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人身事故扱いに・・・・

先日、交差点で車同士の事故をしました。私の方は一旦停止の標識ありで相手が優先です。車同士の破損はお互い小破だったのですが相手の同乗者が6ヶ月ぐらいの乳児と奥さんでした。運転はご主人本人です。こちらは一人で乗車です。事故原因は私の左右確認不足です。相手の方(ご主人)は左手に軽いシビレがあると病院に行かれ、子供も今は大丈夫だが後で夜鳴きやひきつけ等の後遺症がでると困るので人身事故扱いにするといわれました。割合的には私が悪いのは分かるので口頭で謝罪もしたのですがすが、私も翌日から頭痛や首の痛みが有ります。私も病院に行って診断書を取ったほうが今後、保険屋さんや相手と話をするのに良いでしょうか?又、多少でも有利でしょうか?どうするか困っています。教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

>私も病院に行って診断書を取ったほうが今後、保険屋さんや相手と話をするのに良いでしょうか? 良いも悪いもありません。 >又、多少でも有利でしょうか? 有利も不利もありません。 相手方から賠償を受けたいのでしたら診断書を警察署に提出する必要があります。 しかし、自賠責の補償部分では過失割合により減額されたり支払われないこともあります。 また、自賠責の補償を超える部分は過失割合により補償されることになります。

その他の回答 (4)

noname#13482
noname#13482
回答No.5

この手の質問にいつも同じ事を答えてますが、法的にいえば交通事故で誰かが死傷すれば人身事故、そうでなければ物損事故です。ということは「物損事故だけどけが人がいる」という状況には法的に矛盾があります。 ケガについて補償がほしければ、人身事故にする必要があるということです。 当然保険の対象になるのは人身事故のときだけですし、物損事故として相手に請求してもそこには法的な根拠は何もありません。 というか、こういった質問を「困り度1:暇なときに回答ください」って、おそらく読んだころにはもう遅いのかな。。。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

♯3です。 民事と刑事は別。 民事の過失割合が刑事に当てはまるわけではありません。 しかし、明らかに一時停止違反の方が罪が重いので質問者さんに50万円以下の罰金が来る可能性があります。(質問者さんが診断書を提出してもしなくても変わらんでしょう。)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

有利という意味あいがわかりませんが? ご自分が悪いと感じているのでしたら、有利にしようとかそういう考えは起きませんよね? 事故で怪我があれば診断書を警察へ提出する。 それで、有利不利は関係ありません。 診断書を提出して人身事故扱いにすれば、あなたは相手の自賠責からの賠償のほかに、ご自分の任意保険の搭乗者傷害が使えます。

  • YOSHIDAX
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.1

ちゃんと警察や保険会社を通して話し合っているのですか?当事者同士で話し合うとこじれる場合が多いですよ。質問にあるような悩みは保険屋さんとよく相談するのがいいと思います。彼はそれが仕事ですから。

hana1998
質問者

補足

文章不足で申し訳ありません。警察も保険屋さんにも報告済みです。警察には物損事故で届け済みですが後日、相手が人身で届けると言ってきたました。こちらの方が過失が多いのは分かるんですが過失の割合がより大きくならないか心配なので、こちらも診断書を取って届けたほうが有利なのか全く無駄なのかが知りたいんです。

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