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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屋号について)

屋号の選び方について

skydaddyの回答

  • skydaddy
  • ベストアンサー率51% (388/748)
回答No.2

商標登録は、J-PATで検索すると添付のように区分と一緒に登録されていることが判ります。この区分が異なる業種なら、商標登録ができます。 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/shouhyou/sybs/SYBS_GM101_Top.action ただし、区分が異なっても、似たような製品で有るとか、同じような商品カテゴリーで混乱を起こすなどという理由で、既存商標権保有者からクレームが来るかも知れません。このような場合、特許庁が商標を認めても最終的には裁判での判断になります。(例えば電気製品と回路基板は別の区分ですが、回路基板が使われるのは電気製品でも有るためこのようなことが起こりえます) 区分の詳細はこちら https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm >私が付けようとしているものが例えば『太郎○○事務所(○○には職種)』でも商標登録されていれば避けるべき名前なのでしょうか? このケースでは職種が入って登録されているということなので、業務内容は同じ区分と考えられます。これは商標権を侵害する可能性が高いと判断できます。

nekonyan222
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 新しい回答の方に改めてお礼させていただきます。

nekonyan222
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >このケースでは職種が入って登録されているということなので、業務内容は同じ区分と考えられます。これは商標権を侵害する可能性が高いと判断できます。 ごめんなさい。私の説明がおかしかったです。 『太郎』という単語では商標登録されていますが『太郎○○』では商標登録はされていません。 この場合はどうなのでしょうか?

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