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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の特別徴収(給与天引き)について)

住民税特別徴収に関する質問|給与天引きの処理方法と留意点

aokiiの回答

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

異動届とは何かについて良く解りませんが、7月の給与処理は6月の処理と同じでもOKです。6月に天引した市民税の処理はそのままでもOKです。通常は、年間住民税の残金を遺族が支払います。所得税は死亡年の死亡日までの日数分の支払いですので、7月の給与処理で所得税の残金や返還金があれば計算して処理します。 住民税は死亡日に関係なく1年分の支払い、所得税は死亡年の死亡日までの日数分の支払いです。 【死亡者の住民税と所得税】 2018.01.01死亡であれば、2017年度の住民税は無税。 2018.01.02死亡であれば、2018年度の住民税は有税。 2018.01.01死亡であれば、所得と所得税の計算期間は001日間。 2018.12.31死亡であれば、所得と所得税の計算期間は365日間。

tak0109
質問者

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ありがとうございました。

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