変形労働時間で働くあなたへの注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 変形労働時間とは、週の労働時間を定めずに勤務できる制度です。
  • しかし、変形労働時間の場合、労働時間が週の合計40時間を超えていない限り、追加の勤務時間は時給に含まれず無給となることがあります。
  • 賃金計算は、実際に働いた時間ではなく、週の合計勤務時間で行われます。そのため、毎週1時間無給で働くことが求められる場合もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働時間と時給について 変形労働時間

ある事務所にてアルバイトで働いている、フリーターです。 変形労働時間でなんだか損をしているような思いがしますので、ご相談させていただきました。 月曜日 8時間 火曜日 4時間 水曜日 7.5時間 木曜日 4時間 金曜日 7.5時間の勤務です。週の合計勤務時間は31時間です。土日祝はお休みです。時給は1000円です。 昼休みは時給の対象にはなっていないです。これは当然ですが。 アルバイトを始めて1か月後、責任者の方から「毎週 月曜日だけ1時間早く出勤してくれ、郵便物の整理がある」と言われて出勤したのですが、その後の給料日にその早く出てきた1時間は無給というのを知りました。 責任者に「働いたのに無給はおかしいのでは?」と言ったら、「変形労働時間で契約していて、週の合計を40時間超えていないから無給だよ」と返答されました。 1時間1000円で働いているのに、変形労働時間だからといって無給にされるのは納得いきません。 そしてこれから、毎週月曜日1時間、無給で働かなければならないようです。一か月にすると4時間分無給です。(出勤を拒否すると、解雇をちらつかせてきます) どうなんでしょう? 事務所が言っていることは正しいのでしょうか? わかる方、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

こんにちは。 1日8時間で週40時間労働に満たない場合は残業手当の割増し賃金(最低25%増し)が適用されなくなるだけで、勤務時間に応じた賃金は支給されます。 実際、私は小遣い稼ぎのため月水金の週3日出勤で1日6時間労働(8時から昼休み1時間を挟んで15時まで)のアルバイト(フォークリフト運転)を時給1,200円でしてますが、業務の都合で16時まで1時間ほどの残業になることがありますけれど、1時間分の残業手当は割増し賃金にはならないですが必ず給料として支給されてます。 もし、アルバイト先の事業所が勘違いをして早出残業手当を支給しないなら、管轄の労働基準監督署に相談すれば指導されて過去に遡って未払い賃金は支給されます。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり、事務所が間違っていますよね。 明日にでも、責任者に話してみようと思います。話が拗れるようなら辞めてしまおうと思ってます。私には責任者は間違いとわかっていて「無給」と言っているような気がするので。 事務所とゴタゴタをしたくないので、明日話しても無給と言われたら、2週間後に辞めさせてもらおうと思います。契約では辞めるのは1か月前と言われていますが「無給に我慢できない」と言って、2週間で切り上げて辞めさせてもらおうと思います。もう、モチベーションが下がってしまいましたので。 今回、自分の言い分が正しいというのだけ、わかったのが本当によかったです。 tpg0さん、ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

>「働いたのに無給はおかしいのでは?」と言ったら、「変形労働時間で契約していて、週の合計を40時間超えていないから無給だよ」と返答されました。 24条違反です、 賃金の未払いになります。 変形労働時間制とは、単位となる期間内(一ヶ月とか1年とか)において 所定労働時間を平均して週の法定労働時間を超えなければ、 期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で、 法定労働時間を超えたとの取扱いをしないという制度です。 簡単に言えば、 法定労働時間を越える割増付き時間外賃金の発生を抑えるためのもので、 例えば、 1週目が暇な時で週の所定労働時間が30時間 2週目が忙しくて49時間 3週目が忙しくも暇でもないので40時間 4週目も同じく40時間とすれば、 州の平均は39.75時間になるので、 2週目の法定労働時間を越えた労働時間の割増付き賃金が必要ないということです。 労働時間が週40時間になっていないからと、 通常賃金に該当する賃金の未払いは違法行為となります。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1578)
回答No.6

正社員であれば、そうですが、時給制のアルバイトですから、おかしな話です。辞めて良いなら、解雇をちらつかして、一ヶ月4時間無休で働かされたと、労基署に言えますね。あなたの場合、元々働いていて、月曜一時間追加ですが、新規に新人のアルバイトを雇った場合、週31時間働いて貰います、月曜日に1時間無休で働く時間があります、とでも言うのでしょうか。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 次に入ってきた新人も、最初の1か月は無給なことなどなく働かせ、慣れてきた1か月後に、毎週月曜日に1時間無給で働かせるのではないかと思います。それで辞めたい人は辞めさせる。 よくよく考えたのですが、私が早出して働いた証拠がないんですね。タイムカードなど無いところですから。働いている映像もないです。 そいうのを考えると、静かに辞めようかなと思ってます。 事務所が違反だということがわかっただけで満足です。 Osricさん、ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

回答No.5

証拠を残して、慰謝料込みでタダ働きしたお金を取り返すつもりで取り組みましょう。 慰謝料部分は弁護士に挙げても良いぐらいの気持ちで、良い社会勉強になるかと思います。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近の出来事なので、まだ7500円しか損していません。傷口が大きくならないうちに辞めてしまうつもりです。 こんな事務所、早々と切り上げて違う働き場所を探しにいこうと思ってます。 ご回答、うれしい思いです。ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6203/18503)
回答No.4

時給の契約ですからね。 日給 週給 月給 どれとも違いますね。 1時間働いたら1000円という契約ですから 週の合計時間とはまったく関係がありません。 労働基準監督署に通報できるはずです。脅し文句も一緒に通報。 『(出勤を拒否すると、解雇をちらつかせてきます)』 ブラック認定。

kawati047
質問者

お礼

そう、ブラックですよね。 小さな事務所なのですが、この無給のことを知っているのは極少数で、全体に把握されてないようです。責任者が押さえ込んでいるよう。 私としては争うことはしたくないので、今度退職を願い出ることにしました。次のところは無給な時間が無いようなところを選びたいと思います。 nagata2017さん、ご回答ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

変形労働時間であれなんであれ 質問者さんが時給1000円で契約しているのであれば 当然、時給は請求できます。 それも9時間労働であれば1時間は残業扱いになり 1.25の割増賃金で1250円になります。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり、会社がおかしいんですね。明日にでも、責任者に話してみようと思います。 ASPOHさん、ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

そんな変な変形労働時間制なんてのはありません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 32条3以降 単純に言えば、労働時間が平均して1日8時間とか、週40時間に収まれば、時間外労働割増賃金は不要という規定です。無給になるのではなく、割増分がいらないだけです。アホやねん。 本来なら、月曜日は8時間を超えますから、超えている1時間は時給を25%増し、つまり1250円にしなきゃいけないのに、変形労働の規定範囲なら1000円のままでええよという、資本家に都合の良い制度です。でもタダで働く訳ない。 ちゃんと就業規則とか、労使協定とか、36協定とか色々なきゃだめだし。週の変形労働なら労基署の認定も必要だったハ・・違ったかな?調べないとわからん。

kawati047
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱり、無給はおかしいですよね。月曜日が8時間未満の勤務だったら1000円。8時間以上だと1250円。私は、毎週1250円損しているんですね。ショックです。 今度、公的機関に相談してみようと思います。 sebleさん、ありがとうございました。

kawati047
質問者

補足

数日後にたまたま職場の人に聞いたのですが、その責任者は準社員のようでした。時給制で、賞与無しで、有給はもらえているようでした。 その後日、責任者と話すことができたので、自分の正当性を話したところ、その人から「仕事に慣れてきたら、そんな少しな時間は無給ともなんとも思わないよ」「仕事に対してお金で動いているんじゃないんだ、責任と使命だよ」と返されました。 反論する気にならず、とりあえずすぐに辞めさせてもらうことで決着をつけました。 こんな人がいるんですね。その責任者が法的に間違っていることを教えていただいた事には、みなさんに感謝しています。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 3ヶ月変形労働時間制について

    3ヶ月変形労働時間制について 私の働いている会社は企業のサーバー保守の仕事をしています。 会社から3ヶ月変形労働時間制をとり、夜勤業務もあります。 月単位での変形労働時間の場合、週の平均勤務時間を40時間に収めればよいのでしょうか? <第一週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 このスケジュールだと週40時間に収まるのですが、 稀に下記のような勤務があります。 <第1週> 月曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 火曜日 - 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 夜勤業務(16:00~翌8:00、休憩時間を除く15時間) 日曜日 - <第1週合計時間45時間> <第2週> 月曜日 休暇 火曜日 9:00~17:30(7.5時間) 水曜日 休暇 木曜日 9:00~17:30(7.5時間) 金曜日 9:00~17:30(7.5時間) 土曜日 9:00~17:30(7.5時間) 日曜日 休暇 <第2週合計時間30時間> 週平均だと、37.5時間となります。 この場合、変形労働時間では問題ないのでしょうか?

  • 変形労働時間について

    お世話になります。 変形労働時間について無知なところがありますので教えていただければ幸いです。 1か月単位の変形労働時間制、会社の休日は第1、3土曜・日・祝だった場合、 1日10時間を超えず、1週間の平均が40時間以内に収まればよいのでしょうか。 1日平均8時間とすると第2、4の土曜に出勤した週の労働時間が48時間になるので、 週40時間を超えないようにするために、週6日出勤ある週のことも考えて、1日平均6時間ちょっとになるようにしなければならないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 月単位変形労働時間制

    はじめて質問します。 社長と4人の従業員のみの零細ソフトウェア会社に勤務しています。 入社時にもらった就業規則に 1か月単位の変形労働時間制によるもの とはっきり書かれているので、週40時間を超える出勤日があるのは 問題ない(仕方がない)と思うのですが、2月など28日しかないのに21日出勤日があります。 単純に考えると 40時間×(28日÷7日)=160時間 で、出勤日は、21日ですから 21日×8時間=168時間 となり、週40時間を超えているように思います(もちろんその分残業手当がつくわけもありません) ちなみに、1日の労働時間は8時間です。 これは、労働基準法に違反していないのでしょうか? また、確かに就業規則には、 1か月単位の変形労働時間制によるもの と書かれていますが、何の説明もなく入社時に渡されたのみで、 書かれているという事実だけで、変形労働時間制というのは、適応されるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制の割増賃金計算について

    変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします

  • 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

    従業員3名の事務系の職場です。 使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。 今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。 勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。 書かれているのは、 ○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。 ○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。 ○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日 です。 質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか? 質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。 質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。 質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。 質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

  • 変形労働時間制を簡単に教えてください。

    変形労働時間制を簡単に教えてください。 転職を考えています。変形労働時間制について教えてください。 1日何時間、ではなく1ヶ月や1年単位で労働時間を決めるものですよね? たとえば勤務時間が9時~18時となっている会社で、ある週で19時まで5日間勤務しても、次の週で17時まで5日間として帳尻をあわせれば前の週の超過分は残業にならないという解釈でOKですか? なんだか会社にごまかされそうな制度だなぁと思うのですが・・・(繁忙期に波があるなら効率がいいんでしょうが・・・) ここで示されている勤務時間はあくまで目安で、まったく違うということもけっこうあるものなんでしょうか。

  • 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?

    派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。  このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。  ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。  労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?

  • 変形労働時間制と残業

    私自身のことでは無いのですが、とても身近な友人の話を質問させてください。友人は、1月末で退職いたします。 退職にあたり、未払いの残業代を請求しました。ですが、勤務先では、残業代は支払義務がないと言っています。友人は簡易裁判を起こしてでも全額支払わせたいと言っています。 ・友人の勤務先は、一か月ごとの変形労働時間制です。 ・友人は、変形労働時間制について一切説明を受けず、何の契約書もかわされぬまま、サブロク協定にのみ署名。契約社員扱いということで勤務。 ・友人の勤務先は、飲食店で、一週間ごとにシフトが発表されます。 (週末に次の週のシフトが発表されます)アルバイトがたくさんいるときは一日4時間や6時間などの勤務ですが、アルバイトがいないと、一日13時間労働などのシフトが組まれていました。 ・上司は、31日の月は177時間…などというようにひと月の労働時間は超えないように、シフトを作っていました。 ・22時を超える勤務でも、変形労働時間制の中での勤務だから…という理由で深夜割増は支払われませんでした。 退職にあたり、深夜割増が支払われなかったのはおかしいと思い、いろいろ調べたそうです。すると、深夜割増が支払われるのは法的にも当たり前だということが発覚し、また一か月単位の変形労働時間制の場合、どの日に何時間勤務することを前の月に発表しなくてはいけないということがわかったそうです。 そこで、友人は深夜割増分の請求。そして、このような直前のシフト発表による変形労働時間制は無効だとして、1日8時間を超えた労働について時間外勤務の残業代を請求したそうです。 深夜割増分は、支払われたそうです。ですが、時間外については、全く支払われなかったそうです。 友人の訴えは正しいのでしょうか?? (友人は、自分の考えは絶対に間違っていない!と思いこむタイプなので 聞いた話をなるべく客観的に書きました) 詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 変形労働時間制について

    変形労働時間制について分かる方がいましたら、アドバイスをお願いします。当社では、1ヵ月単位の変形労働時間制で業務を行おうと考えております。その時に勤務時間の1日の上限はあるのでしょうか?また、宿直業務の場合、例えば、6月21日AM9:00~6月22日AM10:00までといった勤務時間を1日の勤務時間としてカウントすることができるのでしょうか?

  • 変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい

    変形労働時間制の欠勤についてご質問させて下さい 一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 24時間稼動の交代制で1日5時間の日もあれば、15時間の日もあります。 月末にシフトをもらい、それにそって勤務します 12月の所定労働時間は160時間で、シフトは180時間でした。20時間の残業です。 ところが、1日体調を崩し休みをもらい(9時間の日でした)次の週の休みの日にその代わりに出勤しました(10時間)。最終的には181時間の勤務となりました。21分時間の残業手当がついたのですが、休んだ日が欠勤扱いとなり、基本給から9時間分引かれてしまいました。 これはどうしょうも内のでしょうか。                       おおくら