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民訴訴訟

この矢印を送達の所に入れるということらしいですが、この指示は合ってますかね? 送達が消えるということで合ってますでしょうか? あと、口頭弁論は一番下の(口頭弁論の準備)の所までで合ってますでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

裁判所に2通提出し、裁判所がそのうちの1通を 相手方に送達する。 ですが 裁判所を経由しないで 書類を相手方に直接送る・・・それが 直送ですから 矢印を送達の所に入れる、という指示はあってると思います。 ※当事者間で書類を直接やり取りし(直送)  裁判所に受領の事実を記載した書面を 提出 する  という簡略化された方法 口頭弁論は一番下の(口頭弁論の準備)の所までで 合ってます。

pitpitpittityiy
質問者

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