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民事訴訟の流れについて
民事訴訟の流れについてお伺いします。 (1)第一回口頭弁論後、争いのある事件と判断された場合 ↓ (2)争点整理(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)が行われ ↓ (3)集中証拠調べの実施が行われます。 ↓ (4)その後、判決の言渡しがあります。 第二回口頭弁論がある場合はこの中(1)~(4)のどこで開かれるのでしょうか。それとも、(3)集中証拠調べ=2回目の口頭弁論なのでしょうか。 また、当事者尋問は、集中証拠調べの中でだけ行われるのでしょうか。 それとも、口頭弁論の時に行われるのでしょうか。 初学者ゆえに、基本的なことをお聞きしていると思いますが、ご教授願います。
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>もし、集中証拠調べでもハッキリしていかなかった場合(4回・5回の口頭弁論が続く場合)は、(2)争点整理・(3)集中証拠調べと、(2)(3) が何度も繰り返し行われていくのでしょうか。 「ハッキリしていかなかった」というのはどういう意味でしょう。 まず、争点整理においては、存否を確認すべき事実が確定されます。例えば、「契約解除を伝えた」という事実の存否が争点として確定するのです。 その上で、書証の調べと集中証拠調べによる証人・当事者尋問を行い、争点整理で確定した存否が問題となる事実の有無について判断します。証拠調べの結果、事実の存否が真偽不明となった場合は、立証責任の原則により、その事実を主張する者が不利益を負うことになります。 「ハッキリしていなかった」というのが、このような事実の存否についてのことであれば、立証責任の問題として処理すればいいのであって、再度争点整理や証拠調べをする必要はありません。 >当事者尋問で陳述したことは、なぜ訴訟資料にならないのでしょうか 当事者尋問では、質問に答える形式ですが、自由に陳述できます。その中で、単に説明や参考として話しているのか、裁判所にその事実の存否について判断を求めたいと思って話しているのか区別が付かないからです。 仮に、当事者尋問において陳述したことすべてについて、裁判所がその真偽を判断しないといけないなら、大変なことになってしまいます。 そこで、裁判所に判断を求める事項については訴訟や準備書面などで陳述して、当事者尋問はその事項について真実であることを裁判所に理解してもらう機会と役割分担をしているのです。
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- law_amateur
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現実の訴訟の流れは様々です。 争点整理手続を,準備的口頭弁論でもなく,弁論準備手続でもなく,口頭弁論の手続で行うこともよくあります。この場合には,準備書面のやりとりと,書証の提出を行う口頭弁論が,第2回,第3回・・・と繰り返されていきます。 また,証人尋問や当事者尋問が行われた口頭弁論期日のあとにも,口頭弁論期日が開かれることもあります。複雑な事件で,証人の証言や本人の供述が対立している場合には,最終準備書面といって,証人尋問等の結果を踏まえて,再度双方の主張をまとめる準備書面を提出する期日が設けられることがあります。 さらに,証人尋問等の結果,更に新たな争点が判明することもあり,この場合には,集中証拠調べが行われたとしても,そのあとで,再び弁論準備に付されるということもあります。 このように,民事訴訟における手続の選択は,きわめて柔軟に行われるもので,一定したものではありません。
お礼
柔軟性があるのですね。 とても分かりやすい解説ありがとうございました。基本書では書かれていないことを教えて頂いて大変勉強になりました。
- utama
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少し見落としていました。 争点整理の手続きとして、準備的口頭弁論を取った場合は、準備的口頭弁論の期日もそれぞれ口頭弁論期日となりますので、初回の準備的口頭弁論期日が、第2回口頭弁論期日となります。
補足
度々の回答を、わざわざ補足頂きありがとうございました。 「準備的」という文言がついても手続としては口頭弁論になるということがとても勉強になりました。 また、集中証拠調べ=口頭弁論ということもハッキリしてスッキリしました♪ もし、集中証拠調べでもハッキリしていかなかった場合(4回・5回の口頭弁論が続く場合)は、(2)争点整理・(3)集中証拠調べと、(2)(3) が何度も繰り返し行われていくのでしょうか。 実は、手元の文献で「当事者尋問にて陳述したことは、訴訟資料ではなく→証拠資料になるので、口頭弁論で陳述したものとはみなされない。」という内容が意味がよくわからなかったため、こちらにて質問させて頂いた次第です。 utama様に回答して頂いたように、証拠調べが=口頭弁論であるならば、当事者尋問で陳述したことは、なぜ訴訟資料にならないのでしょうか。 私は何か、根本的な所で、感違いしている気も致します。 この質問にお付き合いして頂ければ幸いでございます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
証人尋問、当事者尋問は、口頭弁論期日に行われるのが原則です。集中証拠調べとして行う場合であっても同じことです。 したがって、ご質問者が提示された例ですと、集中証拠調べの初回期日が、第2回口頭弁論期日となります。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
現実の裁判の流れを示しましょう 1 口頭弁論 訴訟が継続されるのかの確認 被告が書類なしで欠席の場合は調書判決(次回) 和解の勧告 応じる場合は別室で話し合い ごくまれに、争点が不明あるいは多すぎる場合に、弁論準備の期日を設ける 2 口頭弁論 準備書面につき、不明な点を質す(釈明とよばれる) 主張が対立し、書証のみでは判断できない場合、立証を促す 証人尋問の申し出(現場検証などは交通事故で見られる)あるいは当事者尋問の決定 3 口頭弁論 尋問などを行う 心証の開示をして、和解の勧告 例 このままでは、被告の主張は認められにくいが、和解に応じる気持ちはありますか 4 期日 判決(当事者は出頭しない) 金額が大きかったり、両方とも書証が不十分な場合は、2.3が繰り返される 訴訟の多くは、毎回行われる和解の勧告により、和解で終了する
お礼
早速の回答ありがとうございます。 詳細な内容をご紹介頂き勉強になりました。
お礼
とても丁寧に解説頂きありがとうございました。 もやもやと、わかったようでわからなかった部分をとても理解することができました。