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社会保険の加入条件と月収108333円を越えた場合の対処法
- 社会保険に加入する条件には月収108333円の壁があるため、月収がこれを超えた場合は加入が必要となります。ただし、保険会社によって詳細な条件が異なる可能性があります。
- 年収が130万円未満であれば、手当を含めた月収が108333円を超えても社会保険に加入する必要はありません。ただし、年収が130万円を超える見込みがなく、社会保険に加入しない場合は雇用契約の変更を雇い主に相談する必要があります。
- 社会保険料は毎月納付されるため、11月までに加入しない場合は戻ってくることはありません。また、社会保険に加入しなくなった場合でも、そのまま働くことは可能ですが、雇用契約の変更が必要です。
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(1)月収が108333円を越えた時点で社会保険に加入しなければならないです。(保険会社によるものではありません) (2)今年は年収が130万円を越えることはないので、そのまま働き、今年11月頃から月収108333円以内で働かしてもらえるよう雇用契約の変更を雇い主に相談した場合、社会保険に加入しなくてもいいです。また11月までに納めた社会保険料は戻ってきません。
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- f272
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(1) 保険組合によって取り扱いが異なるので、正確なところは直接に聞いてみる鹿なのですが、多くの保険組合では月収(通勤交通費も含む)が108333円を超える月が3カ月続いたら扶養家族から外すとしています。2か月までなら扶養家族のままでもいいということですね。 (2) 法律で決まっているのは「主としてその被保 険者により生計を維持するもの」ということであって130万円とは書いていません。しかし、通達によって年間収入が 130 万円未満であるときをその条件として取り扱うことにしていますが、保険組合によってその解釈が少し異なっているのです。 所得税の計算では1月1日から12月31日までの所得を考えますが、健康保険では判断する日から向こう1年間の収入を見ることがほとんどです。だからそのまま働き、今年11月頃から月収108333円以内で働かしてもらえるようにしても、(1)で言ったように入社時点で手当を含めると月収が108333円を越えてしまうのなら入社時点で扶養家族とは認定されません。 自分が社会保険に加入するのかどうかの基準は、上記とは異なります。全然別の基準で判断するのです。3/4基準というのがあって、週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が正社員の3/4を以上であれば自分自身が社会保険に加入します。 4分の3未満であっても 週の所定労働時間が20時間以上あること 雇用期間が1年以上見込まれること 賃金の月額が8.8万円以上であること 学生でないこと 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること の基準を満たせば、自分自身が社会保険に加入します。 扶養家族にもなれずに、自分で社会保険にも加入できないときは国民健康保険に加入します。 > その場合、社会保険に加入しなくてもよいでしょうか。また11月までに納めた社会保険料は戻ってくるでしょうか。 入社時に条件に合っていれば加入します。社会保険に加入中に、途中で少しくらい条件が変わっても社会保険に加入し続けます。社会保険加入基準(扶養家族認定基準とは違います)に外れるような雇用契約の変更があれば社会保険から脱退することになるでしょう。 いったん納めた社会保険料が返還されることはありません。
- h_ishikawa
- ベストアンサー率44% (368/821)
社会保険に関しては、会社にご相談していただくしかないのですが、税の話だけ回答しますと、130万は150万の壁に変わりましたので、それを解説します。 2018年から新たに「150万円の壁」にすることが決まりました。夫の所得が1,000万円(12,315,790円の収入)以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。 2018年からは、控除を受けられる妻の年収が103万円~150万円に引き上げられ、150万円を超えても201万円までは、夫の所得が一定の範囲内であれば、配偶者特別控除が受けられるように変わります。これにより月収を約8万5,000円までに抑えていた人は12万5,000円まで増やせるようになります。
- seble
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健康保険法と厚生年金法の規定なのですが、そのサイトにあるように年収というのはあくまで計算基準であって、本来の規定は年収ではなく、その時点から将来へわたって130万の収入を超える場合で、つまり108888円が「継続」した場合に当てはまります。将来へわたって、なので、単月で108888円を超えても関係ありません。超える月が継続する、つまり2ヶ月以上になった時点で加入義務が発生します。 しかし、3ヶ月目に下回った場合はまだ脱退となります。 で4、5ヶ月目にまた上回ったら、また、加入・・・ ええい、めんどくさい。 という事で、ある程度弾力的に運用されています。 ですから、2は不可です。年収総額ではなく、あくまでその基準が毎月継続した場合は加入となります。その手当なるものがどのように支給されるかで変わってきます。 ただし、最近規定が変わって、大企業に関してはもっと厳しくなりました。 詳細はしらん。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/