• ベストアンサー

相続について教えて下さい

fpadviseokの回答

回答No.5

相続の際に一番問題となるのが不動産です。 相続する側もその後の税金等の負担を考えればマイナスの遺産を相続する形になるので難しいですね。 自分の都合で相続したい財産だけを相続するやり方はないですが、父の財産を生前贈与という形で受け継ぐことはできます。 ただし不動産は「持っていて良かった」となるケースがあるので本当に分かりません。 急に開発が始まったり、とんでもない価格で売却できたりすることもあるので、固定資産税などの負担がそんなに多くないのであればそのまま相続するのも悪くない選択です。本当に必要のない土地であるかは誰にも分かりません。将来的に不動産の状況がどうなるか分かりませんので、たとえ田舎の土地であっても相続するのもいいと思います。 現に東日本大震災では、農地(休耕地)を市に買い取ってもらい、ボロ儲けした人もいます。本来農地ですから価格は低いのですが、宅地と同等の価格で買い取ってもらったのですからホクホクしたでしょうね。 いずれにせよ、相続の際の不動産の扱いは難しいです。相続放棄は全部するかしないかしかないので、自分の都合だけで相続したい遺産を相続することは難しいです。

ayato2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました。片方だけほ出来ないようですね。 対応出来ないので有れば両方相続するしかないみたいですねあきられます。

関連するQ&A

  • 父の相続を放棄すれば祖父の相続も放棄することになるか

    私の父が最近亡くなりましたが、相続財産の中に祖父名義の土地が含まれています。祖父は40年ほど前に亡くなったのですが、おじおばの間で話がこじれ父が亡くなる前には決着がつかなかったのです。祖父の相続争いには巻き込まれたくないので父の相続を放棄しようと思うのですが、これで祖父の相続争いから抜けることができますか。それとも父が祖父の相続を普通承認しているのでいまさら放棄できないのでしょうか。また放棄できるとしたら相続放棄の申述書には父と祖父の両者の名前を書いておいたほうが無難ですか。

  • この場合、相続放棄できますか?

    先日、主人の父親が亡くなり借金の存在が明らかになりました。 特に相続するものもないので相続放棄をするつもりです。 ですが、数年前にその父名義の田舎の家を維持(家といっても人が住める状態ではなく、維持というのは毎年来る税金を払う程度)出来ないので名義を変えて欲しいと頼まれました。 維持といっても、東北地方にある本当に田舎の土地なのでかかる税金もたいした額ではなく“自分が生きている間は売りたくない、自分が死んだら好きに処分してもくれ”という義父の望みを受け入れました。 この場合、生前相続したこの家(土地)があるので相続放棄はできないのでしょうか? この家を処分して出来たお金を借金返済へあてればそれ以上の支払い義務はないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 土地の相続について質問します。

    土地の相続について質問します。 現在父親の土地と家があります。 祖父の土地に父親が住宅ローンを組み家を建てました。 祖父が死に、土地の名義が父親に変わりました。 この場合、相続というのは死んだ時がKEYになるのでしょうか。 死ぬ前から実質貰い無償で使用していた場合はその時から相続に当たるのでしょうか。

  • 父親の相続放棄後の祖父の土地

    今年亡くなった父親には多額の借金があり、そのため母親および子供(わたしを含む兄弟3人)で相続放棄をしました。その後、祖父名義の土地があることがわかりました。祖父は父親が亡くなる20年前になくなっていましたが、名義変更がされていませんでした。 ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?それとも、父親の遺産と祖父の遺産は別物と考えて、相続するのかどうか決める必要があるのでしょうか?ただ、祖父は父親よりも先に亡くなっていたので、相続はされていたと考えてよいのでしょうか?

  • 土地の相続について

    祖父が土地を残し50年前に亡くなりました(名義変更は祖父のまま) 祖父には3人の子がいました そのうちの一人が私の父(次男)です 土地についてちゃんと相続や名義変更などしていません 名義は令和も祖父のままです 祖父の子 3人はすでに他界しています 土地は価値のない不便な土地です 不動産評価0 近所の人への譲渡 拒否 近所の人へお金を渡しての譲渡 拒否 役所へ寄付→拒否 の状態です。 祖父 孫が約 7人います  全員に聞いたわけではないですが 連絡が取れる孫全員 土地を拒否しています 土地には固定資産税の問題もあります 質問です 不動産の 持分放棄をしたいのですが 書き方 そしてどこに出せばいいか? どういう手順で行えばいいのか? 教えてください 宜しくお願いします。

  • 遺産相続について

    こんにちは! 平成5年に亡くなった祖父の土地{家・山}の相続の事でアドバイスお願いします。現在、祖母{97才}が田舎で一人暮らしをしています。 *祖父・祖母→母{1人娘}→長女・長男 祖父が亡くなって遺産相続はせず今まできました。祖母は育ての親で土地の名義が誰なのか?たぶん祖父だとは思うのですが・・土地の広さ、墓の事・・細かい事は知らされず、母も聞けなかったようです。もう祖母も歳を取り、誰かが見てあげないといけないのですが、母も80歳近くなり、面倒はみれません。私も嫁いでいますし、弟{独身}も田舎では仕事がないので暮らせません。山奥なので、祖母には施設に入居してもらいたいのですが・・・*祖父の名義の場合の名義変更の仕方*遺産の分け方*15年もたって名義変更可能か?必要な書類?税金?・・なにから手をつけていいのか分からなくて・・母は土地など売って、そのお金で施設に入居すろようにと・・墓を見てもらえるように誰かに頼みたいと言っています。遺産がどれほどあるのか知りません。母は放棄して祖母に使うといいます。私もそれでいいと思うのですが・・長々すいません。よろしくお願いします。

  • 生前贈与と相続放棄

    先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。

  • 祖父からの相続&贈与について教えてください。

    こんにちは。私の住まいは祖父名義の家で祖父は私の両親が面倒見てます。実はその両親が離婚を考えており、以下の懸案を抱えています。 (1)基本的に父の傲慢が理由での離婚を考えており私は母から相談を受けてます。私が住む祖父名義の家と土地、祖父名義の雑木林程度の土地(合算推定1,000万程度)を極力父には渡したくない。 (2)父は養子縁組なので離婚しても祖父から見た「子」としての相続権利があると聞いています。先述の家屋&土地と雑木林の名義を私が祖父から購入したようにして私名義に変更することにより父への相続を止めることができるのか。 (3)両親と祖父が住む家は父名義です。もし父が(1)(2)の財産をよこせ!と迫った場合、母は現在住む家(同じく推定1,000万程度)の財産分与を主張できるのか、もしくはそれを放棄するから(1)(2)はあげないよ、ということが可能なのか。 ※ちなみに祖父と母は私か近くに住む私の妹が面倒を見ることになりそうです。なんだか子供の陣取りの様な次元の低い話なのかもしれませんが、良きアドバイスお願いします。推定金額は「○○円の資産超えたら云々」の絡みがあればと思い参考値として記述しております。なお、文章の意味が理解頂けなければお詫び申し上げます。

  • 相続放棄に関して

    みなさんこんばんは。 相続放棄のことについて質問させていただきます。 昨年12月に父が亡くなり、死後に多額の借金があることが判明しました。 内容は一千万近くで、今住んでる家も抵当に入っています。 ですが、土地は私の祖父名義です。 司法書士に相続放棄の依頼をしたのですが、母親が父親名義の原付(これは普段母が使用しています)の名義を変更してしまいました。 (この時、母は負債があったことも単純承認になる行為とも知らなかったようです) この行為が単純承認になる可能性が高いとしてまず兄弟3人が放棄をし、親類の放棄が終わった段階で母親の限定承認を申請する。 もし限定承認の申請が棄却されたら母は自己破産をし、家は競売で競り落とす。 苦渋の選択ですが、この方向で固まっていました。 今月の初めに兄弟三人分の相続放棄が裁判所に受理されました。 しかしその2週間後に祖父が目を落としてしまい、祖父の財産の相続も始まってしまいました。 先日、司法書士から電話で連絡があり裁判所から相続のやり直しの命令が下りたそうです。 更に、今度は家+負債のみでなく 祖父名義の土地まで含めて一括りにし相続財産になる可能性があると言われました。 これはうちだけの問題ではなく、相続権のある親類全員にも適用され可能性も言われました。 うちは分家で本家にはまた別に土地がかなりあります。 こういう場合は実際どうなってしまうのでしょうか? 司法書士に直接聞けば一番いいんでしょうが、説明を受けた兄も理解しきれていないらしく私が口を挟みにくいのです。 難解で下手な説明になってしまいましたが、どうかよろしくお願いします。 親類、家族構成です。(私を基準に考えます) 祖父-祖母、叔父、叔母、父の三人兄弟(祖母、叔父は死亡) 叔父-妻、子供三人 叔母-夫、子供はいません 父-母、子供三人(私は三男になります)

  • 土地の相続について

     祖母名義の山林があります。  祖母も今年95歳となりいつ往生してもおかしくない 状況ですので、それらの土地の相続についてよい方法 を調べておけと父に言われております。 まず、家族は私から見て、祖母・父・母・私・弟・妹 となります。私が長男ですので私が家を守ろうと思っ ています。福岡の田舎ですので、基本的には長男が全 てを相続することに家族は異論は無いようです。  さて、祖母の土地を相続する場合、まず父が相続し て、父がなくなった後に私が相続するというのがよい のか、それとも祖母から父を飛ばして私が相続した方 がいいのか、はたまた祖母が生きているうちに相続し た方がいいのでしょうか?  その他の財産として、宅地(父名義)家(父1/2、私1/2)があります。  税金の面から考えるとどれが一番良いのでしょう。  よろしくお願いします。