• 締切済み

土地の相続について

祖父が土地を残し50年前に亡くなりました(名義変更は祖父のまま) 祖父には3人の子がいました そのうちの一人が私の父(次男)です 土地についてちゃんと相続や名義変更などしていません 名義は令和も祖父のままです 祖父の子 3人はすでに他界しています 土地は価値のない不便な土地です 不動産評価0 近所の人への譲渡 拒否 近所の人へお金を渡しての譲渡 拒否 役所へ寄付→拒否 の状態です。 祖父 孫が約 7人います  全員に聞いたわけではないですが 連絡が取れる孫全員 土地を拒否しています 土地には固定資産税の問題もあります 質問です 不動産の 持分放棄をしたいのですが 書き方 そしてどこに出せばいいか? どういう手順で行えばいいのか? 教えてください 宜しくお願いします。

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

「共有持分を放棄する」と宣言することは構いませんが、他の相続人がそれを承諾しないと意味がありません。 不動産(土地・建物)の場合、その所有権を登記しないとその効力がありません。いまだ祖父名義のままですので、いったん共有で相続登記した後、あなたの持分の所有権を他の相続人たちに移転する登記が必要になります。 本ケースの場合、他の相続人(少なくとも連絡の着いた人)全員がいらないと言っているのであれば、結局、遺産分割協議でだれかが(あるいは共有で)相続登記することに決めるのと同じ困難さがあるのではないでしょうか。 持分放棄の書式は特に決まったものはありません。他の相続人に対して送付するだけのものです。その土地の住所、放棄する旨、自分の住所氏名捺印があれば十分と思います。 なお補足ですが、現時点で孫が約7人とのことですが、祖父の子の配偶者(妻)が存命であれば、死亡の先後によっては、その人も相続人となっている可能性があります。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

残念ながら、今の法律では、質問者さんが祖父名義の土地の相続放棄、持分放棄などをすることはできません。 他の相続人との間での遺産分割協議で持分放棄することは可能ですが、引き取り手がないということであれば、他の相続人の方と相談して何とか管理(固定資産税納税含めて)していくしかありません。 もちろん、祖父が亡くなってから3か月以内であれば、祖父の全財産に対しての相続放棄を、祖父の相続人(配偶者と子)がすることはできました。 あるいは、質問者さんの父母が亡くなられた時に、父母に対する全財産の相続放棄をしておけば、祖父名義の土地の相続の権利も放棄したことになっていました。 法務省でもこのような問題が全国で多数発生しているので、何とかいい案がないかと検討を始めたようですが、すぐには解決できるとも思えません。

vivicat
質問者

補足

https://fudosanbaikyaku-planner.com/kyouyu-mochiwake-houki.html/ 回答ありがとうございます。 共有名義の場合 「共有持分を放棄する」ことを宣言します。というのを内容証明で 共有者たちに送ることは意味がないのでしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.1

持ち分放棄はできません。 祖父の固定資産税の表価格が、少ないと、固定資産税の通知は、来なくなります。

vivicat
質問者

補足

https://fudosanbaikyaku-planner.com/kyouyu-mochiwake-houki.html/ 回答ありがとうございます。 共有名義の場合 「共有持分を放棄する」ことを宣言します。というのを内容証明で 共有者たちに送ることは意味がないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 亡くなっている祖父の土地の相続について。

    数十年前に亡くなった父方の祖父の土地について質問です。 数箇所に点々と土地を持っており、 一部は私の父名義・祖父名義の家屋が建っていて、 そのほか大半は荒地になっています。 土地にかかる税金もだれが支払っているか不明瞭で、もしかしたら未払いの可能性もあります。 市からも荒地になっていて近所が迷惑しているとの連絡を受けたこともあり、 一度きちんと整理したいと考えています。 祖母も他界し、父の兄弟(私の伯父伯母)が5人いますが、 みな行動力や知識がなく連絡も取り合っていないため、 恥ずかしながら兄弟全員が土地の把握・管理が出来ていないのが現状です。 そこで、 1.孫である私が調査・整理することは容易なのか(孫の私はすでに結婚しており別姓・遠方に住んでいます)。 2.未払いの可能性のある税金>土地の価格の場合、借金と言う形をとらなければならないのか。 3.失礼ながら父兄弟が他界した場合は、相続権が孫に移るのか。 4.税金未払いの際、祖父名義の土地に建っている父名義の家屋を差し押さえされる可能性はあるのか。 以上の4点について質問させていただきます。 勉強不足なもので、ある程度知識をつけてから、市の相談を訪れたいと考えております。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の相続について

    実家の土地の名義人が私の祖父のままで、亡くなって20年が経った今でも名義人が祖父のままです。父の兄弟が8人ほどいまして、6人までが名義変更の書類にサインしてくれましたが、父の兄弟の配偶者2人が印鑑を押してくれず今だ名義変更がなされていない状態が続いています。どうにかして名義を父の名前にして、土地を売ってしまわなければ家も古くなっていますし、隣家もそれを知っていながら、人の土地に割り込んで家を建てているようで、いろいろ困ったことが多くて辛いです。名義変更できる方法をご存知の方ご助言お願いいたします。

  • 未相続の土地の相続人は誰になりますか?

    相続人について知りたいのですが、少し複雑です。 [祖父(被相続人)(死没)]->[父:死没](養子)、[母:死没]->[子]7人(4人は死没) 相続の対象となっている土地の名義は、祖父のままで、 父は祖父の養子縁組で、祖父には、父以外に子供はいません。 本来は父が土地の相続を受けているはずですが、理由はわかりませんが、 名義は祖父のままになっています。 この場合に、相続人は、生存している3人の子になるのでしょうか? それとも、相続はできないのでしょうか?

  • 相続の不動産登記

    相続の不動産登記について質問です。 両親が相続した土地の名義変更を一部しておらず、亡くなった場合、名義や相続はどうなるのでしょうか? 両親が亡くなり、子供達で土地と建物を相続することにしたのですが、亡くなってから名義が変わってないことを知りました。 (土地のみ両親が名義変更、建物は祖父名義のままになってます) 税理士さんに相談したところ、売買などしなければそのままにしておきなさいといわれ、数年経っております。 家の傷みも激しく、改築しようと思うのですが、家の名義は一旦現在の家で名義変更しておくべきですか? また名義変更の場合、祖父から孫への登記は可能でしょうか? 両親が相続すると税務署へ申告していても祖父名義の建物には、叔父や叔母に相続権があるのでしょうか? ちなみに現在も、祖父名義の家に私は住んでおります。 ややこしい質問ですみません、、、

  • 祖父の土地建物の相続

    祖父が昨年亡くなり、登記上はまだ祖父名義になっている土地建物があります。父は健在で、まだ祖父名義の家に住んでいます。父は定年退職しており、年金生活なのですが、最近父に300万円ほどの借金がある事がわかりました。この先、父が亡くなった場合に、私が相続放棄すると祖父名義の土地建物も放棄することになってしまうのでしょうか。それとも、父の死後に祖父の名義を孫の私に変更する事ができるのでしようか?

  • 土地の相続について

    土地の相続について これを土地の相続の質問といっていいのか分かりませんが、質問させて頂きます。 先日、伯父が土地の名義人を祖父から自分に変えたいといってきました。 その際に、お金を払うから土地の名義人を自分にしろと言ってきたらしいのです。 金額は20万~30万、その程度で土地の譲渡?はできるのでしょうか。 祖父は亡くなっており、祖母は存命です。 土地の名義人は祖父、家自体は伯父の物です。 祖母は伯父の家に住んでおりますが、伯父は祖母の介護などはせず、祖母はお風呂に入るのですら伯父に許可を得なければならない状況です。 土地は70坪、価値などはわかっておりません。 祖父が亡くなってから1年以上経っています。 相続登記はまだ済ませておりません。 伯父はお金がないから上記の金額で土地を譲れと言ってるようです。 説明が至らない点があると思いますが、よろしくお願いいたします。

  • 相続での土地の評価に関して教えてくだっさい。

    遺産分割を進める中での土地の評価で、借地権、使用貸借、持分権のどれが適用されるかで、どのくらい違いが出るのかを知りたいのです。 私は、現在埼玉で30坪の土地に建つ家に住んでいます。 土地は祖父名義です。建物は私の父名義でしたが、早くに両親とも他界したので私と弟で代襲名相続しています。 祖父も他界し、3人の叔父と私達兄弟の4分割で遺産相続作業を進めています。 財産は、ほぼ我々の住む家の底地だけです。 叔父達から、我々兄弟の住む土地の評価を正式に不動産鑑定士にお願いして出して欲しいと言われました。 その作業準備中に分かったのですが、我々の建物に関して、父の代から祖父に地代を払い続けていたので、我々は借地権が成立していると考えていましたが、「金額が低いので、使用貸借の費用」と受け取られる可能性もありそうなのです。 法律相談に行ったところ、「どちらとも言えない金額であり、裁判所の判断を仰ぐ事になっても、どちらになるかは微妙。」と言われました。 借地権なら、我々におよそ7割の権利があると思っていましたが、使用貸借だと1割程度と聞きました。またどちらも認められず(自己借地権が成立しない可能性もある)、我々兄弟はあくまで土地に対して4分の1の持分権があるだけかもしれないと聞きました。 そこで知りたいのですが、 (1)借地権が認められる (2)使用貸借となる。 (3)上記どちらでもなく、あくまで持分権である。 上の3つだと、我々のもつ土地に対する権利はかなり変わりますか?

  • 相続登記をしなかった

    ある人が亡くなり、土地等の不動産を子が相続しましたが、名義の変更をせず、放置しました。その後、子も死亡し孫が相続することになり、名義を変更するわけですが、支障なく変更できますか?親の名義から変更する場合と違う点があれば教えてください。

  • 土地相続 名義変更

    土地の相続・名義変更について、教えて頂ける方をさがしています。 多分無理だと思うのですが、現在住んでいる所の土地の名義が、母方の祖父の母(後妻)の名義になっています。 その祖父の母は、17年前に他界しています。 その時に祖父は名義変更をしないまま、固定資産税の支払人のみ、祖父の支払にし、二昨年迄払っていました。 しかし、その祖父も昨年他界し、現在は私の父が固定資産税の支払いをしています。 この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか? 詳しくわかる方、宜しくお願い致します。 ちなみに、支払をしている父は、この祖父の母名義の土地には住んでなくて、住んでいるのは、私が住んでいます。

  • 土地の相続および分筆について教えて下さい。

    50年ほど前に亡くなった祖父名義の1筆の土地に、叔父(祖父の長男)と 私の父(祖父の次男)がそれぞれ家を建っています。 私の父は5年ほど前に他界しています。 土地の固定資産税は互いが折半して払っています。 私はこの土地を分筆したいと考えております。 その行動を起こす際、まずは祖父からの相続という問題が発生すると思うのですが、やはり事前に叔父の承諾(相続および分筆をしてもいいという)が必要なのでしょうか。 また、もしも行動を起こすこと自体を拒否された場合は諦めるしかないのでしょうか… 土地・不動産に詳しい方からのアドバイスをお願いいたします。