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アメリカ合衆国憲法修正案
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め、残酷で異常な労働条件は禁じる。
- すべて国民は、勤労の権利を有し、働く義務がある。
- 18歳未満の子供の労働を規制する。
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以下のとおりお答えします。だいたいよく書けていると思います。 誤訳はないと思いましたが、ところどころ語句の変更や追加をさせていただきます。 >1. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め、残酷で異常な労働条件は禁じる。 ⇒Standards for wages, working hours, rest and other working conditions shall be determined by law, (and at the same time) shall be prohibited cruel and abnormal working conditions. =賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め、(同時に)残酷で異常な労働条件は禁じるものとする。 >2. すべて国民は、勤労の権利を有し、働く義務がある。 ⇒All people / citizens have the right and (also) obligation / duty to work. =すべて国民は、勤労の権利と(ともに)義務を有する。 >3. 18歳未満の子供の労働を規制する。 ⇒(This Act) regulates the labor of children under 18 years old. =(本法は)18歳未満の子供の労働を規制する。
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- Ice-Trucker
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>2. すべて国民は、勤労の権利を有し、働く義務がある。 >All people have the right to work and obligation it. この英語は変ですね。 All people have the right to work and the obligation to work がいいと思います。
お礼
それぞれにto workをつけないといけないのですね。 大変参考になりました。 回答ありがとうございます。
お礼
>関する…とあるのでrelatedが必要かなと思ったのですがforでその意味になるのですね。 そのほかところどころ修正・添削ありがとうございます。 大変参考になりました。