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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険証について【急いでます!】)

健康保険証の利用方法と注意点【急募】

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による治療費の問題や健康保険証の利用方法について、要点をまとめました。
  • 交通事故による治療費の一部を自己負担しなければならない場合や、健康保険証の利用方法について詳しく解説します。
  • 健康保険証を使う場合の注意点や負担割合についても説明しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

症状固定とは、もう治療しても治らないので、治療を止めて後遺症のカネで手打ちにするという意味です。 11月までで症状固定なら、12月分は相手に請求する謂れがありません。 もし万一請求対象だったとしても、その7割分はあなたではなく健康保険が損をかぶります。 あなたの貰いには影響しないので、気にしなくてよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

交通事故による症状はこれ以上治療を続けても改善しないと判断されたため、加害者側の保険会社は11月分までの治療費の補償と、11月末時点での後遺症に対する補償をしてくれる事になります。 12月以降の治療は加害者側に請求する事はできませんので、貴方の健康保険を使って治療を受け、3割負担した分は貴方が支払うことになります。 後遺症に対する補償は12月以降生涯貴方が負うであろう負担に対する補償という意味です。

jap7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

  11月で治療費を打ち切った上での補償交渉ですよね ならば12月の治療費は関係ありません。 11月までの治療費と休業補償、11月時点での後遺障害に対する補償、11月時点での慰謝料が交渉の対象です  

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