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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この問題の解き方を教えて下さい。)
刑訴法平成21年27問目の指定権の行使について
このQ&Aのポイント
- 刑事訴訟法第39条第3項による検察官等の接見の指定権が行使できる事例について解説する。
- 甲が窃盗事件で逮捕・勾留された後、殺人事件の被疑者嫌疑が生じたため、起訴後に取り調べられた経緯を説明する。
- 甲の妻が弁護人を選任した日程について述べる。
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noname#235638
回答No.1
判例を知っていて刑事訴訟法第39条第3項 が判れば 検察官等が同項の指定権を行使することができる ものと、できないものに分けることができるので 分けて、その中の正しいものを選ぶ。 検察官等が同項の指定権を行使することができるもの ア 判例 H12.5.12 可能な限り時間を指定した上で即時又は近接した時点での 接見を認めるようにすべき ア・・・正しくない エ 判例S55.4.28、H13.2.7 この事件についての指定権を行使可能 エ・・・正しくない オ 刑事訴訟法第39条第3項により ・捜査のため必要があるとき ・公訴の提起前に限り ・身体の拘束を受けている から、できる場合がある。 オ・・・正しい。 行使することができないもの イ 刑事訴訟法第39条第3項により ・捜査のため必要があるとき ・公訴の提起前に限り ・身体の拘束を受けている から、できるない。 イ・・・正しくない。 ウ 刑事訴訟法第39条第3項により ・捜査のため必要があるとき ・公訴の提起前に限り ・身体の拘束を受けている から、できない。 ウ・・・正しい。 4、ウ オ エが判るかどうか?