- ベストアンサー
税抜か税込か分からない価格表示
税込とも税抜とも書かれていない表示は、税抜価格でしょうか?それとも税込価格でしょうか? そもそもですが、総額表示の義務付けが緩和されてから、税抜とも税込とも書かないのは違法ではないのでしょうか? ◯◯◯円(税込) △△△円 ×××円(税込) 税抜税込表示をしなくてよいなら、△△△円は税込かと思って買ったら実は税抜の価格だった、みたいな騙し方が可能になってしまいませんか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税込とも税抜とも付記されていない表示は総額表示とみなされます。 税抜価格なのにその旨をどこにも記載しないのは違法です。 No1さんと同趣旨の回答ですが、その根拠をお示ししておきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
その他の回答 (2)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3
補足質問につきまして; こちらも参考になると思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf
- f272
- ベストアンサー率46% (8531/18262)
回答No.1
まず,総額表示義務があるのは消費者に対する価格表示だけですから,それ以外の価格表示には規制はありません。 そして消費者に対する価格表示であっても,現在は「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないことになっています。 つまり△△△円とだけ書いてあっても,別のところであってもいいから消費者が商品等を選択する際に明瞭に認識できる方法で税込価格であると誤認されないようになっていれば,それでよいのです。
補足
どこにも税込とも税抜とも書かれていないのに、税抜価格だった場合は違法ですか?