• ベストアンサー

売りたくないお客様

masaki2003の回答

回答No.7

結論から述べると、拒否できます。 まず、契約は双方の同意を持って契約を終結できますので、一方が拒否する場合には終結されません。 購入希望者が、購入意思を示しただけでは、契約は成立せず、店側がそれに同意しなければ、成立はしていません。 例えば、「月極駐車場で無断駐車 金○○万円請求します」とか、よくありますが、これが無効とされるのと同じ理由で、提示のみで、双方の同意を得ていないとされるからです。(民法の520条9項にて、不特定多数への売買申入れは、誘引と扱う。とされています) くわしくは、民法520条の契約法を参考にしてください。  また、NO.3にあるような持論を展開する法律家もたしかにいますが、実際に認められたと言う判例等は ないはずです。

koji7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民法なんて読んだことありませんが、早速調べて勉強してみます。

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