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「個人情報」の問題にはならない?

小売店です。 商品の不具合が発生したので、連絡、交換、返金等の対応をメーカーが全てするので 購入をされたお客様の情報が欲しいとのこと リコールにあたりそうな場合、小売店側がメーカーにお客様の個人情報を提供しても 何ら問題はないと、メーカーに言われたけど 本当に大丈夫?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

個人情報保護法とは切り離して考えて下さい。 たとえ、法的に問題なくても、受けるお客様がどのように捉えるかです。 個人情報保護法を理解している人なんて実際は少ないです。 お客様からすれば、いきなりメーカーから連絡が来たら、どっから情報漏れたの?って話になります。 当然、ご質問者の小売店の信用問題になり、それに対してはメーカーも責任とってくれるわけではありません。 お客様に直接連絡をして、同意を得てからするべきです。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 個人情報保護法では,個人情報を第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を得ることが大原則となっています。お尋ねの事案では,実際に問題が発生する可能性は少ないと思いますが,どうしても不安なら,個人情報のお客様本人の同意を取っておくことも考えられます。  問題となる顧客が多数であり,情報提供にあたり本人の同意を得ることが困難な事情がある場合には,本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することも認められています。お尋ねの事案であれば,下記条文の第二号に該当する可能性があるでしょう。 <参照条文・個人情報の保護に関する法律> 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

midutake
質問者

お礼

有難うございました。 条文第2号にある「本人の同意を得ることが困難であるとき」を見ると、 お客様の個人情報を持っていて、連絡を取り、同意を取れる状況にある 同意を取ることが困難ではないと考えられる 場合もあるので、アドバイスを頂いたように、事前に同意を取るように してみます。

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