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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告で夫名義の自宅と車はどう扱うべきですか?)

青色申告で夫名義の自宅と車はどう扱うべきですか?

tamiemon96の回答

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  • tamiemon96
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回答No.2

概ね、No.1さんの回答のとおりです。 所得税では (1)「生計を一にする親族への支払いは、経費にしない」という原則があります。 そのかわり (2)「生計を一にする親族が負担した業務にかかる費用は、事業主が控除できる」ことになっています。 従って、 (1)により、ご主人に家賃や自動車のリース料を支払っても経費にならないです。 しかし (2)により、事業に関してご主人が負担している部分をあなたの経費にできます。 考えられるものとしては、 建物関係 ・減価償却費 ・住宅ローンの利息 ・固定資産税 ・火災保険 ・水道光熱費 車関係 ・減価償却費 ・自動車税 ・車検や修繕 ・自動車保険 ・ガソリン代 次に、貸借対照表について回答します。 ご主人の建物・車・借入金残高を全部入れてください。 期首の貸借対照表をちゃんと作ったら、貸借の差額は「元入金」で調整します。 個人の決算書の減価償却の欄は、自分のものと、同じように減価償却をして、「事業使用割合」を掛けるようになっています。 最後に、ご主人について。 もし、あなたのお仕事を手伝っているなら「専従者」の届け出を検討することもありかな・・・と思いましたので、質問外ですが、私の独り言です。 大変でしょうが、頑張ってください。

R4-D4
質問者

お礼

丁寧なご解説を頂き、とても助かります。 税務署の方がその元入金のことをおっしゃっていたと思うのですが、こうして文章で解説して頂くのと違って途中で訳がわからなくなってしまっていました。 どうもありがとうございました。

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