確定申告 外国税控除について

このQ&Aのポイント
  • 外国所得税に含まれないものは、税を納付した後に任意で還付を請求できる税金のことです。
  • 「任意に」とは、家賃収入が生じる場合は確定申告が必要であり、結果として一部の税金が戻ることも可能という意味です。
  • 外国で支払った税金が一部戻る場合でも、外国税額控除を確定申告に記載する必要はなく、収支内訳書には外国の不動産収入や経費は記載されますが、支払った税金を記載する箇所はないため、現地で支払った税金の明確さはないかもしれません。
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確定申告 外国税額控除について 2

宜しくお願いします。 こちらで質問をした者です。(2月23日 a.m.時点でまだ回答はついていません) Q確定申告 外国税額控除についてお願いします https://okwave.jp/qa/q9431664.html 関連する事で、3つ疑問がありましたので教えて頂ければと思いました。 いづれも国税庁ホームページにある下記の文に関する質問です。 次のものは外国所得税に含まれません。 「1 税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」 質問1)外国の家賃収入があり、その税金は現地(外国)に納税しているのに、一部が戻る場合は「外国所得税に含まれない」とはどういう意味でしょうか。戻らない部分も外国所得税に含まれないのでしょうか。 質問2)「任意に」とはどういう意味でしょうか。 家賃所得が生じる外国で確定申告は任意ではなくしなければならないもので、その結果一部の税金が戻る事はあります。これも「任意請求」になるのでしょうか。 質問3)29年度に外国で支払済みの税額が現地の申告後、一部戻る場合(可能性がある場合)は、「外国税額控除」自体を確定申告に記載する必要がない・できない、とすると、日本の税務署に提出する書類(収支内訳書)には、外国の不動産収入や経費など記載する所はありますが、外国の不動産収入に対する支払った税金を記載する部分も書類もないので、現地で税金を支払ったかどうかもはっきりしないのではないでしょうか。 「外国税額控除」を提出しない場合、現地ではこれだけ支払ったと一応知らせる書類や箇所はありますか。 読んで頂きありがとうございます。書いているうちにややこしくなり、 分かりずらい文章になってしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.3

例に関する、ご質問について 私が書いた例は、 本国で、一旦、100万円払った。 本国で、確定申告して精算したら 40万円もどった。 つまり、実際は「本国では60万円しか納税していない」状態です。 このため、「外国税額控除の対象は、60万円になりますよ。」ということです。

shawndia
質問者

お礼

再び質問に答えて頂き、有難うございました。 例の件が理解できました。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
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回答No.2

回答の追加です。 ご質問の税に当てはまるかはわかりませんが、次のような例もありますので、参考になれば。 http://office-m2.jp/qa/1034.html

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

結論としては、 早めに、税務署の窓口で相談することをお勧めします。 具体的な国・税目により、判断できると思われるからです。 税務署の窓口でも、まず1回では回答をもらえないと思います。 国税局などに確認して、回答されることになると思います。 気になさっている「任意」についてですが、 一旦、概算で納付して、後日精算できるもの、をイメージすると良いでしょう。 外国で 100万円を仮に納付しておく。 日本で、100万円を基礎に、外国税額控除を利用する。 その後、外国で100万円の内40万円の還付をうける というようなケースです。これだと、結果的に余計に控除できてしまいますよね。 日本の税金だと、所得税の「予定納税」や、申告分離の「株の源泉所得税」などがこれらに該当しますね。 こういう、「仮払」的な税金は、精算されたのちの金額で外国税額控除の対象にしなさい・・・と考えればお分かりいただけるでしょう。 なお、外国で払った税金は、外国税額控除の明細書に記載することになりますので、収支内訳書にはきさいしません。 あまり具体的な回答でなくて申し訳ありませんが、いくらかでも参考になれば幸いです。

shawndia
質問者

お礼

大変詳しい回答を頂き有難うございます。追加で頂いたリンクも読ませて頂きました。複雑てすが、何度も読み理解しようとしています。大変参考になります。 こちらの例で頂い、外国で100万の税を支払い、後に40万の還付を受けた場合、その40万は、翌年の外国税額控除の外国所得税額から引けばいいのでしょうか。 何度も本当に有難うございます。

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