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移動販売を確保する場所について
サンドイッチの移動販売を考えています。 最近、ある交差点でたい焼きを売っている屋台を見かけました。 店舗を借りているわけではなく本当に横断歩道の横に屋台を出してました。 こういう屋台はどこで営業許可を得ているのでしょうか? また祭になると神社や公園で屋台が出ていますがあれはどこで営業許可を得ているのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです
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- hue2011
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営業許可は保健所です。 ただそこで業務をするのであれば、警察署と消防署への届けが必要です。 横断歩道の横に店を出すなんていうのは道路交通法に違反していますから、警察署に届け出なんかしていない業者だと思います。気になるならすぐに110番すればいいと思います。 消防署が必要なのは、人間がたくさんいる場所で火を使うからです。 祭りの場合の神社や公園は、もちろん警察署と消防署への届け出が必要ですが、自治体町内会への挨拶はしなければいけません。 こういうところは、いわゆるヤクザのテキヤというのが目を付けて屋台を出したがりますのでそれをオミットするように自治体で審査をして許可しています。
- rikimatu
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飲食物だと保健所で路上販売などは警察署で許可をとらないといけません。 飲食関係だと調理師か、食品衛生責任者の届け出をしないといけなかったと思います。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11129/34640)
露店販売はそこの管轄の警察署で許可をもらう必要がありますが、確か今はほとんど許可はおりないはずです。だから道端で営業しているお店は実質的に違法操業状態だと思います。 ただ、お昼のランチ時間だけ店を出しているとか、同じ場所じゃなくてぐるぐる回っているとかしてお巡りさんを刺激しないようにやっていると思います。ご近所から「なんだかあそこでよく勝手にお店を出している人がいるんだよねえ」と通報されたらアウトですね。一度目は警告で済むでしょうが、二度目は警察署に連れていかれるでしょう。 私有地なら、その地主の許可がもらえればOKです。場合によっては家賃が必要となることもあるでしょう。今車などで販売しているケースのほとんどはこれでしょうね。 神社の屋台は、そこの場を仕切ってる組合みたいなのがあるので、そこの親分のところにいってショバ代を払ってやるという寸法です。詳しいことは分からんけど、場所の株は決まっていると思うので、誰の紹介でもない人が「私も株を分けてください」といっても門前払いをされるか法外なお金を要求されるかどちらかだと思います。 公園の場合は、その公園を管轄しているところとなるでしょうね。市立公園なら市ですし、都立公園なら都ですね。飲食物となると食中毒の問題なんかもありますから、まあいろいろとうるさいとは思いますよ。 移動販売のサンドイッチ屋さんて、ほとんど見かけないじゃないですか。ビジネスって自分が「これって儲かるんじゃない?」って考えることは必ず誰かが考えているんですよ。だけど世の中に存在していない理由は主に二つあるんです。 ひとつは、儲かるのは自分だと思っていたけれどそれは見込み違いでビジネスとして成立するほどのものではないというパターン。 もうひとつは、許可がおりないその他の理由で操業が難しいというパターンです。
営業に関しては管轄保健所。 道路の使用許可は、管轄警察署署長。