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不動産(倉庫賃貸)確認書について
現在企業向けの倉庫をA社に貸しています。 3月15日でA社の契約が終了します。後は鍵の返却のみで今は利用はされていません。 次にB社が賃貸借契約になります。 B社さんが3月16日から借りられる前に2月後半から倉庫の内装工事をしたいと言われます。 A社にその旨を確認しましたら「どうぞ、いいですよ」と了承してくださいました。 弊社とA社の間で「B社が内装工事をすることを承諾します」という確認書を交わしておいた方が良いと思うのですが、どのような書面が良いでしょうか。 ご教示くださいませ。
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すでに使っていないなら、確認書の取り交わしよりも、はっきりと、合意の上でA社に原状回復などをした上で退去してもらって、その時の状態を「原状」としてすぐB社に借りてもらう。 B社にはそれから工事してもらう、というふうにしたほうが、権利義務がハッキリして、後々にトラブルを残さないでいいんじゃないかと思いますが? 例えば、A社が「倉庫を使えないのになぜ家賃を払う必要があるのか。払わなくていいんだと思って工事OKしたのに」「B社の内装を剥がして原状回復していいのか」とか言い出したら、どうするんでしょう? また、B社が、邪魔な柱を切ったり、(次の賃借人には邪魔な)間仕切りなどを付加してしまったらどうするのか。やっていいことと悪いことは契約前(または賃貸借期間が始まる前)に、なにに基づいて判断し束縛するのでしょう? 原状回復の基準日は何時になるんでしょうか?ふつう賃貸借契約時の状態が原状になりますが、「柱がナイ状態」「間仕切りがある」が原状ですか? そういう後々のことは考えず、ただ内装工事を妨害されないようにすればいいというのであれば、「○月×日以降、○○市××番地所在の甲所有倉庫について、B社が内装工事をすることを承諾します」という文書をもらうだけでいいんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご教示ありがとうございます。 A社が現状回復され、あとはエアコンの室外機をを持ってかえるだけで23日に鍵を返却してもらい、完全に撤退されます。 2月23日以降、◯◯市××番地所在の甲所有倉庫について、B社が内装工事をすることを許可します。 ということで良いでしょうか。