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賃貸倉庫(事業用)の賃料改定交渉について

現在、都内のマンションの一室(倉庫として分譲されたもの)を区分所有し、 事業用賃貸借契約を交わしたうえで、賃貸しています。 契約期間は2年間の自動更新で、昨年春に契約を取り交わしたため、 来春まで契約期間が残っています。 賃料は50000円なのですが、周辺の同規模倉庫は約70000円程度の賃料を 取っていることが判明したため、借主に対して賃料改定の交渉を進めたいと思っています。 できるだけはやく賃料を改定したいのですが、 1.契約期間内でも改定は可能でしょうか?(契約書面では賃料改定について記載がありません。) 2.もし拒否された場合には、対抗措置はありますでしょうか? お分かりの方がいらっしゃれば、ご回答いただけると幸いです。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

契約更改迄は無理です。 仮に更改を呑んだとすると、借り主側が裁判を株主から提訴され決裁承認した役員全員が連帯して差額分を賠償する義務を負います(会社の顧問弁護士は株主側につく事が決まりです)。 場合により商法の特別背任罪に問われるかも。 ですから絶対に中途更改には応じません。 満期の更改ですが、これは借地借家法が適用外の為定期借家扱いに出来ます(「だから安くした」と主張可能)。更改で賃料8万にするか明け渡すかを問い、恐らく明け渡すだろうから新しく借り主を探すべき。

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