• ベストアンサー

賃貸契約について

財産法初心者です。2つの質問についてどうか教えて下さい。 (1)1人暮らしのAさんは,BさんからBさん所有の建物を賃料月額10万円で自宅として借りていました。賃貸借契約書には,Aさんが賃料の支払を2か月分以上怠った場合は,Bさんは催告をすることなく直ちに解除することができる旨が記載されていました。ある日,Aさんは重大疾患が見つかり直ちに入院することとなり2か月入院しました。入院期間中,Aさんは賃料を支払いませんでした。Bさんは,Aさんが賃料を2か月分支払を怠ったことを理由に建物の賃貸借契約を解除する旨Aさんに通知しました。この場合におけるBさんとAさんの法律関係はどうなりますか?この場合,Aさんが入院を機に治療費がかさんでお金がなくなり1年間賃料の支払を怠ったのでBさんが賃貸借契約を解除した場合とで結論は異なるのか教えていただければ幸いです。 (2)また,AさんがBさんの承諾を得てCさんに本件建物を転貸していた場合,Aさんが上記のように賃料の支払いを怠り,BさんがAさんに賃料不払いを理由に解除通知をなした場合におけるBさんとCさんとの法律関係はどうなりますか。 まったく初心者なのでどなたかわかりやすくご教示くだされば幸いです。特に法律関係というのはどのように論じていくとよいのかという点も教えていただければ・・・と存じます。よろしくおねがいします。

  • ika88
  • お礼率75% (3/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.3

○家賃滞納と契約解除 1家契約の条項「○ヶ月家賃滞納した場合、賃貸人は無催告解除できる」という特約があるケースが多い。この特約は借地借家法の強行規定対象になっていないので法律上、この特約は有効と解される。 2賃貸借のような継続的契約関係は当事者間の信頼関係を基礎に成立している。従って、些細な行為でもそれが相手方の信頼を裏切ることになれば契約解除できると言えそうだが、判例・学説は逆の考え方、契約上の義務に違反する行為があっても、それが信頼関係を破壊するものでない限り契約解除できないとする考え方にたっている。(=信頼関係破壊の論理) 2学説、判例は上記2論理は家賃滞納の場合にも適用し、信頼関係を破壊するに到った場合にのみ解除できると言う立場をとっている。このため1日、1~2ヶ月では信頼関係破壊に到るとはいえず、特約の有無にかかわらず即時解除を認めていない。 3したがって、ご質問の2ヶ月のケースは解除不能、また1年に及ぶ場合は解除可能と解するのが妥当と思われます。 ○借家転貸借人の保護 1転貸借は借家人がその立場のまま第三者との間に転貸契約の当事者となること。転貸しても賃貸人と賃借人の関係は不変。民法では当初の賃貸契約が主契約、転貸契約は従たる契約となり、従契約は主契約と運命を共にすることになります 2しかし、借地借家法34条は次の2点で民法理論を修正している。 ⅰ賃貸人は借家人との賃貸契約が期間満了又は解約申入れによる終了の旨を転貸人に通知しなければ、賃貸借終了を転借人に対抗できない(借地借家法34条1項) ⅱ上記の通知をした場合でも転貸借が終了するのは、賃貸契約終了と同時ではなく、通知日から6ヶ月経過した日となります。

ika88
質問者

お礼

ポイントを抑えた解答をいただきどうもありがとうございました。お礼がおそくなってすみません。また質問させていただくこともあろうかと存じますがその際はどうかよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

賃貸人の権利も保護する必要があるともいますので、条文を杓子定規に当てはめてしまうと難しいと思います。  そういう場合は、苦しいですが一般原則の、権利の濫用とか信義誠実の原則を持ち出す形になるかと思います。但し一般理論を持ち出す場合には余程しっかり基準の定立を行う必要があるので、その辺は教科書を見て論理の枠組みをしっかり身に付けて記述してください。そうでないと結果的妥当性を導くためには一般理論を使えばいいということになってしまいます。  先ほどは、信頼関係破壊の理論は、借家について適用されないと書きましたが一応、議論の余地はあったような気がします。ここはお詫びしておきます。  結局、どちらにも落ち度の無い場合どちらに損害を負担させるか、といった問題は意見の分かれるところですので、原則は原因者Aさんにないてもらうことになると思いますが、試験的には結果の妥当性に配慮しつつ論理が通っていれば通るとは思います。但し判例を押さえることも大切です。  正直回答者勉強したのがずいぶん前なのでうまく回答出来ません。  非力な回答者で申し訳ありませんがこのへんが私の限界です。現役の方が答えてくれるのを期待して筆を置きたいと思います。

回答No.1

 土地を貸して建物を建てさせた場合ではなく建物を貸した場合、通常金銭債権の履行遅滞となりAさんは債務不履行となり契約を解除されてしまいます。  2ヶ月間の延滞を条件とすることが相当か否かについて議論することになると思いますが、これも事業賃貸借のように借家人は資本や保証金を通常積んでいないので、異なることは無いと思います。更に1年不払いとの違いも基本的には変わるとは思えませんが。  (2)の承諾についても、賃借人の義務を免れる訳ではないので、解除できるということになると思います。又承諾転貸であっても、転借人の地位は賃借人の地位に乗っているだけなので本契約が解除されれば、法律関係は終了すると考えてください。  従って、本事案においては事案分析、条文当てはめだけで十分だと思います。それでも民法の債権総論・各論かぶっていますので条文を整理するだけでも結構大変です。  通常、このような場合借地の場合が多いのですそれは、借主自身資本を投下しているので、民法の原則を当てはめるのは不合理となり、そのため特別法で修正、更に特別法で修正されていない部分については社会経済上の理由当によっていかに合理的な解決をするかといった議論を展開していきます。しかし上で説明したとおりこういう展開は本門の場合困難ですので似ているからといってやらないようにしてください。積極的ミスとして不可、確実だと思います。  初心者の方に、へたくそな説明で申し訳ないですが、法律一般の議論の仕方としては、次のようになるかと思います。  問題提起、該当条文に関する議論、その当てはめという流れになります。又議論は原則、条文による例外、解釈による例外その理由づけとしては、文言による理由、立法趣旨による理由、実質的理由(社会的合理性)によって論を展開していきます。  

ika88
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 なかなか私には難しいです。これからもっと条文等に 当たらなければ・・・と痛感いたしました。 あと分からなかったのですが、この事案のように重大な疾患により入院せざるを得なかったというような場合でも 債務不履行になり契約を解除されてしまうのでしょうか。 もしよろしければまた教えて下さい。

関連するQ&A

  • 建物賃貸借契約の敷金について(長文ですいません)

    ちょっとややこやしいお話なのですが、よろしくお願い致します。 A(賃貸人)とB(賃借人)の間で建物賃貸借契約があります。 10月中にはその契約を解除しようと考えています。 ここでちょっと問題がでてきたんです。 もともと更地はあり、この更地をAが借りました。 更地にAが建物を建て、その建物をBに貸したという 契約なのですが、建物のお金は(2)にある BがAに支払った敷金で建てたようなのです。 それでAに解除を申しいれた所、更地にして返して欲しい と言われたのです。 そうなると建物の解体などでお金がかかりますよね。 それでBはAに支払った敷金を全部とは言わないが 返却して欲しいと言ったのです。 そしたらAは敷金の事はは知らないと言ってきたのです。 いったいどういう事なのでしょうか? 下記に契約書の内容を一部書きます。 Aはその所有する建物をBに賃貸した。 (1)賃貸借の期間は2年間とする。   この場合2年を過ぎるとどうなるのでしょうか? (2)賃貸敷金としてBはAにお金を支払った。   契約を解除したらある程度の   敷金は戻ってくるのでしょうか? (3)賃貸借契約満了後又は賃貸借契約解除後は、本件建物を 原状に回復し明け渡さなければならない。賃貸借期間満 了後又は賃貸借契約解除後本件建物の明け渡しに至るま では、1ヶ月賃料の倍額の金員をその日数に応じて賠償 金として支払うものとする。   原状に回復にかかった費用は、自己負担ですか?   賠償金とはどういう事で? その他賃料として毎月一定の金額を支払っています。 一度支払いが出来なかったのですが、これはなんらかの ペナルティになるのですか? 結局建物は今現状、誰の物なんでしょうか? ご意見よろしくお願いします。

  • 「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除について

    「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除についてご質問させて頂きます。 標記建物賃貸借契約に関し、契約期限を2年と定め締結致しておりましたが、今般、借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)に基づき、契約満了以前(半年以上前)に書留内容証明郵便にて、当該契約の満了を以て契約を解除(終了)すべく、借主側へ通知致しております。そこでご質問ですが、 1.法律的に、この契約期間切れを以ての解約(通知)は、借主に対し   「有効(対抗力)」になるでしょうか? 2.現在、契約切れの状態で賃借人(借主)は、据え置き賃料(家賃)   を払い、当該貸室からは退室しておりませんが、この場合「不法入   室」状態といえるでしょうか? 以上、貸主の当方と致しましては、法的手続き?を踏んで解約通知をしたわけですが、今後、相手又はその代理人(弁護士)から反論があるとしたら、どの様な反論が考えられるでしょうか? また、その対応(対策)案が御座いましたら、お教え願えたら幸いです。 以上、宜しくお願いします。 

  • 土地所有者、建物所有者、建物賃借人

    土地所有者をAとし、AがBにその土地を賃貸し、Bはその土地上に建物を建て、その建物をCに賃貸していました。 ところでBはAに地代を支払わないので、AはBに内容証明郵便で土地賃貸借契約の解除の通知をしました。(勿論、催告したうえで) その後、AはBからその建物を借地権の附随しない建物代金として買い受けました。つまり、現在では土地も建物もA所有です。 そこで質問ですが、AはCに対して建物不法占拠として明渡しを求めることができるでしようか? 私は、地代未払いによる土地賃貸借契約解除の段階でCは建物を利用する権利は無くなっていると思われますので(例え、CはBに建物賃料を支払っていたとしても)この訴訟ではAの勝訴となりそうですが、どうなのでしよう。

  • 銀行振込の受け取りを拒否したい

    私はとある建物の賃貸人なのですが、 いろいろあって賃貸借契約を解除することになりました。 不動産業者に聞いたところ解除自体は認められると思うとの回答をいただいております。 しかし、今後賃料を受け取ってしまうと賃貸借契約の存続を認めたことになる、とも言われました。 現在賃料の支払いは銀行振込になっているのですが、 今後どのような対応をとればよいのでしょうか。 専門家の方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約解除を大家に申し込まれた時...

    皆さんこんにちわ!四月にマンションに引越しました。現在八月ですが、この期間三~四ヶ月で三度大家から、うるさい騒音について苦情につき手紙が送られてきました。私的には、静かに暮らしているつもりなのですが...そして、三度目の手紙には、賃貸借契約解除予告通知書と書かれていました。どのように対処したらいいのでしょうか?契約解除された場合は、礼金はともかく、敷金は返済していただけるのでしょうか?まだ三、四ヶ月しか住んでいないのですが...しかも、今日新しい場所を検索していたら、今自分が住んで居る場所が賃貸物件として、既に掲載されていました。とりあえず、借契約解除のはずなのですが、この場合もどうしたらいいのですか?法律的にはどのように対処したらいいのですか?教えて下さい...

  • 【民法】承諾転貸について

    賃貸借契約について、承諾転貸があった場合について、以下のような法律関係をもとに質問させて下さい。 A---------->B---------->C  (1)賃貸借  (2)承諾転貸  (3)解除 この点について、判例は、Bに債務不履行があった場合は、Aは、Cに催告をせずに、履行遅滞解除をすることが可能で、さらに、BC間の転貸借契約は、Aの明渡請求時点で、Bの履行不能により終了するとしています。 ここで、何点か質問させて下さい。 (1)解除の第三者について そもそも、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を解除する場合は、Cは、545条1項但書の『第三者』として保護されないのでしょうか? Cは、解除前に、新たな、独立の、法律上の利害関係に入っているように思うのですが・・。 (2)解除後のBCの転貸借契約について 解除後のBC間の転貸借契約は、他人物転貸借として、債権的には有効に成立していると考えてよいでしょうか? (3)賃料相当分の請求について 解除後、明渡請求前の法律関係については、転貸人Bは、転借人Cに対して、(他人物賃貸借)の転貸借契約に基づいて、有効に賃料を請求できるということでしょうか? この場合、解除後の賃貸人Aは、間接的に転貸人Bに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できるにとどまり、賃借人Cに対して、賃料相当分の不当利得返還を請求できないのでしょうか? また、明渡請求後の法律関係については、転貸人Bは、もはやその地位を失い、転借人Cに対して、賃料を請求することはできず、賃貸人Aが転借人Cに対して、直接に賃料相当分の不当利得返還を請求できると考えてよいでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 賃貸借契約解除と建物収去土地明渡訴訟

    初めて質問させていただきます。 私の父と母は土地を2分の1ずつ共有する所有者で、その土地上に借地人が建物を建てて居住しています。しかし賃料を1年半分(計300万円)ほど滞納しているので、土地賃貸借契約を解除して、建物収去・土地明け渡しを求めようと思います。 このとき (1)未払賃料300万円の支払いと建物収去土地明渡を両方求めるのは、無理ですか?(300万円支払われれば解除の理由がなくなる?) (2)賃料支払を催告して1週間経過で解除と書いて内容証明を送ったのち、1週間経過後に300万円の支払いがあった場合、こちらが受領拒否すれば、建物収去土地明渡請求が認められますか?300万円の支払いを受けるよりも、この機に借地権をなくして更地にしてしまいたいと思うのですか。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

  • 賃貸契約後の解約について

    先日、ワンルームの賃貸契約をしました。 礼金、保険、仲介料、1ケ月の家賃(6月分)入金済。 契約後に捺印済です。 6月1日入居予定でしたが、諸事情で解約をする事になりました。 今日、仲介業者さんへ解約の旨伝えた所、仲介業者さんは更に家賃1ケ月分支払わなければならないかもしれないと言われ、大家さんと話し合いして連絡しますと言われましたが、 まだ今の所連絡はありません。 もし支払って下さいと言われた場合、支払わなければいけないのでしょうか? 拒否できるのでしょうか? どのように対応をすれば良いか教えて下さい。 今契約書は2部共、大家さんが持っています。 契約書が手元にないので、はっきりと断言できませんが、下記のように記載されていたと思います↓↓ 『乙が契約期間中に本契約を解除しようとするときは、乙はその1ヶ月前までに甲に対 しその旨を通知するものとする。ただし、乙が賃料の1ヶ月分を即時に支払うときは、即 時に本契約を解除することができる』 宜しくお願い致します。

  • 賃貸契約について~お伺いします

    賃貸中物件の賃料をあげる場合には,更新をなされる時に通知するには駄目でしょうか? 新賃料の通知は借主様に一年前から半年前までにしねばならない法律はありますか? 教えて下さいます様,お願い致します! また  賃貸契約を最初にした時に,借主様が連帯保証人書類の不備で提出できなかった為, 「後で郵送にします」っと約束をした物の,ずっと怠ったので,幾度に連絡をし, お正月挨拶にも連絡をし,結局 保証人書類を貰えないまま, 借主様から私の連絡に返事が一切なかった為,2年契約満了の時期に至ったです。 それと 借主の都合で,契約を解除する時は一ヶ月前に予告する義務は果たされなく, 契約の満了迄後二週間ぐらい時に,やっと「契約の更新を希望する」と言うって来ました。 という訳で,借主様が契約違反と思われる事実がありましたです。

  • 賃貸契約(駐車場)の敷金の件で(困っております)

    急遽、転勤が決まりまして今月末で引っ越すことになりました。家は持家ですが駐車場は賃貸契約しております。必ず一ヶ月前に申し出が必要と契約書に記載がありましたが、辞令がでたので昨日でしたので、今日、解約の申し出をしたところ、不動産屋の方の話では「一ヶ月前に申し出ないと敷金を違約金として扱うので、お返しできません」と言われました。やはりそうゆう者なのでしょうか?契約書に「乙はこの契約を自己の都合により解除しようとするときは明け渡し月の一ヶ月前までに通知しあければならない。一ヶ月分の賃料を支払った場合は、即時英訳を解除することができる。」と記載があります。この意味が一ヶ月前に言わないと、一か月分の賃金(すなわち敷金)を支払うという意味でしょうか?12月利用分の賃料は11月30日い支払い済みです。よろしくお願いいたします。