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確定申告 源泉徴収

noname#231223の回答

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noname#231223
noname#231223
回答No.5

質問分から「給料だけが収入源の人の確定申告」についてお尋ねだと解釈して解答します。 給与所得者であれば、正社員に限らず、契約社員だろうがパート・アルバイトだろうが雇用形態に関係なく、年末調整で所得税の精算がすべて終わっていれば、確定申告は必要ありません。 ただ、個別の事情がある人は、各人で確定申告をする必要があります。 ○給与以外に収入がある。 ○2カ所以上から給与をもらっている。 ○医療費がたくさん掛かったので税金を安くしてほしい ○住宅ローンを組んでいるので税金を安くしてほしい(減税2年目以降は年末調整のみで可) ●本来は年末調整をするべきなのに会社がやってくれない などなど・・・。 お金の流れですが、ざっと説明すると・・・ 1.毎月の給与や賞与等から、給与を払う人が税額表や所定の計算で算出した所得税をあらかじめ差し引いておく(源泉徴収) 2.年末に、給与を払う人が各人の扶養状況や生命保険料等を申告させ、それと1年間で払った給与をもとに1年分の所得税額を確定して、すでに源泉徴収した分と差額精算をして、取り過ぎは還し、不足は徴収する(年末調整) 3.年末調整後に、給与を払う人は源泉徴収票を作成して本人に交付する ※もちろん、給与を払う人は、源泉徴収した所得税を税務署に納めます。 そういうわけで、1カ所からの給与のみが収入源で、年末調整をしている人は、正社員かどうか雇用形態に関係なく、確定申告をしなくても税金はきっちり払った状態になっているわけです。 毎月たいていやや多めで源泉徴収されていた所得税は、年末調整で差額精算して多く取っていれば還付されるので、年が終わった段階ではピッタリの額になっている、と。 なお、掛け持ちをしている場合、掛け持ち先では源泉徴収額が本業よりも多いうえ、年末調整ができませんから、税金は多めに取られたままで終わります。確定申告をして税務署から還付を受けないと多く払いっぱなしになります。

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質問者

お礼

有り難う御座いました。

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