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マンションの間取りについて

マンションの間取りについて 投資目的に、分譲マンションを購入しました。 今住んでるのは、業界No.1の〇〇不動産の物件です。購入したマンションは中堅のディベローパーです。 ひとつ気になる点がありました。 洗面所の扉が内扉なんです。内側に開く扉です。 洗面所内で、例えば洗濯物の取り入れや風呂上がりにドライヤーをかけたりして、中にいる事が多々あると思いますが、内扉だと、中の人にぶつかる恐れがあります。またバスタオル置き場の扉を開けっぱなしにしてる時に、誰かが内扉を使うと、中の扉とぶつかります。勿論、洗濯機の扉を開けていても、ぶつかります。 何故、外扉にしなかったのか不思議でした。 そこで、そのマンションの設計者に尋ねたところ、回答は「一般的だから」でした。 今住んでる〇〇不動産の物件は外扉ですよと質問すると、〇〇不動産の事は分からないとの事です。 もし、仮に洗面所内で、バスタオル置き場の扉や洗濯機の扉を開けっぱなしの時、内扉が開けられて、手や指を挟んだりして怪我をしたら、PL(製造物責任)法の範囲に当たると思います。 マンション(不動産)は適用外ですが、中の動産、ドアなどは適用範囲内だそうです。 どなたか、マンションや法律について、もっと詳しい方、アドバイスを頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#237141
noname#237141
回答No.6

何も壊れていない、誰も怪我もしていない状態で 製造物責任を問うのは無理ですよ。 しかし、気になるのは『仮に洗面所内で、バスタオル置き場の扉や 洗濯機の扉を開けっぱなしの時、内扉が開けられて、 手や指を挟んだりして怪我をしたら・・』のくだりです。 そこまで洗面室が“狭い”のなら外開き設計でないとおかしいとは私も思います。 そんなマンションあるんですねぇ・・。 今は築3年の分譲マンションに住んでいますけど、トイレを除き ドアのある部屋は「内開き」です。洗面室、その他の個室はスライド扉です。 実家(戸建)の洗面所は外開きです。外方向に余裕がある (つまり内部に余裕がない)からそうなっています。 他の回答者にあるように、内覧を通して契約・購入を決められたんでしょうし、 疑問に思うのならそ時点で販売会社・デベロッパーに意見を言うべきだったと 思いますよ。 洗面所の内開きが一般的かどうかは分かりませんけど、 その開閉向きで不便ならば、改装していくしかないでしょうね。 怪我の恐れうんぬんもあるんでしょうけど、タオル置き場の扉や 洗濯機の扉があたる・・のであれば、まあ設計ミス・仕様ミスも あると思います(マンションは設計の自由度がもともと少ないから たまに首を傾げる仕様もあることはあります)。 現場を見て(納得の上)購入しているんですから、(PL関連の)法律 どうこうという話よりも、言えることは内開きで内部の扉が開いている際に 当たるほどの狭さの部屋で内開きってどうなの?というところです。 普通、そこまで狭い洗面所だったら外開きか、スライド扉ですよ。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 今時点で、製造物責任を問うとは一言も言ってないですよ。 その可能性があるかもと言っているのです。 また、洗面所が狭いとも一言も言っておりません。 内覧の時、洗面所で、入り口付近のバスタオル置き場?の外向き扉を開けた状態だと、洗面所の内開きの扉と衝突し、そのバスタオル置き場の扉に手が挟まりました。実証済みです。 解決策として、洗面所は外向き扉にリフォームするつもりです。 質問の内容をよく読んでほしかったですね。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.5

買わなきゃいいだけじゃないの? 若しくは修理改善する。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 洗面所の内向き扉問題だけなんですよ。他はとても完成度の高いマンションだと思っています。 今の住んでいるマンションの洗面所が外向き扉なので、どうしても比較してしまいます。 こちらもお金をかけて購入するわけですから、完璧さを要求したいのです。 勿論、外向き扉にリフォームするつもりですが、ここで皆さんに聞いてみて判断材料のひとつになればと思っただけです。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

>PL(製造物責任)法の範囲に当たると思います。 使いにくいという程度では危険度が不足です。交差点の信号や歩道橋ができるまでにもある程度死亡者とけが人が数人出てからです。法律はこの程度では守ってくれません。 内扉を外して外扉に変えることもできるわけですよ。半折扉にしたり、小窓付きの扉にしたりの選択肢があるので訴えて変えてもらうこともできないでしょう。 購入に関しては「すべてを知っていた」上で契約していると思われています。今からひっくり返すには「知らなかった」証明が必要です。 とりあえずここに住むわけではなし、借家人は気にしないのではありませんか。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 内覧の時、洗面所で、入り口付近のバスタオル置き場?の外向き扉を開けた状態だと、洗面所の内開きの扉と衝突し、そのバスタオル置き場の扉に手が挟まりました。実証済みです。 解決策として、洗面所は外向き扉にリフォームするつもりです。 どうしても、今住んでいるマンションと比較すると、洗面所は外向き扉のが使い勝手がいいと思います。 前職でPL保険などに携わった事があったので、え?こんな事でも製造物責任に引っかかるのか!と思った事が多々あったので、質問してみました。 そもそも、PL法はアメリカで、濡れた猫を電子レンジに入れて乾かそうとして、猫が死んでしまった事で、電子レンジを製造したメーカーを訴えたら、勝訴した事が発祥ですものね。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1706)
回答No.3

 倒れて動けない状態ならともかく、洗面所内で物音を立てず、中に人がいないと思わせるようなことってありますかね?  中に人がいることがわかっていて(あまつさえ、裸でいる可能性もある場所で)、それでも勢いよくドアを開けるなら、それは半ば「戸が中の人にぶつかっても構わない」という故意だと思うのですが・・・。  トイレだと、内開きだと中で倒れられると開けられなくなりますが、一方で、廊下に立てかけていたものが倒れて外開きのドアが開かなくなり、ひとり暮らしの女性が何日も閉じ込められていたなんて事件もありましたよね。  確かに、洗面所内の扉が開いている状態だと内開きは使いにくいのかもしれません。  ですが外開きの場合、洗面所前を通りかかった人が急に開いたドアにぶつかることもあります。  中に人がいることがわかっているのに外側の人が無遠慮に押し入ってくる可能性より、突然開いて廊下の人が驚く・ぶつかる可能性の方が高い気がします。  洗面所から出る時に毎回ゆっくりとドアを開いたりしていられないし、廊下を歩く人間を洗面所内から察知するのは少し難しいでしょうから。  中にある扉類が開いている状態でドアを開けると互いの戸が引っかかって動かなくなる・・・みたいなものなら欠陥ですが、複数人で住む住居ならば、多少不便でも内開きの方が合理的ではないでしょうか。  あと、備え付けの扉の方はともかく、洗濯機の形は自由に選択出来るのですから、一概に内開き扉が悪いなんて言えないでしょう(縦型はおけないんでしょうか?)?  備え付けの扉の方も、PL法で問えるほど、それなりの頻度で危険な状態になるほどなのでしょうか?  質問文に書かれている内容ならば、内開き・外開きの問題ではなく、問題になるなら中に設置しているバスタオル置き場?になりそうですし、ドアを問うことは難しそうですね。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 内覧の時、洗面所で、入り口付近のバスタオル置き場?の外向き扉を開けた状態だと、洗面所の内開きの扉と衝突し、そのバスタオル置き場の扉に手が挟まりました。実証済みです。 解決策として、洗面所は外向き扉にリフォームするつもりです。 どうしても、今住んでいるマンションと比較すると、洗面所は外向き扉のが使い勝手がいいと思います。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

マンションを買ってしまったのでしょう?買う前に内見会とか内部を見る機会はあったと思うのですが、その時には気が付かなかったのですか?買ってしまって業者が何かあれば保証してくれる期間、この範囲内であれば対応してくれますが、「内扉だから手を挟む」とか、そんな事を今更言い並べても、それを承知、承諾して買ったと、書面にもそう書いてあるでしょう。私が売った業者なら何で今更?と言う感じです。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 現状、再内覧会を次に控えている状態で、承諾書にはまだ印鑑を押しておりません。 「内扉だから手を挟む」←こんな事言っておりません。 内覧の時、洗面所で、入り口付近のバスタオル置き場?の外向き扉を開けた状態だと、洗面所の内開きの扉と衝突し、そのバスタオル置き場の扉に手が挟まりました。実証済みです。 解決策として、洗面所は外向き扉にリフォームするつもりです。 質問の内容をよく読んでほしかったです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>手や指を挟んだりして怪我をしたら、PL(製造物責任)法の範囲に当たると思います。 書かれている内容では裁判しても適用範囲外と判断されると思います。 目に見える状態であれば、 購入しないという選択も出来るため瑕疵とは考えないでしょう。 PL法が適用された事例では、 あくまで施工の不具合による落下や 住人の大多数でシックハウスになり、 調査の結果、ホルムアルデヒト等の化学物質が、 使用建材より検出されたなどで適用されています。

kousuken
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 内覧の時、洗面所で、入り口付近のバスタオル置き場?の外向き扉を開けた状態だと、洗面所の内開きの扉と衝突し、そのバスタオル置き場の扉に手が挟まりました。実証済みです。 これでもPL法の適用外なんでしょうか? PL法裁判の過去の判例をみましたら、トイレドアの指挟みがありましたけど。

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