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罰せられますか??
3月から1Rの賃貸物件を借りることになりました。 不動産屋でもらった資料(間取り図や平米数や設備が書いてある一般的なもの)に 『洗濯機置き場』と書かれいました。 実際物件を見に行ってみると 不動産屋が言う洗濯機置き場というのは ベランダの『避難はしご』と書かれている場所でした・・・・ 避難はしごと書かれている真上です。 消防法的に問題だと思うのですが・・・ 私は洗濯機を置いてもいいのでしょうか?? もし置いた場合罰せられるのでしょうか? それともそこを置き場と決めた不動産屋(大家)が 罰せられるのでしょうか?
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私は不動産仲介業を経営しています。 賃貸借契約前に不動産屋より交付された重要事項説明書に「『洗濯機置き場』は『避難はしご』の上部である」等の説明が記載されていた場合は、不動産屋を責められません。 重要事項説明書に記載されていない場合は、不動産屋は重要なことを説明する義務に反していますので、宅地建物取引業法違反となります。 不動産屋に対し、宅地建物取引業法違反であることを監督官庁へ報告と告訴することを匂わせて詫び料をもらい、且つ、消防法に反しない『洗濯機置き場』を設けてもらう程度と思います。 不動産屋に善処する気持がない場合は、裁判沙汰にすることも可能ですが、おすすめしません。 裁判になると弁護士が弁護士報酬で喜ぶだけです。 全国宅地建物取引業協会連合会の下部協会が都道府県ごとに設立されており、無料相談を受けております。 参考に東京都宅地建物取引業協会のURLを載せておきます。
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- nikuudon
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罰せられるかどうかは判りませんが、消防署の立ち入り検査などがあった場合には改善するように 言われると思いますが。 それよりも何よりも、いざというときに貴方が逃げられなくなりますよ? またこれが原因で他の方が逃げ遅れたりしたら、貴方は重過失を問われるでしょう。 とんでもない賠償請求がくることだって考えられますね。 絶対に置かないようにしましょう。
お礼
そうですよね。 やはり他の人が逃げ遅れたときのことを考えると 大問題になりますよね。 ありがとうございます。
- RZ350R
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消防法違反でしょうね。脱出口を塞ぐのですから。 後で言った言わないの水掛け論に終わりそうです。 実際に設置するのは貴方ですから、ことが起こってからは貴方の責任は間違いなくあります。 その不動産屋とは違ったところに相談したほうが貴方のために良さそうです。
お礼
そうなんです。 不動産屋に言ったところで・・・っていう気持ちは少しあります。 私はこれから入居するので ふさがない場所に置くとか出来ます。 でも他の部屋も同様に置いてるようなんです。 これはもう不動産屋の範疇ではなく、 消防署(役所の防災課とか?)に 相談するべきなのかなぁ・・・とも思います。 どうなんでしょぅ??
お礼
すごく参考になります。ありがとうございます。 実は今は仮申し込みの段階で、 今週の土曜日に本契約をします。 住民票や保証人の印鑑証明、初期費用を持っていきます。 その際に重要事項説明書というものを 見ることになるのでしょうか?? その書類に「『洗濯機置き場』は『避難はしご』の上部である」等が かかれていなかった場合、消防法に反しない 洗濯機置き場を設けてもらうことは可能なのでしょうか?? お詫び料とかそういうのは取る気はぜんぜんないんです。 なので裁判沙汰とかも到底考えていません。 ただ、法的なことが本当に心配で・・・・