息子の確定申告関連について

このQ&Aのポイント
  • 息子の確定申告に関しての注意事項をまとめました。
  • 父親と息子の確定申告に関する情報について説明します。
  • 国民健康保険の控除と二重申告についての注意点を解説します。
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  • ベストアンサー

息子の確定申告関連について

標題についてよろしくお願いします。 状況) 息子  25才 ・平成29年 9月25日   A社を 退職 ・平成29年12月15日   B社に 入社   末調整が間に合わず、来月 確定申告を行うことに。 失業中に支払った「国民健康保険」も控除の対象とのことで息子が 役所に聞いたところ、「保険の支払い義務名義がお父様なので、 確定申告する際に 二重申告にならないよう気をつけてください」と 言われたようです。 支払い義務者は私(父・世帯主)ですが、実際の支払いは 息子が、 1.納税期限 H29.11.30   2万数千円を 11.27に支払い済み。 2.納税期限 H29.12.25   2万数千円を 12.18に支払い済み。 です。 さて、知識不足すみません。 このケースの場合、役所が言う「二重申告 注意」とは、 1.息子が確定申告する際に、既に父親の年末調整で申告している   かもしれない上記2点の支払いについて二重申告を注意せよ 2.父親は会社で社会保険を年末調整しているが、上記2点の支払いに   ついては父親が確定申告をすべきで、息子の確定申告書へのと二重記載   にならないよう注意せよ 3.その他の意味・・ ?? いずれかが 取るべき対応かをお教えいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.1

なんか難しく考えられているようですが、 一つの控除は、一つでしか受けられません。 単純な話で、 あなたの方で控除を受けられて居るなら、息子さんは控除の申請をすれば、二重になります。 2人で、息子さんの控除を乗せると、二重に申請することになるので、注意してね。というだけの話です。

riki3892
質問者

お礼

よく分かりました。誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1346)
回答No.3

単純に「国民健康保険」の名義があなた名義であり、支払ったのはあなた。 そこに、息子が支払ったかのような確定申告を行えば、二重申告。 25歳の息子分の国民健康保険は本人名義に変更し、本人に払わせてください。 きつい言い方ですが、親がバカだから、子供もバカ。 そんな感覚ですよ。

riki3892
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

こちらの意味です。 > 1.息子が確定申告する際に、既に父親の年末調整で申告している >   かもしれない上記2点の支払いについて二重申告を注意せよ

riki3892
質問者

お礼

誠にありがとうございます。

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