マネキンの確定申告とは?確定申告の必要性と注意点

このQ&Aのポイント
  • マネキンの確定申告について教えてください。夫を亡くし世帯主となり、収入は遺族年金やマネキンの給料です。確定申告の必要性や過去に遡って調べられる可能性についても教えてください。
  • マネキンの確定申告は世帯主である場合に行うべきであり、収入には遺族年金やマネキンの給料が含まれます。また、初めて確定申告をする場合でも過去に遡って調査される可能性や追徴課税の可能性があることに注意が必要です。
  • マネキンの確定申告について教えてください。夫を亡くして世帯主となった場合、収入は遺族年金やマネキンの給料です。確定申告の必要性や初めて申告する場合の注意点についても教えてください。
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マネキンの確定申告

マネキンの確定申告について教えて下さい。 一昨年に、夫を亡くし世帯主となりました。 収入は、夫の遺族年金と自分のわずかな年金、マネキン(デパートやスーパーなどで試食販売する仕事)で得た給料です。 給料は複数のメーカーからで、源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額がのってるものと、ないもの¥0や、単発で仕事したものは支払い調書というもので報酬というかたちで金額がのってます。 国民健康保険、市民税、介護保険料は普通に支払ってます。 今までは、一度も確定申告したことがないのですが、今後世帯主になったことで確定申告した方が良いのでしょうか?また、今まで確定申告申告をしてないことで今回初めて確定申告したことにより、過去に遡って調べられたり追徴課税として請求されたりすることはあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……世帯主になったことで確定申告した方が良いのでしょうか? 「確定申告」は、一言で言えば「所得税の【過不足】を精算する手続き」です。 そして、所得税は【個人(一人ひとりの稼ぎ)】にかかる税金なので、「世帯主かどうか?」とは【関係がありません】。 ですから、「(1315matuさんの、その年の稼ぎに対してかかる)所得税に過不足があるならば確定申告が必要」ということになります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「1315matuさんの2017年の稼ぎに対してかかる所得税に過不足があるかどうか?」は実際に計算してみないと分かりませんので、残念ながら、質問文だけで判断することはできません。 ちなみに、「源泉徴収されている所得税(源泉所得税)」は【前払いで国に納付済みの所得税】と考えてください。 ですから、「1315matuさんの……所得税額>源泉徴収税額」の場合に「確定申告が必要(義務)」となります。 一方、「1315matuさんの……所得税額≦源泉徴収税額」の場合は、「過不足なし、もしくは納め過ぎ」ですから「確定申告しても・しなくてもどちらでもよい(任意)」ということになります。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… >……初めて確定申告したことにより、過去に遡って調べられたり追徴課税……されたりすることはあるのでしょうか?…… はい、おっしゃる通りそういうこともあります。(いきなり高額の所得が申告されれば、いやでも税務署の職員さんの目を引きます。) とはいえ、税務署の職員さんも暇ではありませんので、膨大な数の申告者のすべてを【詳細に】調べることはしませんし、できません。 ですから、「わざと申告せずに(たくさんの)所得税をちょろまかしていた」ということでもなければまず心配ありません。 --- 【仮に】、「過去に確定申告しなければならない(≒所得税を納めなければならない)年があった」としても、普通は”申告忘れ”として「期限後申告」すれば(納税すれば)よいだけです。 もちろん、ウン百マン、ウン千マンというような稼ぎがあれば、納める所得税もけっこうな額になりますので、「忘れた」「申告が必要だとは思わなかった」などという言い訳は通用しないでしょう。 ですから、(所得税は【自主申告・自主納税】が原則ですが)そういう人の場合は税務署から強制的に税額を決定される可能性も高くなります。 --- ちなみに、所得税の時効は5年(最長でも7年)で、時効にかかってしまえば(どんなに高額でも)遡って納税する義務はなくなります。 ただし、「納税しなくてよくなる」だけですから【ごまかしがバレれば】それ以降その人に対する税務署の目は厳しくなります。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** ◯補足1:「世帯主」について 【所得税に関する申告書】には「世帯主」を記入する欄がありますが、「世帯主かどうか?」で税額が変わることは【ありません】。 つまり、単なる「参考情報」として書かせているだけです。 --- なお、申告書に記載する「世帯主」は「(市町村の役所に登録している)住民票上の世帯主」のことです。 (参考) 『★ 世帯変更届 ★|★元市民課職員の危ない話★』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihen.html >[■■■ 世帯とは?] --- 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ***** ◯補足2:「給与所得者」と確定申告について 「(稼ぎの中に)給与所得がある人」のことを「給与所得者」と呼びますが、「給与所得者」には色々な特例(特別ルール)が適用されます。 たとえば、「所得税に(過)不足がある人」は確定申告する義務があるわけですが、「給与所得者」の場合は(原則として)「少しくらいの不足ならば申告しなくてよい」ルールになっています。 --- なお、「給与所得者の特例」に限らず、所得税のルールは【特例だらけ】です。(「穴があったらふさぐ」式のツギハギだらけということです。) ですから、1315matuさんが一番知りたいであろう「自分の場合はどうなのか?」については、前述の通り、すべての資料(数字)を見てみないとなんとも言えません。 (参考) 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** ◯補足3:「所得」について 「所得税のルール」を理解するには、最初に「収入」「所得」「課税所得」の違いをしっかり把握することがとても重要です。 さほど難しいものではありませんから、以下の記事などを参照してみてください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除(しょとく・こうじょ)」ではありません。誤解されることが多いのでご注意ください。 ***** ◯補足4:「所得」の種類について 「所得税のルール」では、所得を大きく10種類に分類して、種類ごとにルールを決めています。 ただし、最終的にはすべての所得を合算して税額を計算します。(「分離課税」の所得を除く) (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税……総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 1315matuさんの場合は、以下のように収入(所得)を区分することになります。(情報が十分ではないのであくまでも「参考」です。) ・『給与所得の源泉徴収票』が交付されている収入……原則として「給与所得」 ・『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』が交付されている収入……原則として「雑所得」もしくは「事業所得」 ・何も交付されていない収入……「支払い相手との契約」や「業務の実態」によって区分 ・国民年金、厚生年金による収入……「公的年金等に係る雑所得」 ・遺族年金による収入……課税されない収入なので「所得」には算入しない(「所得」としては0円とみなされるということ) ***** ◯補足5:「国民健康保険、市民税、介護保険料」について 「国民健康保険」は【各市町村が】それぞれ別々に運営している公的医療保険です。(組合国保を除く) ですから、保険料(もしくは保険税)も【各市町村が】【住民票上の世帯ごとに】【世帯員の前年の所得などを元に】決定する仕組みになっています。 --- 「市民税」は「住民税」とも呼ばれ、「道府県民税(と都民税)」と合わせて、【各市町村が】【住民一人ひとりの前年の所得などを元に】決定する仕組みなっています。 なお、「所得税の確定申告をした人」は【どの市町村でも】「住民税の申告」はしなくてよいルールになっています。 --- 「介護保険料」は、「加入している公的医療保険の種類」「年齢」「居住地」などによってルールが異なります。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 >収入は、夫の遺族年金と自分のわずかな年金……源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額がのってるものと…… とありますから、1315matuさんは、税法上は「年金所得者(年金受給者)」【かつ】「給与所得者」ということになります。 そして、「年金所得者」にも「給与所得者」にもそれぞれ【所得税のルールの特例(特別ルール)】がありますが、国税庁の解説を読む限り「年金所得者の特例」を優先すればよいと思います。 --- なお、前述の通り「所得税のルールはツギハギだらけ」なので、このように判断に迷うケースも少なからず出てきます。 そういう場合は、(自分の住所地を管轄する)税務署に直接聞くのが手っ取り早いですから、不明な点があれば混まないうちに確認しておくとよいでしょう。 (参考) 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Dec/01.htm 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口]

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

確定申告をすることで源泉徴収された税が戻る場合があります。 また、世帯収入が低いと判断されれば公的扶助も受けられる可能性もあらます。 単発で源泉徴収されていない仕事は申告しないでとぼけてしまいましょう。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1784/6828)
回答No.1

この質問の内容からは、申告は不要のように思えますが、 具体的に収入金額が分かりませんのでご自分で確認されては 如何でしょうか。 参考で申告書の作成サイト(国税庁)を載せておきます。 税務課も同じものを使っています。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 税金に関しての確認が自分でできます。 国保や市民税等については、各市町村の基準がありますので、 確定申告を含め、市役所にお問い合わせた方がよいと思います。 尚、確定申告は、前年度からマイナンバーを記載するように なっています。 これで過少申告や間違いは直ぐに分かるようですが、 それ以前については、追いかけは難しいようですね。

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