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国民健康保険料の計算方法

株式売買益を確定申告している場合はその他の所得と合算して国民健康保険の保険料が計算されますが、株式売買益を証券会社の特定口座で源泉徴収されている場合は確定申告の必要がなく国民健康保険料の計算には合算されないと聞いています。本当にこんな不公平な取り扱いがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>本当にこんな不公平な取り扱いがあるのでしょうか? 地方税法の改正により、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。 この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。 国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。 きちんと「公平になる制度」があるのに、それを知らないで「不公平では?」と主張されても困ります。「公平になる制度を知らないだけ」なのは「不公平」とは言いません。 当然ですが「きちんと制度を告知しないのは不公平だ。知っている者だけが得するじゃないか」は通用しません。

sem2000
質問者

お礼

ありがとうございました。15年以上前特定口座発足時から源泉徴収無しを選択していました。源泉徴収のありなしでも市町村には個人としての納税は通知されてると考えていたので、取り扱いが異なる理由がわからなかったのです。

その他の回答 (2)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

源泉徴収では窓口の人件費があまりかからないですが、確定申告では窓口の人件費がかなりかかりますので、不公平とは言えないかもしれません。

noname#232976
noname#232976
回答No.1

源泉徴収するかどうかは個人で決められるんだから全く不公平では無い 選べないなら別だが

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