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国民健康保険料について
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特定口座の源泉徴収ありの場合は、国保税はもちろん、市県民税などにも影響しません。 ご安心ください。
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こんにちは。 ・株取引による所得は、「株式等の譲渡益課税制度」により、分離課税となっています。 ・一方、国民健康保険料の「所得割」の対象となる課税総所得金額は、課税年度の前年中の「総所得金額」と、分離課税となる所得のうち「分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得(土地や建物を売ったときの譲渡所得)」、「山林所得金額」の合計額から基礎控除33万円を控除した額です。 ・ですから、株の譲渡益は、国民健康保険料の算定には反映されないです。 ・ちなみに、株の譲渡益についても、所得税と同様に、他の所得と分離して住民税が課税されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
補足
ありがとうございました。 ただ、少なくとも一般口座または特定口座源泉徴収なしで株を売却した場合、国保料の算定に反映されるように思うのですが、いかがでしょうか。
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