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私道に面した土地は相続税上の無道路地?

相続のための土地評価に関する質問です。路線価の定められている地域です。 行き止まりの路線評価のない私道に面した宅地と、一部に地権のある私道はどう評価すればいいでしょうか。簡単に図にすると、以下の黄色に塗った部分を相続することになります。 宅地は並び4件の道路側から2件目です。 私道は、一番奥の家に面して行き止まります。道路側から突き当りまで、細長く4分割して、それぞれ登記されています。このうち、今回相続する家屋の建つ一筆とは接触しない一筆が相続の対象です。私道の幅は全体で3メートル、一筆分は0.75メートルです。家屋から離れた側の隣地との境に塀があります。 家屋の建つ一筆を無道路地とし、私道の地権部を宅地の30%で評価できないでしょうか。

みんなの回答

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

宅地のほうは私道に接しているので無道路地ではないです。 私道に「特定路線価」を設定してもらって評価します。 特定路線価の設定は所轄の税務署でしてもらいます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm 私道の方は先の特定路線価をもとにして30%評価でよいと思います。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-09.htm
yokobayashi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特定路線価に関しては、設定の申し出を「することができる」であって「しなければならない」ではないので、設定しなかった場合の評価法を探るうちに無道路地評価を見つけました。無理だろうとは思っていましたが、「大丈夫」というご意見をいただけるかもしれないと期待して質問させていただきました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 私道に面した土地は相続税上の無道路地?  ではない、と思われます。  父が東西南北の内、西南北三方に他人の家が建っていて、一方からしか道路に出られない(路線価のある)土地を所有しております。  そしてその、道路に出られる側には幅1mほどの暗渠があって、これは農村組織の所有(昔の用水路)で、暗渠の管理もそこがやっています。つまり、この土地はまったく道路には接していない土地なのです。  税理士事務所に「接道していない土地だから安く評価されるか」と聞いたことがあるのですが、即座に「ダメです」との返事が戻って来ました。  道路に接していないとすると、「この土地には建物が建たないことになる」と思っていました。  また、この土地が安く無接道として安く評価されるとすると、この土地の付近一帯が全部「安く」なってしまうので「市町村の資産税課や税務署がそんな取り扱いを許すハズがナイ」ともとから思っていたので、理由について深く追及はしませんでした。  なので、理由を説明することはできません。が、扱いは普通の、道路に接している土地だと思います。  ついでに「じゃあ価格はどうなる」と聞いたのですが、さして興味がある話ではなかったのでうっすらとした記憶でしかないですが、本件で言うと、黄色い土地の左隣の土地の価格とほとんど同じだというような回答だったと思います。  なにか裏技でもあるといいのですが(^_^;\(^O^ )

yokobayashi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分でも、無道路地としての評価には無理があるだろうとは思っていたのですが、この方法での評価額が魅力的だったので、正当化する手はないものかとこちらで質問させていただきました。無理に無道路地評価をせずに、ほかの節税法を探す努力をしたほうがよさそうですね。

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