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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅地の評価価格について)

宅地の評価価格についての調査結果

このQ&Aのポイント
  • 宅地の評価価格について調査中。宅地Aが道路側に接しているが、玄関が無いため私道Bを通って入る必要がある。宅地Aの道路側には勝手口があるが幅が狭い。この場合、無道路地補正・袋地補正のいずれかが適用されるのかどうか調査中。
  • 宅地と水路を挟んでいるが、これに適用される補正はあるのか調査中。高圧電線が通っている場合、邪魔にならなければ適用されない可能性がある。他にも適用される補正があるかもしれないので、調査中。
  • 宅地Aの評価価値を下げるためには、無道路地補正や袋地補正などの補正が適用されると良い。個人的な調査でわからない事が多く、知っている方がいれば教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 固定資産税における市街地宅地評価法(いわゆる「路線価」)を前提に記述します。  まず、示された略図からは宅地Aが公道に面しています。この場合、公道に路線価が付設され、公道面が「正面」として画地計算されます。また、場合によっては私道Bにも便宜上路線価が付設されて角地として側方路線影響加算が行われることもあります(私道Bの路線価が高い場合には、私道B側が正面となります)。  私道B側に水路があるということですが、宅地に出入りするために水路の占用許可をとっていれば私道Bにも宅地が接道することは可能です。占用許可がないのに使用しているならば別の問題が発生します。  なので、このようなケースでは「無道路地補正」「袋地補正」のどちらの適用も受けられないと思われます。  次に、用排水路等の画地条件による補正は、固定資産評価基準によれば、「市町村長が補正の必要があると認める場合」に適用されるもので、全国的に一律に補正されるものではありません。法律上の規制・制限となる高圧線下の土地についても同様です。土地が所在する市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。

kimu-T
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 >宅地Aが公道に面しています。この場合、公道に路線価が付設され、公道面が「正面」として画地計算されます。 玄関位置が悪いと評価価値が下がると思っていました。私の記憶間違いのようです。 >(私道Bの路線価が高い場合には、私道B側が正面となります)。 私道に路線価は無く、この場合右側が正面になる。という認識でいいのですよね? >占用許可 多分、取ってはいると思います。 一度、税務担当課に確認してみます。 結果はどうあれ、悩んでいた事が少しスッキリしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

土地に関しては、今の玄関の位置なんてどうでもいい事では? 更地で考えないとダメでは? >その宅地Aには道路に接している面があるのですが この方角と、幅が問題です 水路は? 側溝ですか? 用水路ですか? タダ蓋が無いだけ? 側溝に蓋が無いだけなら、蓋をすれば良い事なので・・・ >宅地の評価価格 固定資産税の評価額をベースに、近隣の土地と比較して どのくらいか考えましょう あとは、地盤が弱いとか ネガティブな情報があれば売値は下がります 評価価格ってのは??? 不動産屋の? 鑑定士の? 固定資産税の?

kimu-T
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 玄関位置が悪いと評価価値が下がるものだとどこかの本で読んだ記憶があったのですが、記憶間違いだったようです。 右側が「北方向」になります。道路側と接している面は10mほどです。(あとは用水路で15mほど) 多分、間口狭小補正が適用されると思いますが、普通住宅地区である為、1倍のようでした。 水路は用水路であり蓋がありません。さらに水が流れていない日には匂いを放っています。 ここでの評価価値は固定資産税の節税対策で考えております。 一度、税務担当課に確認してみます。

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