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先月半ばに新しいバイトを始めました。
先月半ばに新しいバイトを始めました。 時給は930円です。 社保の扶養範囲で130万枠(月10万ほど)ギリギリで働きたかったんですが、昨年?の改正により社保の加入条件を全て満たすため希望額で勤務しようとすると加入対象になると分かりました。 それで一度は社保に加入しない条件の中で勤務することになりましたが流石に月々6、7万では少ないと思うようになりました。(前職が企業規模が小さく条件全てを満たしていなかったため加入しないですみ月10万ほど稼げていたので尚更) なので年内一杯で、と思ってるのですが退職を願い出るのにそのままお伝えするのはアリでしょうか?
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ANo2です。 失礼ながら、折衝力が乏しいとアルバイト先との交渉は難しいでしょうね。 私も、当初は週5日出勤の1日8時間勤務で働いて欲しいと言われましたが、そこまで稼ぎたくないのと社会保険には加入したくないと交渉した結果、週3日出勤の1日6時間勤務で月給10万円程という折り合いを付けました。 もし、このような交渉をする自信がないのでしたらアルバイト先を辞めるしかないでしょうけれど、社会保険に加入せず扶養範囲内で月10万円程を稼ぎたいのでしたらアルバイト先も限られて来るでしょうね。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
であれば仕方ないですね。リサーチ不足と同様に、採用担当者もその点を伝えるべきでした。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
2016年から変わったのは、週20時間以上が対象になるという事ですが、あくまで501人以上の事業所に限ります。対象なのでしょうか? 500人以下では従来通り一般社員の3/4、通常週30時間以上だけが加入となります。 扶養加入条件自体は130万のままです。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
こんにちは。 私は、大手通信機メーカーを定年退職して暫く遊んでましたが、年金からの小遣いは貰い難く自分の小遣い(月10万円)くらいは自分で稼ぎたいので一昨年の春から印刷会社の下請け企業で週3日のアルバイトをしてる者です。 私の場合、フォークリフト運転による出庫作業の仕事ですから、時給1,200円のバイトになるので週5日のフルタイムで働くと月20万円を超えて社会保険加入条件を満たしてしまうため、社会保険に加入せず月10万円程度の稼ぎになるようにアルバイト先と相談して週3日出勤で1日6時間勤務というアルバイト契約を結びました。 このように、アルバイト契約でしたら社会保険に加入せず、月10万円程度の稼ぎになるような勤務時間や出勤日数は時給に対して相談に応じてもらえるでしょうから安易に退職を考えるよりもアルバイト契約の見直しを相談したほうが良いのではないでしょうか。 もし、相談に応じてもらえない場合には退職を考えるしかないでしょうけれど、希望する条件のアルバイト先は簡単には見付からないと思います。
補足
採用の際に会社として社保に入ってもらうことになってると言われてしまったのでそういった細かい調整は難しいものと感じました。 社保に入るか入らないかの二択を迫られたので。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
何を気にしているのかわかりませんが、退職をするのに理由はどうでもいいです。正直に言ってもいいし、適当にぼやかしてもいいですね。
補足
そうなんです、対象になる企業で…