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扶養者控除 38万の所得について教えて下さい

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 また長文ですから、面倒くさければ無視してください。 >例えば勉強会なんかは間違いなく経費になると思う…… 勉強会に限らず、「仕事と関係ある支出(会費)かどうか?≒その所得を得るために必要な支出かどうか?」がポイントです。 つまり、どんな支出でも、結局のところ、国税庁のサイトで説明されている「……収入金額を得るために【直接要した費用】の額……その他【業務上の費用】の額」であるか否かで判断するわけです。 「税理士報酬」も同じことで、ご紹介した記事にもありますように、「仕事(所得)との関連性」が薄ければ必要経費とは認められないこともあります。 『税理士報酬は必要経費?|山下久幸税理士事務所』 >個人の確定申告って本来は自分で作成するもの >税理士に任せてもいいが >確定申告自体は事業とはまったく関係がない (参考) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >……バス代の領収書はありませんので、経路と運賃などをメモしておけば良いですね。 はい、「領収書が発行されないのが当然」な支出ならばそれで問題ありません。 あとは、税務署の職員さんがそれを信じるかどうかですが、「本当は友だちの車で送ってもらった」としても、バス代くらいのことで細かく詮索されることはまずありません。(職員さんも忙しいです。) ちなみに、仕事を本格的な商売(事業)として行っている人の場合、「取引先への慶弔費」など「領収書の出ない現金支出」がけっこうありますので「出金伝票」というものを使って管理するのが一般的です。(結局はメモですが、管理に一貫性を持たせることができて、税務署の心象も良くなります。) (参考) 『領収書のない経費の処理方法 ~出金伝票の作り方~(公開日:2013/11/22)|スモビバ! 』 https://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return/tax-return-14.html >そこでの飲食代はどうなるのか判断できません…… 誰でも食事はしますので、原則として「飲食代」は必要経費にはなりません。 ただし、前述の通り、「取引先の接待」など「仕事と関係ある飲食代」ならば必要経費とすることができます。 --- なお、「仕事と関係ない支出」であっても、もきちんと管理しておくことは悪いことではありません。 「仕事とプライベートの区別がきちんとできている」ということを税務署の職員さんにアピールすることで余計な詮索をされずに済むことにつながります。 もっとも、「税務調査を意識しなければならないくらい収入(所得)が増えたら」の話ですが。 (参考) 『自営業の交際費はいくらまで税務署に認められますか?(編集2015/02/26)| 会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/entertainment-e/self-employed-entertainment-3466 >……そもそも金額によっては確定申告の必要がないかもしれないのにわざわざ税理士事務所へ行く前に安く計算してくれる方にひとまずやって貰おう、と思った次第です たしかに、「税理士」もあくまで「自営業者」として(慈善事業ではなく)「商売」として仕事をしていますから、何か頼めばお金(料金)がかかります。(なお、事務所に雇われている勤務税理士もいます。) また、「法人税専門」「相続税専門」のような看板を掲げているような事務所に行っても無駄足になるだけです。 ※一口に税理士と言っても一人でカバーできる税法の範囲は限られますから、それぞれ専門とする(得意とする)分野を持つのが一般的です。 --- いずれにしても、一発で「自分と相性ピッタリの税理士」に当たるとは限りません。 ですから、今後仕事が増えて税理士に手伝ってもらうようなことになれば、とりあえず「初回相談料無料」のようなサービスを利用して感触を確かめてみるのもよいでしょう。 (参考) 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html >「収入」と「所得」の違い……間違う方って多いと思うのですが…… はい、このサイトの質問でも、「収入の別の言い方」のような感覚で「所得」という言葉を使う人は多いです。 もちろん、互いに意味が通じればそれでよいのですが、「所得税がいくらになるか?」という話になればそうはいかないので、そこから説明することがよくあります。 --- ちなみに、「役所の文書(公の文書)」であっても、【税金とは関係ない役所の文書】の場合、同じように「収入」と「所得」を混同して使っていることがままあります。 普段、自分の「年末調整」のときくらいしか税金のことに触れない人ならば、「税法上の言葉の定義」にまで気が回らなくてもおかしくはありません。 --- なお、「収入と所得」をきちんと区別できている人でも「所得と課税所得」を混同している人がけっこういます。 【所得税のルール上】「所得」と言った場合は「収入から必要経費を差し引いた残額≒儲けの金額」というような意味合いになります。 一方、「課税所得」は、【儲けの金額とは無関係】で、あくまでも【その人の税額を計算するために使う金額】のことです。 ですから、(所得控除の金額次第で)「所得(儲け)はけっこうあったが課税所得は0円だった」という人も普通にいます。 これは、言葉で説明するよりも、前回ご紹介した式を見たほうが分かりやすいです。 ・【所得】(の合計額)-所得控除(の合計額)=【課税所得】 --- 【2017shibashibaさんの場合は】 ・【平成29年の所得(税法上の儲け)】=給与所得0円+雑所得37万円=37万円=総所得金額(および合計所得金額) ・【平成29年の所得税額を計算するための金額】=総所得金額37万円-(基礎控除38万円+α)=0円=課税所得 となり、旦那さんの『【平成29年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に記入する「(配偶者の平成29年分の)所得の見積額」には「0円」ではなく「37万円」と記入することになるわけです。 なお、あくまでも「見積額」ですから、「0円」で申告している場合でも、最終的に「38万円以下」になったならば、【旦那さんの税額には影響しないので】【税法上は】問題ありません。 【仮に】、「38万円以下で申告していたのに38万円を超えてしまった(異動が年末調整に間に合わなかった)」場合は、旦那さんの勤務先(の経理担当部署)に相談してください。(原則として、会社が「年末調整」をやり直すことになります。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm ***** ○備考:【健康保険の】「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格について 【税金とは関係がない話】ですが、健康保険には「被扶養者」という制度があります。 2017shibashibaさんも「旦那さんが加入している健康保険」を【保険料タダで】使わせてもらっているはずです。 この被扶養者の”資格”を得るためには、「健康保険の運営元の審査」を受ける必要がありますが、【審査基準の1つ】に「年収」があります。 そして、この場合の「年収」は、「所得税のルール上の所得(および課税所得)」とは【無関係】です。 たとえば、「給与による収入」の場合は「給与所得控除」は考慮されませんし、「事業による収入」の場合は「税法上の必要経費」がそのまま考慮されるとは限りません。(なかには自営業者NGのところもあります。) 詳しく知りたい場合は、【旦那さんが加入している】健康保険の「保険者」のルールを確認してみてください。(「保険者」は保険証に記載されています。) (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。

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