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扶養者控除 38万の所得について教えて下さい

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……この経費は私しか分からないんですよね。……ある意味自己判断で、という事なのですか?? はい、納税者自身が【自分で】判断するルールになっています。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- ちなみに、「何が必要経費か?」は【納税者一人ひとりの事情】によってまったく違ってきます。 ですから、以下の国税庁の解説にあるように「売上原価」のように誰が見ても明らかなもの以外は、「直接要した費用」や「業務上の費用」といったぐあいに漠然としたルールしかありません。(というよりも、漠然としかルールを決められません。) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >1 必要経費に算入できる金額 > 事業所得、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 > (1) 総収入金額に対応する【売上原価】その他その総収入金額を得るために【直接要した費用】の額 > (2) その年に生じた【販売費】、【一般管理費】その他【業務上の費用】の額 >……どこかの役所に行って領収書を見せて「これは経費」「これは経費とは認められない」とか判断して貰うわけではないんですよね…。 はい、その必要はありません。 ただし、「所得税」に関しては、【後日】、「税務署」から確認が来ることがありますから、「領収書や証拠となるもの」は【自主的に】保存しておいたほうがよいです。 --- なぜ「自主的に」なのかと言えば、「雑所得」は、「事業所得がある人」のように「記帳」や「帳簿等の保存」が義務付けられていないからです。 とはいえ、「証拠が何も残っていない」場合は、「必要経費として認められない」可能性が高くなりますし、「不服申立て」なども難しくなります。 これは、「経費の水増し(≒脱税)」が簡単にできてしまう所得税のルールを考えれば当然と言えます。 --- いずれにしても、納税者の申告内容を判断するのは「税務署の職員さん」ですから、疑問があれば(個人課税課の)職員さんに聞いてみるのが手っ取り早いです。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >【事業所得】、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての方】です。 --- 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ ちなみに、保存する場合は、【最低でも】過去3年分は残しておいたほうがよいです。 なぜかと言えば、所得税の時効は5年(最長で7年)ですが、実務上は3年くらい遡って確認・調査することが多いからです。 もちろん、何年遡るかは税務署の職員さんの判断次第ですから、特に保存できない理由がなければ「7年分」残しておきましょう。 (参考) 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >私のように……雑所得は37万という者は、特に何かしなくてはいけませんか?……夫の会社に何か書類を出したり、確定申告をしなくてはいけませんか? 「夫の会社」に提出するものはありません。 もちろん、ご存知の通り、【旦那さん自身の所得税額】を計算するために必要な『給与所得者の扶養控除等申告書』に「旦那さんの配偶者(2017shibashibaさん)の合計所得金額の見積額」を記載する必要はあります。(もちろん、ここで記入する所得金額も納税者である旦那さん自身の判断にまかされています。) --- 「所得税の確定申告」は「しても・しなくてもよい」ルールになっています。 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 お役所特有の分かりにくい文章ですが、要点を抜粋すると以下のようになります。 >(1)【給与所得がある方】 >……【各種の所得の合計額】……から【所得控除】を差し引き、その金額(【課税される所得金額】)に【所得税の税率】を乗じて計算した【所得税額】……【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 2017shibashibaさんの場合は、以下のように考えます(計算します)。 ・各種の所得の合計額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・所得控除=基礎控除38万円+α=38万円+α   ↓ ・各種の所得の合計額37万円-(所得控除38万円+α)=課税される所得金額0円(この場合マイナスは0円)   ↓ ・課税される所得金額0円×所得税率=所得税額0円   ↓ ・【残額なし】   ↓ ・確定申告の必要なし(してもよい) ※給与所得=給与支払額50万円-給与所得控除65万円=0円(マイナスは0円) ※「給与所得 控除」は「所得 控除」ではないので注意。    (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ***** ○備考1:「住民税の申告」について 「所得税の確定申告」をしない場合は「住民税の申告(市町村への所得申告)」が必要になる場合があります。 詳しくは(税務署ではなく)「市町村の役所」にご確認ください。 ※「住民税の申告のルール」は大枠はどの市町村も同じですが、細かいルールは【各自治体ごとの条例】によって決められています。(つまり、細かい部分でルールに違いがあるということです。) (参考) 【町田市のルール】『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** ○備考2:「市町村(の課税課)」の税務調査について 市町村の役所の職員さんにも調査の権限は与えられていますが、「(個人)住民税」に関しては、税務署の(所得税の)調査によって、合わせて住民税も是正できるので、「個人住民税【だけ】の調査」はほぼ行われていないようです。 ただし、市町村の役所に提出される資料【だけ】で調査できるものに関しては、以下の『扶養控除の否認』の記事にありますように、ごく普通に調査が行われています。 (参考) 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html

noname#234080
質問者

お礼

回答頂き有難うございます! 風邪をひいてパソコンから離れていました、お礼が遅れてすみません。 納税者自身が【自分で】判断するルールになっています。 …との事ですが、そんなものなんですね…驚きました。 と言う事は、例えば「来年は雑所得が40万くらいになりそうだ」と思ったら、1月1日から経費の領収書は保管しておかないといけないのですね。 年末になって、「あれ、雑所得が40万になっている、でも領収書なんて全部捨ててしまった!」となったら困りますよね。 ただ、その場合でも後に税務署が調べなかったらそれまで…という事なのでしょうか;(結構いい加減だなと思ってしまいました) 経費については、個人事業主とかでなく、私のような普通の主婦でも自信を持って「絶対に経費だ」と言えるものは認められるという事で大丈夫でしょうか。 セミナーとか、その交通費とかはごかましようがないので、経費になると思っています。 ただ、雑所得の計算が自分ではきちんとできない自信があったので、これから年末の間に何をどのくらい買えばいいのか知る為にネットで会計の知識のある方に報酬を支払って計算して貰ったのですが、これはダメですかね…。 あと、住民税の申告という単語が出て来て、またびっくりです。 税務署じゃなくて市役所なんですね?? こちら、全く知らなかった事です…またちょっと整理してみます。 取り急ぎ、「確定申告の必要はなく、夫の会社に書類も何も提出する必要はない」という事が分かっただけでもホッとしました。 私自身、雑所得に関することは何気なく始めた事で、「年に10万円くらい儲かったら素敵だな」程度だったので、雑所得という単語すら知りませんでした。 しかし恐らく、突如40万や50万の雑所得があったという人もいますよね…そういう人は確定申告が必要だという事すら気づいていないのではないでしょうか? 私も知ったのはたまたまでしたし、そんなものなんですかね…; 色々教えて頂き、ありがとうございます。 また質問するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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