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扶養者控除 38万の所得について教えて下さい

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 >……領収書なんて全部捨ててしまった!」となったら困りますよね。ただ、その場合でも後に税務署が調べなかったらそれまで…という事なのでしょうか…… はい、それまでです。 ただし、時効にかかるまではいつでも調べられる可能性はありますので、5年(もしくは7年)経ってはじめて「それまで」となります。 >……私のような普通の主婦でも自信を持って「絶対に経費だ」と言えるものは認められるという事で大丈夫でしょうか。 はい、上記の通り「税務署(の職員さん)から何も言われなければそれでOK」というのが所得税のルールですから”自信”も大事かと思います。 とは言え、どんなに自信があっても「税務署(の職員さん)がダメと言えばダメ」ということでもありますから、”自信”よりも【誰でも納得できる】【客観的な】”根拠”がより重要です。 --- たとえば、税務署の職員さんから「○○は本当に仕事に必要なんですか?」と聞かれたときに、「これこれこういうわけで仕事に必要なんです。」と【証拠をもとに】【理路整然と】説明して職員さんを納得させられるかどうかが重要なわけです。 なお、「個人事業主(自営業者)」や「主婦」など”肩書き”は関係ありません。 --- ちなみに、税務署の職員さんもごく普通の人間ですから、いろいろな人がいて、人によって判断が違ってもおかしくありません。 また、どう考えても理不尽な対応をされることもないとはいえませんから、以下のような窓口があることは知っておいたほうがよいでしょう。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ >ネットで会計の知識のある方に報酬を支払って計算して貰ったのですが、これはダメですかね…。 「会計の知識のある方」がどういう人なのかよく分からないのでなんとも言えませんが、「税理士へ支払った報酬」の場合は、【原則として】、必要経費に算入することができます。 【ただし】、「税理士に払ったお金=必要経費」というような杓子定規な判断は禁物です。あくまでも「原則として」というだけです。 ご自身も「ダメですかね…。」とビミョーであることを自覚されているのであれば、直接税務署の職員さんに聞いてみたほうがよいでしょう。 ちなみに、「会計の【知識】のある方」であっても、「税理士【資格】」がない場合は、”おおっぴらにできない話”ですからご注意ください。 (参考) 『税理士報酬は必要経費?|山下久幸税理士事務所』 http://hisayukiyamashita.com/archives/393 --- 『税理士法違反について|WEBマーケティング総合研究所』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp >……つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。…… --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。 >……住民税の申告という単語が出て来て、またびっくりです。税務署じゃなくて市役所なんですね?? はい、「税務署」は(所得税などの)「国税」を管轄する役所です。 「個人住民税」は、「道府県民税」と「市町村民税」のことで、【市町村(の役所)が】(道府県民税と合わせて)賦課・徴収する税金です。 ※「東京都23区」については、「都民税」と「特別区民税」で「個人住民税」です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2017年11月08日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『賦課 フカ|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2-616650 >……突如40万や50万の雑所得があったという人もいますよね…そういう人は確定申告が必要だという事すら気づいていないのではないでしょうか?…… はい、「確定申告(のルール)」は、義務教育で教わるものでもないですから、「税務署から連絡が来てはじめて(自主的に)税金を払わなければならないことを知った」というような人も少なくないでしょう。 また、「学生→会社員→年金受給者」というような人生を歩んできた人なら、「確定申告」と無縁のまま死ぬことだってありえます。 --- ちなみに、「確定申告が必要だという事すら気づいていない」場合は「脱税」と呼ぶよりも「申告漏れ」と呼んだほうが適切です。 一般的に「脱税」と言った場合は、「売上を少なくごまかす」「必要経費を多くごまかす」など【意図的に】「課税逃れ」をすることを指しています。 ようは「わざとか?うっかりか?」ということで、【わざとである証拠】が残っているとペナルティが重くなりますし、ごまかした金額が大きくて悪質な場合は、懲役刑などの刑事罰を受けることもあります。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『租税における制裁、罰則(2012/08/03)|公認会計士・税理士 望月洋事務所』 http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/1969 『税務調査で脱税がバレ、逮捕される場合|永江将典 公認会計士・税理士事務所』 http://39tax.nagoya/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E9%80%AE%E6%8D%95.html

noname#234080
質問者

お礼

度々有難うございます。 経費として【理路整然と】説明して職員さんを納得させられるかどうかが重要との事で、分かりました。 例えば勉強会なんかは間違いなく経費になると思うのですが、その会場までのバス代の領収書はありませんので、経路と運賃などをメモしておけば良いですね。 しかし、そこでの飲食代はどうなるのか判断できませんが、それもやはりメニューと値段をメモしておこうと思います。(領収書は貰わなかったので…) 会計の知識のある方というのは会計事務所勤務の方で、資格があるかどうかは分からないのですが、今度訊いてみようと思います。 (私自信会計や経理の知識が全くないので、いきなり税理士事務所へ行って「計算して下さい」という事をしていいのかどうかも分からず、そもそも金額によっては確定申告の必要がないかもしれないのにわざわざ税理士事務所へ行く前に安く計算してくれる方にひとまずやって貰おう、と思った次第です)

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