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扶養者控除 38万の所得について教えて下さい

noname#239838の回答

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 気になったので念のため補足です。(理解されている場合は読み飛ばしてください。) 所得税のルールには、「収入」「所得」「課税所得(課税される所得金額)」など似たような用語がたくさん出てきますが、【どれも似て非なるもの】ですからご留意ください。 たとえば、日常会話では「収入」「所得」「課税所得」などはなんとなく意味が伝われば事足りますが、「所得税のルール」ではそうはいきません。 とはいえ、小難しい理屈は不要で、以下の計算式のように”単純”です。 ----- ・【収入】-必要経費=【所得】   ↓ ・所得-所得控除=【課税所得】   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 ----- なお、「給与」による収入の場合は、必要経費ではなく「給与所得控除」を差し引いた残額が「所得」となります。 ・給与収入(給与支払額)-給与所得控除=(給与)所得 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >……給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の【収入】金額から差し引きます。 *** ○備考:「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」の違いについて 今のところ2017shibashibaさんは詳しく知らなくても大丈夫だと思いますが、【所得税の小難しいルール】に踏み込むと、上記の3つもきちんと区別しなければならなくなります。 ちなみに、【参考までに】【2017shibashibaさんの場合は】、以下のように計算することになります。(つまり、3つとも同じ金額になるということです。) ・総所得金額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・合計所得金額=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 ・総所得金額【等】=給与所得0円+雑所得37万円=37万円 --- なお、「控除対象配偶者」の要件になっているのは、「合計所得金額」です。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。 >(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下)

noname#234080
質問者

お礼

再度有難うございます。 「収入」と「所得」の違いは割と最近知りました。 それまでは同じ事だと思っていて、夫の年末調整の用紙には何年も私の所得の欄に収入金額を書いていました。 ただ、夫の会社にはパートの就業証明等(金額入り)も出していましたし、社会保険やその他の税金も引かれていなかったようなので経理の方が「この人、所得額に収入金額をそのまま書いている」と呆れながら修正してくれていたのだと思います…。 でも間違う方って多いと思うのですが…多くないですか? また、【2017shibashibaさんの場合は】というふうに書いて頂くと、おさらい出来るので大変助かります。 ありがとうございました。

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