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妻を警察に被害届と脅迫罪で訴える
警察に被害届と脅迫罪を出したい。 今、妻と離婚調停中です。 妻が家のことをやれや、子供の世話をしろと言うので、こんな家事、育児を強要する妻を脅迫罪として訴え、被害届を出したいです。 何度か警察にも電話しています。 警察は話は聞いてくれますが、私の思いをわかってうごいてくれますか? 離婚調停や訴訟に、そおいう電話した実績があれば夫婦関係が破綻しているという証拠になりますか? 今日は腹がたって、子供の前でしたがおたまを台所にぶつけて壊してしまいました。それも警察にもきちんと話しました。 私をこれほど追い込む妻を訴えることはできますか?
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- minttea3
- ベストアンサー率26% (287/1096)
訴えることはできます。 が、訴えても奥様は何の罪にもならないでしょう。 あなたの主張を正しいと認める人間は、今の日本には存在しないと思います。 あなたの「自分は正しい」という主張は、他人に鼻で笑われて却下されるでしょう。 そして、奥様は勝利をおさめ、なおのことあなたに家事と育児を要求をしてくるでしょう。 それが嫌なら、慰謝料を払って離婚すればいいですよ。 そうすれば、親の義務からも夫としての義務からも逃げることができます。 家事と育児をするのが嫌なら、結婚などしないこと。親になどならない事です。
「方は家庭に入らず」です 自分の家のトラブルは自分の家で解決して下さい 親が家の事や子供の世話をするのは当たり前 それが出来ないのであれば、結婚に向いていないんじゃないですか?
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
>妻が家のことをやれや、子供の世話をしろと言うので・・・ 夫が家事をしてはいけないという法律でもあれば、分からないでもないが。 要は、あなたは家事をしたくないわけですね?。男は外で稼いでくるだけで良いということですね?。疲れて帰ってくるのだから、妻が切り盛りするのは当然ってことですね?。 いつの時代の話ですか?笑。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
民事不介入です。 それは脅迫罪になりません。 自分の財産や生命が脅かされてこそ 刑事事件として扱われます。
内容からすると、質問に書いてある事が全てですか? 奥さんは、お幾つ位でしょうか? また、今帰ってきたまで貴方は、家事を手伝ったり、子どもの面倒をみたりと夫婦で協力していましたか? 警察は、奥さんから貴方が暴力を受けて怪我をして病院に行って治療をしたと言う事実を医師に話して診断書でもあれば理解はしてくれるでしょうが、夫婦の事は、親が子どもに虐待するのとは違うからなかなか動いてはくれないでしょう。 離婚調停中との事ですが、拗れてますか? 一緒に住んでるのですか? 別居してないのですか? 破綻とは、線引きが難しいですよ。 二人での話し合うか、または日頃の奥さんの様子や怒号の場面等を【ボイスレコーダー】に録音したりして確固たる証拠が無いと二人とも平行線が続きなかなか前に進みませんよ。 また、脅迫罪と言う事ですが、それもどの様な脅迫を言っているか全て証拠が必要だと思いますので奥さんの脅迫等が始まりだしたらこっそりボイスレコーダーに録音していると貴方の言い分は聞いて頂けるでしょう。 調停にしても警察にしても証拠が必要です。 例えば、凶器になる物を振り回したりしたら、その場で直ぐに警察に電話して下さい。 物を酷く壊したり、貴方や子どもが被害を受けたりしそうになるほど奥さんが暴れたりした場合等の時がチャンスです。 育児の強要とは、ピンキリまでありますよ。 一番は、奥さんが育児放棄(ネグレスト)の場合も証拠になります。 良く考えて冷静に動いて下さい。 そうすれば離婚調停の訴訟には役立ちます。
- hakatanooyaji
- ベストアンサー率22% (61/272)
夫が家事,育児に協力するのは当たり前だと思います。 あなたが協力しなければ 強めに言うのも当然だと思うのですが、強要,脅迫と思う理由が書かれていないのでわかりません。 奥さんとは同居されているようですので、夫婦関係が破綻しているとは客観的に認定してくれないように思います。 食事も作ってもらっているんじゃないでしょうか。 気が強い奥さんかもしれませんが、家事,育児に協力しないあなたの方が分が悪いように思えます。 警察は、奥さんが刃物を振りかざすくらいでなければ動かないでしょうね。 離婚したいのなら、まずはあなたが家を出るべきでしょう。 別居期間が長ければ、夫婦関係が破綻していると認定され 離婚出来ますよ。 ただ子供さんの健全な成長や将来も気になると思います。 あなたが家事,育児に協力するのが、最善の解決策だと 私は思います。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
脅迫罪というのは >刑法222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 と定義されています。 奥様に家事や子育てをするように言われるということなのですが、そのように言われることで、あなたに何の害を加えると脅迫されているのでしょうか?害を加える旨の告知をされていない、つまり”〇〇をしろ”というだけでは、脅迫罪は成立しません。 離婚調停中ということであれば、弁護士さんには相談されていないのですか?民事を専門としている弁護士さんでも、あなたが被害届を出したいという内容が脅迫罪にあたるかどうか位の判断はできるはずです。オオカミ少年ではないですが、罪にならないような些細な家庭のもめ事をいちいち警察に電話をしていたら、本当に大変な事態、例えば奥様が逆上して殺されそうになった時など、警察に来てもらおうと思って電話しても、まともに取り合ってもらえないかもしれないですよ。自分だけではうまく調停を行えないと思うのなら、専門家の力を借りましょう。夫婦関係が破綻しているという証拠をそろえたいのなら、警察ではなく、弁護士さんとその事務所のスタッフさんの力を借りるのが一番です。
民事不介入の事案でなければ、警察は被害届を受理しなければいけません しかし、被害届は告訴状ではないので、提出しても必ず捜査をする決まりもありません ましてやあなたのように、証拠集めのためや和解するための脅しとして被害届をだすとか取り下げるとかをするバカがいますが、警察もそこまでバカではありません というか、明日でも警察に被害届を出しに行けばいいですよ 行かないだろうけども・・・