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脅迫強要の被害届について

知り合いの男性から脅迫強要とも感じられる手紙を受け取りました。 パソコンのインストラクターの生徒なのですが、その男性は、私の個人情報を不正に入手し会社でも不正を行っています。 事もあろうに、不正を行った証拠のコピーを渡して、自慢げに暴露したのです。 勤務先に絡む不正でしたし、証拠の録音テープや書類もありましたので、会社に調査依頼を出しました。 勤務先の会社では、その様な事実はなかった、書類を返せの返事でした。 その後、手紙を受け取りました。 あんな事までして金品が欲しいのか? お前の想像や作り話を続けると、とんでもない事になるぞ ○○(私の苗字)包囲網は出来ているらしい こんなことは早く止めて真面目に働け 今日は母の日だ お母さんを大事に と言う内容です。 また、勤務先弁護士からは、 あなたのしたことが犯罪に該当すると判断するときは、司法捜査当局に通報します。 これ以上行動することは迷惑行為になります。 このような内容の内容証明を受け取りました。 その後、通報した様子はなく、通報の意思がなく脅迫するために手紙を送ったものと思います。 裁判を受ける権利の妨害や、私に所有権のある書類を返還という言葉を使い強要しているように思うのですが。 警察に被害届を出しに行ったのですが、ぎりぎり灰色ということで、脅迫で捜査するのは難しいと言われました。 脅迫に当たる当たらないは、担当警察官の判断に任されているのでしょうか? 被害届も受理されませんでした。 この男性からの手紙は、脅迫強要に当たるでしょうか? 同じく弁護士からの手紙は脅迫強要に当たるでしょうか? また、担当警察官の一存で被害届すら受理するしないがあるのだとすると、ひどく不公平のような気がします。 このような形で被害届を受理させる方法はありませんでしょうか? お知恵をお貸しいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

立て続けに失礼します。 > 告訴する気がないのに告訴するというのは、脅迫に当たると その通りです。 ただ、「通知したときに告訴する気はあったけど、その後気が変わった」というのは 「告訴する気がなかった」には当たりません。 「告訴する気がないのに告訴するという」のを実際に立証することは不可能に近いです。 ただ、今回の場合は「貴殿を告訴する」と言っているのではなく、「あなたのしたこと が犯罪に該当すると判断するときは」という条件ですので、「貴殿を告訴する」と言っ ているのとは全く違います。 また「犯罪行為があれば」ではなく、「該当すると判断するときは」という言いまわし も刑事訴訟法を十分踏まえています。 この辺の言い回しは、弁護士は非常に上手いです。 ですから、これは脅迫ではないんです。 素人の方ですとこういう通知を受けただけで「カッ」となてしまうのですが、冷静に考 えれば、腹が立つ理由は無いのです。 あくまで相手が言っていることは「犯罪に該当すると判断するとき」に限定しているか らですし、犯罪判断したなら警察に相談するのは当然のことでしょう。 あと、有名弁護士だからとビビル必要はありません。 私も某有名弁護士とはいまもやりあっていますが、記者会見とかよくしている弁護士って 殆どは勝ったときしか記者会見しません。 つまり都合の悪いときはそそくさとなかったことにして、都合のいいときけ騒いでいる 弁護士もいます。 私の方も調べると報道されない裁判は敗訴が多く、懲戒処分の申立てまでされていました。 内容もひどい物で「あなた本当弁護士かよ」と言いたくなるほどです。 ただ、そうは言っても腐っても弁護士です。 相手も弁護士を入れてきたということはそれ相応の対処段階に突入しています。 それ以上の追求があなたにとってプラスなのか、放置することがブラスなのか十分考えて 行動しましょう。

0220sakura
質問者

お礼

御礼遅れ申し訳ありません。 回答いただきました文面、何度も何度も読み返し、 まったくその通りだと思いました。 すれすれの表現のいやらしさに腹が立つのですが、そうなんですね、 冷静に考えれば、怒る必要はないんですね。 警察や弁護士は正義の味方だと思っていました。 相手方弁護士は長いこと顧問をしているので、当然不正も承知していると思います。 感情的になってしまうところでした。 多難とは思いますが、腹をくくって、がんばってみます。 貴重なアドバイスと新しい考え方ができる余裕を与えて下さいました。 本当にありがとうございました。 感謝いたします。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

正直言って、会社というのもコンプライアンス云々掲げていますが、結局自分のところの 身を守る話ばかりでですよ。 私もある企業の情報漏えい問題を指摘したことがあるんですが、そのような事はないの一 点張りです。 企業なんてそんなものですよ。 それで、相手側の弁護士の行為が脅迫かですが、全く脅迫ではありません。 よくある手段だと言えます。 仮にあなたのやっていることが、既に違法不法行為だというのなら、どの法律の何条に違 反していると添えて「今度は訴えるぞ」と警告するでしょう。 しかし、 > あなたのしたことが犯罪に該当すると判断するときは、司法捜査当局に通報します。 この文言は全く違法、不法行為を問えないときに、威嚇でよく使う文言です。 別にビビル必要は全くありません。 逆に言えば、犯罪に該当しなければ何もしませんと言っているだけです。 「こちらは常に法を厳守しておりますので、なんらご指摘は不要です」という認識で良い でしょう。 素人には弁護士事務所の封筒で弁護氏名で内容証明を送りつければ相当ビビルでしょうが、 玄人には「はいはい、要するにテメーで対処できなくなって弁護士盾にしましたか」 「内容証明という法的根拠が無いただのお手紙がどうしましたか」という程度です。 玄人にとっては、そんな文言、ただの冒頭のごあいさつ文です。 ビビル必要はありません。 それゆえ、大した内容でもないので脅迫にはなりません。 > これ以上行動することは迷惑行為になります。 「貴殿の主張される迷惑行為とは、単に御社側より情報が漏洩しているという社会的に 重要な問題について、なんら法的根拠もなく主観的にご主張されているに過ぎませんので 聞く価値がないと思料いたします。これら事件を追及することは、株主の利益にもかかわ 公益性があることは明らかです。」 こんな返事でいいんじゃないでしょうか? >裁判を受ける権利の妨害や、私に所有権のある書類を返還という言葉を使い強要している >ように思うのですが。 お話の流れで、相手が裁判を受ける権利を妨害しているとは判断できません。 「訴えます」と来ても「心より訴状をお待ちいたします。こちらも反訴いたします。」 で、いいのでは? で、相手の行為ですが、こちらも犯罪とまでは言えないでしょうね。 あいてもかなりの玄人のようですね。 脅迫にならないギリギリの線をよく知っているようです。 で、ご提案ですが、ここは一つマスコミを使ってみてはどうでしょう? 企業の不正が発覚する最大の理由は「告発」です。 ミートホープ、三菱自動車、雪印食品・・・ 内部の不正が世にでるきっかけの大半は内部告発です。 その企業がどれほどの規模か分かりませんが、大手の企業ならマスコミも飛びついてくる こともあります。 新聞社や週刊誌などにタレこむのも手ですし、監督官庁に告発するのも手です。 ただ、その内容が真実でなければ名誉毀損になることも考えられます。 その辺のリスクをしょってまでやるのかはご自身でお考えください。

0220sakura
質問者

お礼

さっそく回答いただきまして、ありがとうございます。 大手不動産屋だから有名弁護士だから、何をしても許されるというのが、何とも腹が立つのです。 泣き寝入りはしたくないので、民事で事実認定し、その過程で世論に問う形が取れればと思います。 正直こちらは、ド素人ですので、有名弁護士事務所から内容証明郵便が来たときは、びっくりしました。 考えあぐねて、警察に相談、被害届を出しに行ったのですが、門前払い、思い余って、こちらで相談させていただきました。 色々ネットで検索してみたのですが、告訴する気がないのに告訴するというのは、脅迫に当たると書かれていました。 警察では、もっと身体に害を与えるとはっきり書かれているとか、しつこいストーカー行為がなければ動けないと言われました。 法律と法の運用とは別物だよと、実際に被害が出なければ動かない口ぶりでした。 このところ、毎日のように、携帯に相手方から電話があります。 警察の受付で被害届を出したいのですが・・・と申し出ると、刑事課の強行班?に行って話をするように言われました。 若手の警察官でしたが、よく話を聞いてくれました。 が、自分で判断が出来なかったのか、上司に相談に行きました。 証拠の手紙を上司に見せることもなく、証拠が弱いので、被害届は無理です、で終わりです。 頼りにしていた警察で、このような対応でしたので気落ちしてしまいました。 貴重なアドバイス、大変勉強になり気持ちを強く持つことが出来ました。 熱く、御礼申し上げます。ありがとうございました。

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