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被害届…
宜しくお願いします。 http://mobile.okwave.jp/qa/q7113983.html 車で誓約書を書かせられた時 知り合いも誓約書を書かせられた。 私はお金を借りてる立場で 後ろめたさもあり 警察に相談していなかった。 その知り合いが警察に相談し 私の名前が出て事情説明となり 刑事さんが捜査。 刑事さんはあなたが何百万借りようとこのような事する相手が悪い。脅迫、強姦になると… 刑事さんから 被害届を書いてもらうと言われました… これは脅迫、強姦ですか? 被害届は出したらどうなりますか? 私の立場上 被害届は受理されますか? 相手はどうなりますか? 刑事さんを信用してないわけじゃないのですが 私はお金を借りてるので 相手に言われた通り 私には立場はなく ヤクザだされても 同意ではない性行為をされても 私が悪いですよね… そう思ってしまいます… 私は弁護士さんを雇うお金はありません… 夜も不安、心配、恐怖でまともに眠れません。 どうか教えてください。
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- patent123
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別の質問に対して、回答しました。 このような事情だったのですか。 強姦罪の暴行・脅迫については「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足りる」程度の暴行、脅迫があったかどうかが基準となります。 強姦罪は親告罪なので、被害届では、加害者が強姦罪で訴追されることはありません。いっそのこと、告訴状を提出した方がよいのでは? 刑事さんが被害届を書くようにと言ったのなら、被害届を書いて問題ありません。 ところで、誓約書を書かされた状況によっては、強迫があったと主張して、民法96条で誓約書を取り消すことができるかもしれません。 法テラスという無料法律相談所があります。給料が低い人は無料で利用できます。 強姦されたと言って相談すれば、女性弁護士が親身になって、対応してくれます。また、借金問題も法テラスで無料で対応してくれたりします。 借金があっても、相手が質問者さんに犯罪をした場合には、相手は借金を取り立てることができなくなります。 また、加害者を塀の中に入れてしまえば、質問者さんに対して何もできなくなります。少しは心配の種が減るかと思います。 あるいは、早く彼をつくって、彼と一緒にいることです。 それでは。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、強姦罪となりますから、被害届は受理されます。 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 刑事事件ですから、相談者さんには弁護士は必要がありません。 この場合は、被害届を受理されたら、強姦罪として事件認定があり逮捕状が請求されます。 相手が逮捕されれば、今回の場合は相談者が告訴取り下げをしない限りは「実刑」になりますから、刑務所に数年間は服役となります。
お礼
本当にありがとうございます。 警察からも事情聴取後 安心して待っててと言って頂いた後 連絡もなかったので なにも解らず毎日が不安でした、
お礼
本当にありがとうございます。 毎日が不安でした 怖くて怖くて… 質問させて頂いて 答えて下さり本当にありがとうございます。