子供の扶養に入るための制限と条件、お詳しい方へのご指導お願いします

このQ&Aのポイント
  • 近々、勤めている会社が解散し、保険加入が国民保険になる可能性があります。今後の仕事や収入に不安があるため、子供の扶養に入ることを考えています。
  • 子供の扶養に入るためには夫婦年金の合計や過去の給料明細額などが関係しているようです。具体的な制限や条件を教えていただける方、ご指導お願いします。
  • 現在息子と同居しており、世帯の届け出は別になっています。子供の扶養に入るためにはどのような手続きが必要で、制限や条件はあるのでしょうか。また、退職後の仕事探しやシルバーセンター登録についても考えています。ご教示いただける方、お願いします。
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子供の扶養に入れますか?

近々、勤めている会社が解散します。 社会保険に入っていましたが、次の仕事の当てもなく そうなれば当面は国民保険加入となるようです。 ですが、今後の仕事や収入を考えると保険料を払えるか心配です。 現在息子と同居していますが、世帯届けは別にしていました。 そのようなことで、この機械に子供の扶養に私ども夫婦が入ろうかと思っています。 扶養に入るためにはどのような制限があるのでしょうか。 ・現在妻共に年金を受給しています。(少々ですが) ・退職後は年齢からしても仕事探しはキツイかも知れません。 ・シルバーセンター登録や一寸したアルバイト・パートの仕事は見つけようと思います。 扶養に入るにはざっくりと子供の会社の事務方に聞いて貰った所、 夫婦年金の合計や今までの給料明細額の関係がありそうと言うことです。 規則や制限のことでお詳しい方どうぞご指導お願いします。

  • zuzi
  • お礼率100% (102/102)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

健康保険なら、 60歳未満なら、加入時点で年収130未満。 60歳以上なら、加入時点で年収180万未満。 かつ、子供の年収が親の年収の2倍以上あることが基本的な条件となっています。 また、被扶養者としたい親に配偶者がいる場合には、 夫婦合算しての年間収入基準があります。 父母とも60歳未満 260万円未満 父60歳以上母60歳未満 310万円未満(逆も同じ) 父母とも60歳以上   360万円未満   2世帯住宅などで、 同一住所でも住民登録がそれぞれ異なる場合には、 別居扱いになるかもしれません。 これは息子さんの勤め先の加入保険協会に確認が必要。 >今までの給料明細額の関係 退職後に加入申請するのなら、 基本的に参考にはならないので心配する必要性はありません。 年収は加入申請時点から1年間の見込み収入額なので、 年金収入しかないのなら、 年金の収入がわかる書面の提出で済むと思います。 あと、退職後に失業給付金を受給する場合、 受給日額の上限もあり、 60歳未満だと3,562円未満/日 60歳以上だと4,932円未満/日 これ以上の金額を受給していると、 受給期間中は加入できません。 また、息子さんの被扶養者となってから、 バイトなどをして収入が増え、 収入上限額を超えた場合、 または調整が効かず増えることが確実にわかった時点で、 資格喪失(異動)の手続きが必要になります。 放置しておき、 発覚すると、 収入が増えた時点から国保に変更になるので、 遡及して国保料が請求されます。 放置期間が長ければ長いほど(消滅時効はありますが)、 一回に請求される額が多くなります (減免手続きできますが、遡及適用してくれるかどうか)

zuzi
質問者

お礼

詳しいご説明並びに金額等教えて頂きありがとうございました。 また、時系列的なご説明や具体例を頂き大変参考になりました。 以上の様な理由で「ベストアンサー」とさせて頂きます。 他3名様も親身にお答え頂き大変ありがとうございました。 この場をお借りして御礼申し上げます。      

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

No.1のかたの収入判断でよいのですが、さらに追加しますと、「これ以上働けない」という証明ができる必要があります。 いまは仕事をえり好みしなければ派遣なんかを使って月10万以上稼ぐことはできますので、病気だとか環境事情だとかで安定的収入が困難だと言えることが望ましいのです。 何をいっているか具体的な例でお話しますが、たとえば30歳の息子が居るとします。仮に同じ家に住んでいてもこれを扶養家族にしたいというと、明確な理由の提出を要求されます。身体障害者手帳だとか医師の診断書です。 この年齢の男子であれば、社会保険のある職場で働くことが不可能ではないからです。 無理やりこじつける必要はありません。年齢が65歳以上であればそれほど厳しくは言われませんけど、扶養を受ける人と同一生計でないと、なんらかの書類の提出は必要かもしれませんので、お子様の勤務先の人事課に訊いてみてくれと頼んでみてください。

zuzi
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

65歳未満なら、収入が108万円以内なら扶養になれる 65歳以上なら、収入が158万円以内なら扶養になれる ※収入は年金と収入の合計額 でいいと思います。

zuzi
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 他の方は60歳未満→130万     60歳以上→180万 のご回答がありました。どちらにしても資格満たしていますが。 ありがとうございました。

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