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パート社員として司会業をしています。

sebleの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確定申告をしていたなら、そこに事業経費を計上するだけの事です。 用紙Bとかなんとかの方ですね。 所得は給与所得として計上し、別途、その給与を稼ぐために必要だった経費を計上します。司会業なら化粧品、司会で使う衣装、装身具、まあ、のど飴も。 歯に関しては医療費控除になるような気がしなくもないですが、足きりされちゃうから10万は無理ですね。試しに経費で申告してみましょう。ダメならダメと税務署が言ってきますから、そしたら見解の相違ですな、と言って修正申告すればいいです。ただ、10万超えると減価償却の対象になってしまうのでおかしな事になります。未満にしておいた方が余計な詮索を逃れやすいと思います。 もちろんですが、領収書等は日付順に整理してとじておきます。提出はしませんが、5年間の保存義務があります。 青色申告は一定規模の事業として行う場合に申請して翌年から有効になります。 青色申告控除を一律で65万付けられますが、事業所得に対してなので、給与所得控除が付けられなくなるんだと思います、たぶん、、、忘れた。 また、複式簿記による帳簿作成が義務付けられます。白色でも年300万以上だかは同じですが。

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