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両罰規定の公訴時効について

両罰規定の公訴時効について教えてください。 例えば、補助金等適正化法違反ならば個人5年、法人3年ですが、 3年過ぎてしまった場合、法人は時効になっていますが、 個人(偽りの手段によって補助金の交付申請および交付の手続きを行った従業員) は訴えることができますか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

「個人は訴える事は出来るか?」出来ません。いくら偽りの手段によって補助金の交付申請を行っても、これは会社の代表者の命令で行った行為で、業務上である事、この交付金をこの社員個人が会社の名前を使って申請し、着服した。となればまた話は変わって来ますが、そうでない限り社員個人を罪に問う事は出来ません。

noname#228748
質問者

補足

早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。 実は、申請の担当者を含め複数人が着服しているのですが、 というのは実際に委託された補助事業をその担当者がさらに外部(個人事業主一人)に委託したにもかかわらず、会社にはそれを隠し、担当者を含めた複数人が行ったものとして補助事業に対する対価を受け取っていました。ただ、会社を経由して受け取っているのでどのように考えて良いのか難しいです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

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