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こんな時、時効はどうなりますか

認知症の母の事について質問します。母はある宗教家に催促されて多額の寄付をしてしまいました 私は相手に違法だと抗議し返還するように頼みましたが返還されず5年過ぎてしまいこの件は時効に成ったと思いますが母の成年後見の申請をしていなかったため私が相手に返せと言う権限は無かったと思われます。これから成年後見の手続きをして相手に返還を求めた場合、前に述べた時効とは関係なしに今から新たに時効の計算が始まると考えてよいですか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

後見人の選任してなくとも、認知症の程度によりましては、無効な法律行為の場合もあります。 後見人の選任ない場合は、5年前に法律行為できないことを証明しなければならない。かなり難しい。 選任があれば、証明が不要。 詐欺などの場合もありますので、1度無料法律相談に行かれることを勧めます。

kaiga123
質問者

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私は相手に違法だと抗議し 相手が寄付を求めた行為も母が寄付した行為もそれだけでは違法とはいえませんが、、、 >前に述べた時効とは関係なしに今から新たに時効の計算が始まると考えてよいですか? いえ、違います。 寄付の取り消しということであれば、母が寄付したときから時効は進行します。 なので5年たてば相手が時効の援用をすると時効は完成します。 後見人の選任時期などで変わることはありません。 ただ寄付行為の無効を訴えるということなのであれば、そもそも契約無効の場合には時効は関係なくなりますので(当時の寄付という法律行為自体が無効になるため)、認知症により意志無能力であったと認められるならば、無効にできる可能性はあります。

kaiga123
質問者

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>返せと言う権限は無かったと思われます。 権限の有無は関係ありません。権限があろうが無かろうが、双方の間で債務、債権が確定していないなら、請求する事さえ出来ません。 違法だと抗議し返還するように頼んでも、それは「頼んだだけ」で、何の法的効果もありません。 まず、最初にしなければいけないのは「民事での、寄付金の返還要求訴訟の提訴」です。 そして「原告に訴えるべき理由と資格と、訴訟利益が認められる」と、民事裁判になります。「原告に訴えるべき理由や資格が無かったり、訴訟利益が無い場合」には、提訴が却下されます(つまり、門前払い) 5年も前の古い話だと、門前払いの可能性も。 で、見事、裁判に勝訴すると、判決が下りた時点で「返還を請求する権利を得る」のです。勿論、敗訴すれば、請求権は得られません。 判決の日に「被告は○○万円を原告に返還しろ」と言う内容の判決が出ると「原告に債権、被告に債務が確定する」のです。 そして、この「判決の日」から「時効がスタート」します。 債権者である原告が、判決文に従い、債務者である被告に法的に有効で証拠が残る請求をすれば、時効が中断します。 法的に有効で証拠が残る請求をしないまま5年が経過すると、時効が成立し、勝ち取った判決がチャラにされてしまいます。 質問者さんは「民事で裁判さえしてない」のですから、請求権はありません。 相手からすれば「一昨日来やがれ」です。「まったくお話になりません」な状態です。

kaiga123
質問者

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

おっしゃるとおり,質問者様が返還請求してから,5年間返還されないままになったのですから,民法126条により,取消権は時効消滅しています。  そして,お母様は寄付の当時は成年被後見人ではなかったのですから,原則としてお母様の寄付行為は取り消しできません。つまり,後見開始の審判の効力は,過去にさかのぼりません。  なぜなら,後見開始の効力が過去にさかのぼり,取り消されるとなると,取引の相手方に予想外の損害を与えるからです。  以上のことから,残念ながら,「これから成年後見の手続きをして相手に返還を求めた場合」でも,「前に述べた時効とは関係なしに今から新たに時効の計算が始まる」ことはありません。 【民法】 (取消権の期間の制限) 第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

kaiga123
質問者

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