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増担保請求
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- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
抵当目的物の滅失・毀損などにより被担保債権(貸付債権)の経済的価値の 確保に不安が生じた場合に,特約により増担保を確保して 取引関係を継続することです。 例えば百万円の債権を担保するため、土地に抵当権を 設定しました。 しかし、その後土地が値下がりして、80万円になって しまいました。 債権者はこれでは困るので、他の担保を追加しろ、と 請求します。 勿論ですが、特約がなければこんな請求は認められません。 しかし、銀行は、こうした場合に備えて増担保請求権の 特約を結んでいるのが通常です。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3443)
銀行はお金を貸した人から担保を取ります。例えば住宅購入資金として融資します。但し、この住宅を担保として登記し、融資が実行されました。当然、銀行との間には約定書も交わされましたが、ここからは少し難しいのですが、現行の銀行取引約定書ひな形第4条(1)には「債権保全を必要とする担保の事由が生じた時は、請求によってただちに貴行の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、又は保証人を立てもしくはこれを追加します。」と定めています。「何らかの事由が生じた時は、」ですから、こんな事はまれですが、この担保に価値が無いと銀行が定めた場合は直ちに銀行が増担保を求める事が出来る。という事です。私の書き方が悪かったらごめんなさい。
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