確定申告の漏れチェック

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告で気をつけるべきポイントや必要な手続きについてまとめました。
  • 退職・転職や自動車の購入、医療費控除に関する確定申告のポイントを解説します。
  • 確定申告についての基礎知識や注意点などをまとめています。素人でも理解しやすく解説しています。
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確定申告の漏れチェック

今年は色々な「イベント」が重なったので、自分で確定申告しないといけない事項がありそうなので整理してみました。想定しうる範囲で構いませんので、「これも必要なのでは?」とか、あるいは「これは不要です」というものがあれば教えてください。 ※通常の会社員なので、年末調整とは別に行わなければいけない確定申告という意味です。 【1】2017年1月31日付け退職で、2017年2月1日付けで新しい職場へ転職しました(A社からB社へ転職)。 →入社前に「支度金」を転職先の会社(B社)から受け取っています。まだA社在籍時なので、給与とは別の所得があった(雑収入?)ことになるので年末調整とは別に確定申告しなければいけないでしょうか? 【2】2016年12月に自動車を購入しています(ローンなし、一括)。今まで自分名義の車を持っていなかったので、初めての所有です。自動車の税金を払い始めています。 →これに伴い、何かする必要はありますか? 【3】転職する前に家を購入しており、前職(A社)で初年度の確定申告は完了しています。 →転職先で引き続き(私が何もしなくても)年末調整で対応可能でしょうか? 【4】今年は医療費が20万円を超えているので、これはどのみち個別に確定申告しようとしています。 →これとは別に、嫁さんがお子を授かっており定期的に通院していますが、こちらは何か対応しておいた方がよいことなどあるのでしょうか・・・? いずれにせよ、今回はじめて利用費控除の確定申告するのですが、何か気をつけた方がよい点(戸惑いそうな点)などあれば、ご教示ください。 なお私は税金については素人です。色々とやらないといけないと思い、入門書を2-3冊ほど読んで勉強した程度です。 よろしくお願いします。

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noname#259398
noname#259398
回答No.6

dymkaです。訂正です。 申し訳ありません。 寝ぼけまなこで「嫁さんがお子を授かっており」を「嫁さんがお子を預かっており」と読み間違いました。 ただし、回答内容自体に特に訂正はありません。 (参考) 「医療費控除」の申告ルールについては、以下の国税庁の記事と、記事の一番下の「関連コード」と「Q&A」でかなり詳しく解説されています。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、やはり職員さんに直接確認したほうが手っ取り早いですね。 ちなみに、税務署は「還付申告(還付を受けるための確定申告)」の受付が年明けから始まることもあり、3/16を待たずして徐々に混み始めます。(3/16を過ぎると激混みになる税務署がほとんどです。) ですから、もし相談するなら(個人課税課の)職員さんに余裕があるうちに(早めに)相談されることをお勧めします。

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質問者

お礼

長文での回答、ありがとうございます。 内容についてはほぼほぼ理解できたと思っています。 最終的にいただいた回答を元に再整理し、職員さんに確認する手順をふみたいとおもいます。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >【1】……「支度金」……年末調整とは別に確定申告しなければいけないでしょうか? 残念ながら「支度金」というだけでは判断ができません(≒「所得の種類」が決められません) ※確定申告のルールは「所得の種類」ごとに違っています。 なお、「所得の種類」を決めるためには、「どういう性格の(≒どういう理由で支払われた・受け取った)お金なのか?」を明確にする必要があります。 具体的には、以下のネットの記事にあるようなことなのですが、「私は税金については素人です」とおっしゃっていますので、今回は自分で判断するよりも「所轄の税務署(自分の住所地を管轄する税務署)」の職員さんに確認されるのがよいと思います。 『就職支度金の税務上の取扱い(岡山の税理士事例)(2016年02月08日)|税理士法人 吉井財務研究所』 http://www.yoshiizaimu.co.jp/999 『支度金にも所得税は課税される?就職に際する支給金(2016年12月09日(金) 更新)|キャリアパーク』 https://careerpark.jp/74326 なお、税務署の職員さんも「判断材料(情報・資料)」は必要ですから、別途「会社」にも確認が必要になるかもしれません。 ※もちろん、「税理士」など「民間の専門業者」に相談してもよいですが、提出された確定申告書をチェックをするのは、結局【所轄の】税務署の(個人課税課の)職員さんです。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] >【2】……自動車を購入……何かする必要はありますか? いえ、ありません。 *** (詳しい解説) 「(給与の支払者が行う)年末調整」「(納税義務者自身が行なう)確定申告」は、どちらも【所得税】に関する税務手続きですから、「自動車税」など他の税金(の手続きや金額)とは【無関係】です。 また、「通常の会社員」ということは(自営業で使うための)営業車【ではなく】、完全な「自家用車」でしょうから、その点でも「所得税」とは【無関係】です。 *** 補足1:「年末調整」と「確定申告」について 「年末調整」は「給与の支払者(≒事業主、雇い主)」に義務付けられた税務手続きで、「給与の受給者(≒従業員)」の都合とは【無関係】に行われます。 具体的には、同じく「給与の支払者」に義務付けられた「(源泉所得税の)源泉徴収」に付随する手続きで、一言で言えば「従業員に支払う給与から差し引いて国に納めた源泉所得税の【過不足精算の手続き】」ということになります。 一方、「確定申告」は「(所得税の)納税義務者自身」に義務付けられた税務手続きで、一言で言えば「(所得税の)納税義務者自身が【自主的に】所得金額と所得税額を計算して【自主的に】所得税を納める(所得税の過不足を精算する)手続き」です。 もちろん、「(その年)所得がなかった人」や「給与の支払者が行った年末調整【のみ】で納税が完結してしまった人」などは申告も精算もする必要がありません。 ちなみに、上記の通り「年末調整」は「給与の支払者の義務」ですから、「従業員が確定申告する予定だから(年末調整は)しなくてよい」ということにはなりません。(会社の経理担当者などでもこの点を誤解している人が少なくないのでご注意ください。) (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 補足2:「(所得税の)確定申告」と「個人住民税の申告」について 国に(≒所轄の税務署に)「(所得税の)確定申告書」を提出した場合は、別途【市町村に】「個人住民税の申告書」を提出する必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【取手市の案内】『市民税・県民税(個人住民税)の申告』 https://www.city.toride.ibaraki.jp/kazei-shimin/kurashi/zekin/shikenminze/shinkoku/ze.html >【3】……(私が何もしなくても)年末調整で対応可能でしょうか? いわゆる「住宅ローン控除」は年末調整の際に適用可能ですが、「私が何もしなくても」というわけにはいかず、給与の支払者(≒勤務先)に必要書類を【自主的に】提出する必要があります。 ちなみに、「給与の支払者」は、従業員からの(住宅ローン控除適用の)依頼を拒否できませんが、仮に拒否されたとしても、別途確定申告で所得税の還付を受ければよいだけのことです。 (参考) 『所得税……マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html >【4】……嫁さんがお子を授かっており定期的に通院していますが、こちらは何か対応しておいた方がよいことなどあるのでしょうか・・・? 「嫁さんがお子を授かっており」の具体的な状況がよく分かりませんが、一つはっきりしているのは、「所得税(も個人住民税も)」あくまでも【個人(の所得)】にかかる税金だということです。 つまり、原則として、(奥様を含む)backsさん以外の個人の事情とは【無関係】ということで、「奥様が誰かのために(代わりに)医療費を支払った」としても、backsさんの「所得」や「所得税」には影響しません。 【ただし】、「医療費控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】は、【生計を一(いつ)にする親族がいる人の事情を考慮する≒所得控除を多めに申告できる≒税金を安くする】仕組みになっています。 なお、「(奥様など)同居している親族」は、原則として「生計を一にする親族」とみなされます。 よくわからない点は、「支度金」のことを相談するついでに、税務署の職員さんに確認してみるとよいでしょう。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >……自己【又は】【自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために】医療費を支払った場合には、一定の金額の【所得控除】を受けることができます。これを医療費控除といいます。 --- 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「所得・控除」「給与所得・控除」「税額・控除」はどれも異なる税務上の「控除」ですからご注意ください。 *** 備考:「医療費控除」で申告する医療費について たとえ「税務署の職員さん」であっても、申告書を見ただけで(誰が誰の医療費を支払ったかなどの)各家庭の懐事情を詳しく把握することはできません。 もちろん、(疑わしい点があれば)実地調査なども行って詳しくお金の流れを調べる権限はあります。 しかし、たいした金額ではない「医療費控除」の申告内容を調べるためだけに税務署(職員)がそこまですることはありません。(「絶対しない」とまでは言えませんが、費用対効果を考えたら明らかに無駄な作業と言えます。) ですから、仮に「家族がそれぞれ【個別に】支払った医療費を【家族の一人が全部まとめて】申告した」としても、それが問題になるケースはまれで、むしろ「それでいいんじゃないの?」と思っている人(納税者)の方が多いと思います。 もちろん、だからごまかせということではなく、確定申告は原則として「納税者のモラルにまかされている手続き」だということが言いたいわけです。(だからこそ、後日「確認」や「調査」の対象になる人も出てくるわけです。) (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

【1】支度金の内容にもよると思いますが、雑所得が無難なところだと思います。 ただ、転職先が遠方のため、引っ越し代・宿泊費・交通費のたぐいでしたら、非課税になりそうです。 【2】自動車税などは別に支払いますから、年末調整や確定申告には影響しません。 【3】何もしないとB社では何もしてくれません。年末調整時に必要書類を添付してください。 【4】出産予定日は今年でしょうか。いずれにしても、定期検診費用、そのための交通費も医療費控除の対象になります。確定申告では領収書(交通費についてはなくても可)の添付が必要ですから整理しておくとともに、かかった医療費等のリストを作成しておきます。 出産の場合の注意すべき点:下記サイトの記事を熟読されることをおススメします。 特に、以下の部分は要注意です。勘違いで損をしないように; > 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。 > (注)出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm また、出産に伴う祝い金相当のものも、差し引く必要はありません。例えば、会社の互助会や労働組合などからのお祝い金など。 また、来年の出産であっても、今年かかった医療費は今年の分の確定申告になります。つまり、年をまたがっての出産関連費用(及び差し引く一時金など)は、別々の年での申告になります。

backs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたURLをよく読んでおきます。 出産の費用は(定期検診などは別に)最終的にまとめて領収書を出すとのことでした(先日、分娩予約で一部10万ほど支払いました)。 これは今年分の申告になりそうなので、注意しておきたいと思います。

noname#231223
noname#231223
回答No.3

主たる給与の支払者は、通常は年末調整を行わなければなりませんので、各人が事情があって確定申告するからといって年末調整をやらないことはできません。 (年の途中での退職した場合は別ですよ) よって、何らかの事情で確定申告をする人は、年末調整が終わった後に源泉徴収票をもらって確定申告をすることになります。 【1】「支度金」の性質によるので回答困難です。 【2】自家用車の購入・所有にあたって、サラリーマンが確定申告で何かすることはありません。 【3】必要な書類を提出すれば対応できるはずです。 【4】嫁さんの医療費をあなたが支払っているならば、合算して申告するだけです。健康保険からの給付や生命保険・医療保険からの保険金があれば差し引きを。 嫁さんが自身で払っているなら、何もすることはありません。 医療費控除は、そんなに難しいものではありません。 病院ごと、かかった人ごとで分けて領収書の整理を事前にしておく(おおまかな病名などの記入も必要だが、領収書には書いてない)、通院交通費の把握をしておく(公共交通はふつう領収書が出ないのでメモで可)、市販の売薬も対象なので領収書を捨てずに取っておく(薬の名前が明記されない領収書では何の薬かメモを)、くらいですかね。 自家用車のガソリン代や駐車場代は控除対象にならないです。

backs
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結論として医療費控除は別途やる必要があるくらいで、手続きは調べながらやってみようと思います。 【1】については、もう少し情報提示が必要でした(失礼しました)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

ちょっとあいまいな記憶ですが。 年末調整とは、それをする事により確定申告を不要にするだけであって、逆はなく、つまりダブってするものではありません。両方やっても構いませんが、確定申告が優先され年末調整は無効になるのだったと思います。 年末調整に載る部分は全て確定申告にも載せます。確定申告が、ほぼ、全ての申告を網羅しますので、年末調整における扶養控除とか家のあれこれとか、医療費控除とか、全部ひっくるめて税額を算出する事になります。 出産関係の費用も、あなたが支出しているならあなたの医療費控除対象です。ただ、あくまで実際に支払った部分に限ります。手当金とかで充当された部分は該当しません。間違いなく通院のためであれば(医療費の領収書と日付が一致している領収書があるとか)交通費も医療費控除の対象になります。タクシーその他。 領収書は全て日付順に整理し、医療費関係は一覧表を作らなければいけません。 taxアンサーの所にフォーマットがありますし、エクセルで作ってもいいです。 ↓適当に数字を入れていけば、それなりに何とかなります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
backs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 医療費控除については、一覧表を作る必要があるのですね。 たしかにルールとは別に、そもそも一覧にしないと自分でも分からないでしょうね、、、 早めに準備をしておきたいと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8025/17153)
回答No.1

(1) 「支度金」はどういう趣旨でもらったものですか? 雇用契約締結時に将来の雇用の謝礼として入社後に支払われるものですか?そうであるのなら,その会社からの賞与として取り扱うべきものですから年末調整で処理すべきです。 そうではなく雇用契約を締結するに際して支払を受ける契約金なのですか?そうであるなら,雑所得として確定申告で処理すべきです。 (2) 年末調整や確定申告で取り扱うものではありません。 (3) 年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要書類を,転職後の会社に提出すれば年末調整で処理できます (4) 何を気にしているのかわからないが,通常の医療費控除と異なる点はないように思う。

backs
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 支度金については、入社前に支払われたものでした。 タイミング的なものだけでの判断は難しいのかもしれませんが、少なくとも在籍時にもらったものではないので年末調整の対象ではないかと考えていました。

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