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契約書について
契約書について質問です。 宜しくお願い致します。 例えば、 客)普通車を100万円で探しています 販売店)オークションにて予算にあった車があれば落札します! 客)お願いします 販売店)普通車が予算内でありましたのでこちらでどうですか? 客)それで、お願いします! 販売店)かしこまりました! 販売店はオークションにて客の予算に合わせて落札し落札代金を支払いました。 その後にお客様よりやっぱり必要が無くなったのでキャンセルでお願いします。 又は、連絡が付かなくなったりした場合に 逃げれなく と言ったら言い方悪いですが イタズラなどを防ぐ為にする 契約書のようなものってあるんですか?? 上記のような場合、オークション参加前に 落札したら必ずその商品を購入頂くと言う契約書?にサインを頂いていたら良いですか? またその契約書?で法律的にはどうなんでしょうか?
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- Broner
- ベストアンサー率23% (129/554)
販売店は、オークションにて客の予算に合わせて落札する場合は、そういう場合に備えた、内金を貰う契約とする。 内金は、逃げられても、損しない額にする。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あいまいな質問にはあいまいな答えしか出せず、結果として無意味、間違った答えになりますが、 契約書はその内容によって有効だったり無効だったりします。単に契約書があればいいってもんでもありません。 また、有効、合法な契約書を交わした所で、客が逃げてしまった場合は代金の回収が困難になります。これを防ぐのはかなり難しく、故に手付け金を取ったりします。ただし、この手付け金も有効、無効があり、好き勝手にする事もできません。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 契約書のようなものってあるんですか?? 業界で使う契約書ひな形みたいなものはありそうですが、そういう契約書がなければ、「販売店」なんですから、作れば良いだけの話です。 > 落札したら必ずその商品を購入頂くと言う契約書にサインを > 頂いていたら良いですか? つきあいのない「飛び込み客」のような場合、当然契約書にサインをもらって、手付を打ってもらうでしょうね。内金を払ってもらえばもっといいし、客は車の車種・状態や値段を承知したうえで承諾しているのですから、全額もらってもいいでしょう。 > その契約書?で法律的にはどうなんでしょうか? ? 無効か有効か、ということですか? 当然、契約は有効です。 客が手付金や内金、代金全額を払いたくなければ、落札を頼まなければいいダケのことです。なんの強制も威嚇も欺罔もないのですから、当然、契約は有効です。 手付は解約手付の意味もあります。払った金額を放棄すれば、契約の解除はできますが、販売店側が実行に着手したら、客側から契約解除はできなくなることになっています。 本件では、実行に着手したダケではなく、依頼の通りの落札は「完了」したのですから、その後に車がいらなくなろうがなんだろうが、客は契約した代金の残り全額を支払わなければなりません。 未払があるのに逃げて音信不通になったのなら、催告などの手続きは面倒ですが、受け取った手付や内金を自分(販売店)の収入にして、安くオークションに出せば売れるでしょう。