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オークションのキャンセルって..法律的には?

最近はやりのオークションで、落札者が一方的にキャンセルした場合、出品者は保護されるの? 法律的にはどうなんでしょ?落札した時点で売買契約の成立、契約不履行--損害を請求で きますか?

みんなの回答

  • keaton
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.3

通常のインターネットオークションは、最低価格に対していくつかの「○○円でどうか」という提案があるという形だと思われます。 この場合、最低価格の提示を伴うオークションの提示が契約上の「申込」(この価格以上であれば絶対に売る)となり、それに対する「○○円で買う」というのが契約上の「承諾」となります。但し、この承諾は「停止条件」(オークションが終了するまで契約の成立を停止する)となっていますので、オークション終了時に契約が成立・確定します。 さてご質問の内容によると、このオークション終了後の問題と思われますので、前記により契約は成立していますので、特別な事情(物が話以上に汚かった、壊れていた等)がない限り契約は解除できません。一方的に落札者が解除を申し込むことはできないということですね。 もしも落札者が「知ったこっちゃないよ。もう買わないから」などと勝手なことをいった場合、「債務不履行」となりますので出品者は①強制的に買わせる。②「そんなのこっちから願い下げだー」と言って解除すると共に、落札者が買わなかったことにより発生した損害の賠償の請求をする。のどちらか2つができます。 ま、実際に裁判とかは面倒くさいでしょうから、内容証明郵便で「買えやこらぁ!」か「買わないなら損害賠償を払え!」と送りつけましょう。文例はものの本にいっぱい載っています。

masu
質問者

補足

こんにちは、keatonさん・・ 素晴らしい回答ありがとうございました。一方的にキャンセルされ どうなってんの?というのが最初にあって、ふざけんなよ!、冗談じゃないよ! と、なってきまして、、今後のためにも知識を蓄えたく質問していました。 これで、悔しい思いを減らすことができますね。ありがとう!

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  • kamuy
  • ベストアンサー率32% (51/156)
回答No.2

ここで言われているオークションとは、 インターネットなどを利用したオンラインオークションのことですよね。 このような問題については、 各オークションサイトで状況が異なるのではないでしょうか? どこをご利用されて(これから利用されようとして)いるのかは分かりませんが、 約款などに記載されていませんか? まずそちらを確かめてみましょう。 ひょっとしたら、再度オークションにかけるという機能があるかもしれませんし、 次点の方がくり上がりになるのかもしれません。 まあ、実際はケースバイケースということになりそうですがね。 生花や中古車などのオークションなら、 それこそ書面での約款などがあるはずですので、そちらを確認すると同時に、 運営団体なりに問い合わせてみればいいでしょう。 ちなみに、法律的なことは分かりませんが、 約款に則った行為でないなら、法律で縛れるのかな?

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 問題は、「契約」が成立していたかどうかにかかります。  たとえば、「私は買います」という承認をしていた場合、これは契約が成立したことになりますから、契約不履行ということになります。  しかし個人間の売買ではどこからが契約として認められるか判然としないですし、それにインターネットオークションのキャンセルは双方に損がありませんので、契約不履行になったからといってそれに目くじらをたてると、大人げないと思われてそれで終わる可能性もあります。

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このQ&Aのポイント
  • 筆まめVer21のデータを筆まめVer34で開くと、ファイルは開くがデータが読み込めない。
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスについての質問です。
  • 質問者は、筆まめVer21のデータを筆まめVer34で開くと、データが読み込めないという問題に直面している。
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