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著作権法10条1項6号図形の著作物の読み方

「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」 の読み方についてご教示ください。 〔〈『地図』又は『学術的な性質を有する《図面、図表、模型》』〉その他〕の図形の著作物 という読み方でしょうか。 ※4号で「美術の著作物」の例示として絵画、版画、彫刻をあげているように、「図形の著作物」の例示として『地図』『学術的な性質を有する《図面、図表、模型》』をあげている。 あるいは 〔『地図』又は『学術的な性質を有する《図面、図表、模型 その他の図形》』〕の著作物 という読み方でしょうか。 ※学術的な性質を有する図形の例示として図面、図表をあげている。2号で「舞踊」と「無言劇」の2種類をあげているように、「地図」と「学術的な性質を有する図形」をあげている。 あるいは、別の読み方でしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.1

「又は」ですから地図とそれ以降が分割されるのはいいと思います。どう読んでも実務上影響ないですけどね。 「又は」と「あるいは」の違いを調べたらいいかと。 あと「その他の」の使い方。「その他」との違いに注意。 参考 https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/leckobe12/entry-11524950867.html 質問者さんの挙げた 〔『地図』又は『学術的な性質を有する《図面、図表、模型 その他の図形》』〕の著作物 これでいいでしょう。 図面、図表、模型は図形の例です。包括概念例示型と言われます。

kumoOK
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 “又は”で、『地図』と『学術的な性質を有する~』が分割され、“図形”の例示としては、図面、図表、模型となり、地図は入らないのですね。 以前、10条を読んだときは、6号は、図形の著作物として、地図など、色々あげていると思ったのですが、「その他」や「その他の」使い分けを知った後で、6号を読んだとき、自分の理解は違っていたのではないかと思い、質問した次第です。 疑問が解けました。

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