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第三者行為について

 私の知人の話です。  私の知人の奥さんが、子ども(小学生)の友達に誤ってけがをさせてしまったそうです。そしたら、その子供の母親に、「第三者行為だから健康保険は使わない。治療費を払ってほしい。」と言われたそうです。  これって、普通のことですか?  子どもの医療費って子ども医療費助成で、そもそも無料だと思うのですが。何故こうなってしまうのでしょうか?

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

お礼(?)読みました。 全然判ってないじゃないですか。なのでくどいですが補足をさせてもらいます。 加害者の一方的な過失でケガを負わせた場合の医療費は・・・ ○通常→他人に負わされたケガでは健康保険は使わない (病院の言い値で健康保険の10割より高くなる可能性大で、加害者が全額負担) ○例外→被害者に第三者行為傷害届を出してもらい、健康保険を使う (健康保険基準の定価での診療になるので、医療費負担は抑えられるが加害者が10割を全額負担) いずれにしろ、加害者が全額を払うのが当然で、自然で、加害者が払うことに違和感など一切ないのですよ。 あなたが高校生の自転車にはねられて転倒して骨折などの大きなケガをしたとして「高校生のやったことだし」「ぼけーっと歩いてたあなたにも非があるし」「健康保険使えば3割負担で安いんだし」あなた払ってよと言われたらどうですか?

ramses22
質問者

お礼

 再回答ありがとうございました。自分の認識不足だったようですね。知人の奥さんは、子どもとその友達とキャッチボールをしていて、奥さんの投げたボールをその子が取り損なって目に当たり、けがをしたということでした。取れないその子も悪いのに…、と思ってしまったので。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

「使えない」ではなく、「使わない」というのがミソですね。 杓子定規、四角四面に言えば被害者の母親の言うことは正論で一欠片たりとも間違ってはいません。 交通事故と同じことです。 実際には、まったく使えないわけではなく、健康保険に第三者行為傷害届を出せば、健康保険から一時的に7割出してもらえるのですが、他人から故意や重大な過失が原因で負わされたケガまで健康保険がカネを払う謂われはありませんから、その分は健康保険から加害者に求償するわけです。 子ども医療費助成にしたって、他人に負わされたケガまでタダで診てもらえる制度ではないはずですよ。 それを踏まえた上で・・・交通事故でも、自由診療は健康保険を使ったときの総額よりも高いのが普通です(病院も儲けなければ生き残るのはつらいですから、加害者の保険、もしなくても加害者が支払う事故については高い値段を設定しているわけです)。 保険証を使わないと、かなり高額な治療費を病院から請求されることになりかねません。 本当に過失できっちり詫びを入れている前提で、ですが。 可能であれば、頭を下げて健康保険に届を出してもらったうえで健康保険を使い、窓口負担の3割分と、健康保険から求償される7割を払うのが、妥当な線だと思います。 なんか、その四角四面さからすると・・・前に他人から負わされたケガで何も言わず健康保険を使って怒られた(あるいはペナルティを負わされた)経験でもあるのかもしれませんね。

ramses22
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。何か友だちの家に医療費を請求するということに違和感を覚えたものですから。

回答No.1

> 子どもの医療費って子ども医療費助成で、そもそも無料だと思うのですが。 助成している自治体にしてみれば、 「何で他人にケガさせられたのを行政が負担しなきゃならないの?」 「加害者が負担するのが道理じゃないの?」 ってな話になります。 例えば東京都の場合でも、 義務教育就学児医療費の助成(マル子) 東京都福祉保健局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruko.html | (本来第三者(加害者)が負担すべき医療費を区市町村が支払っていることになるため、後日区市町村がマル子受給者に代わって第三者(加害者)又は第三者が加入する損害保険会社等にマル子助成分の求償を行う場合があります。) って事になってます。 個人賠償責任保険とかに加入していれば、そちらで購われる事があるかも。 自動車の任意保険とか、傷害保険なんかでそういうオプションが付いてる事もあるので、保険屋さんに相談してみるとか。

ramses22
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。なるほど、確かに回答者さんのおっしゃる通りだと思います。しかし、なかなか友だちの家に治療費の請求ってできませんよね。

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