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アトピーに対する食事アドバイスは医療行為か否

jing0708の回答

  • jing0708
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回答No.2

条件により異なります。法律家ではありませんが、医療従事者としてお答えします。 まず、法律上の業という考え方に基づき行動する場合(反復継続の意思をもって行うこと)はアトピー患者等の傷病者に対して栄養指導を【栄養士であるかのように】行うことはできません。これは、栄養士法に違反します >栄養士法第一条2項 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。 < これを名称独占業務と言い、医療従事者(医師、薬剤師、看護師等)のような独占業務とは異なります。つまり、栄養士であるかのように標榜しなければ良いように勘違いされる方がいます しかし >アトピー患者に対して食事アドバイスを行うことは医療行為になりますでしょうか?< この場合において【治療を目的に】アドバイスした場合は、医療行為に該当し違法行為に該当します(医師法第23条等)。 アトピーの患者向けの料理教室については治療を目的としていないため、合法です(あくまで、特定条件の調理法を伝えているに過ぎないと判断される。ただし、「この料理でアトピーの改善が期待できます!」等と言うと各種関係法規違反にあたります)。

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