宅配業界の人手不足とドライバーの荷物盗難問題について

このQ&Aのポイント
  • 宅配業界は荷物数の増加に伴い、人手不足が深刻化している。
  • ドライバーによる荷物盗難の可能性があるため、雇用条件に関して一考する必要がある。
  • ドライバーの責任と保証人の要求は不当ではないが、従業員が難色を示す可能性がある。
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従業員にこんな要求は不当ですか?

昨今、宅配業界は荷物数の増加に伴い、人手不足となっている現状があります。 そこで、宅配業者の下請けで小さな運送会社の起業を考え中です。 この場合、ドライバーが荷物を盗んでネットで販売することも考えられます。 (要求) よって、雇う際「配達中で荷物が無くなった場合等は、ドライバーが責任を負い、ドライバーの保証人も必要とする」旨の雇用条件を提示するのは不当なのでしょうか? 当然、会社とすれば荷物に関する保険にも加入します。 勿論、ドライバーが盗んだことを立証できれば窃盗罪になり、有罪になれば損害賠償訴訟ということになるのでしょうが、そういうのは立証しにくいので(要求)を条件とできればと考えています。 本来なら、そんな条件だと従業員がこなくなるとこともあるでしょうが・・ 今回お聞きしたいのは、その(要求)は不当なのか?不法行為になるのか?です。 法律にお詳しい方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
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回答No.5

提示するのは自由だと思います。じゃ、それが通るかというとそれは話が別だと思います。私は昔、仕事をするときに「職務上知り得た情報は契約期間中のみならず、退職後も永遠に外に漏らさない」というような一文が入った契約書にサインをさせられたことがあります。サインしなきゃ仕事はもらえませんでした。 だけど弁護士の友人によると「契約期間中ならまだしも、辞めた後も死ぬまで漏らすなっていうのは無理あるよね。まあそういう文言にもなるだろうけどさ」ということでした。 ですからそういう契約書を取り交わしても、実際に何かが起きたときにドライバー側から「この契約書にサインしないと仕事がもらえなかった(から不本意ながらサインを強要された)」とその契約は無効であると申し立てられて、相手の弁護士が優秀だったら裁判所も「ちょっとこの契約は一般常識的に無理あるよね」というかもしれません。 ある程度にリスク管理をすることは大事だと思いますが、リスクを全て事前に備えるというのは不可能ですし、そこが気になるんだったら起業はされないほうがいいと思います。起業なんて不測の事態が当たり前のように起きるものですから。そこを「自分の力で乗り越えたい」と思うなら起業家向きですし、「会社か弁護士か法律か誰かが守ってくれないと怖くてやってられない」と思うなら起業家には向かないタイプだと思います。もちろん、何らかの準備をしておくことには大賛成です。

その他の回答 (4)

回答No.4

労働基準法の第16条に違反って判断になるかも。 割と広範に判断されるケースがあったハズ。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 契約書、承諾書にサインなんかあっても、後から上を主張されると無効って事になります。 > 当然、会社とすれば荷物に関する保険にも加入します。 その他、 ・採用時にそういうリスクをしっかり説明し、身元保証人を付ける ・今はドライブレコーダーも安いですから、そういう物を防犯カメラとして取り付け ・盗難に会わないための施錠なんかをしっかりマニュアルで定め、履行  そういう事で作業効率が下がる分はしっかり考慮 ・盗難が起こった際に速やかに連絡するよう定める とか、トラブル防止の対策を行なった上であれば、就業規則に定めている法定内の減給なんかは可能かも。 -- あるいは配送の業務だと、時給制だとのんびり時間かけて配送した方が結果的に給料がいいって変な話になっちゃうので、個人事業主として契約するパターンもあります。 個人事業主の場合は、質問文のような契約も問題ないです。 > 本来なら、そんな条件だと従業員がこなくなるとこともあるでしょうが・・ 報酬を、そういうリスクに見合ったものにするとか。 前述のような防犯設備を取り付けたり、何だったら個人事業主として損害保険に入れる程度にだとか。

noname#227936
noname#227936
回答No.3

ルールを作るのは自由だけど故意や過失を証明できない場合に弁償しろと言っても金を取れない気がします 他にも似たような仕事はあるのにあえてその条件で入る人のレベルを考えたら余計にそう思います

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

「配達中の荷物がなくなった場合」というのが、状況としては限定できないので難しいかもしれません。 ドライバー自身に身元保証人を求めることについては、一般的に行われているので問題はありません。身元保証人は、本人に何かあった場合にそれを本人に代わりますよというものです。身元保証法を確認してください。 労働契約においては罰金などの「賠償予定の禁止」という規定があります。労基法第16条です。 例えば、遅刻したら5000円の罰金とか、2時間分の時給相当を差し引くなどの規定です。 「荷物がなくなった場合」というのがどういう状況下で起きたものに限定するのかがポイントです。 会社としては、賠償予定の禁止があるものの、人事考課の一環として懲戒処分という伝家の宝刀を持っています。減給や出勤停止、懲戒解雇などが当てはまります。(減給額については上限が決まっているので注意) つまり、犯罪行為をした場合の懲戒処分についてを就業規則に盛り込むことで、減給や解雇については規定が可能ということです。 これとは別に、損害を生じ得たときにその荷物の管理を行うべき配達員の責任において生じた亡失・破損等を、会社が受けた損害として「会社対個人」の損害賠償請求を行うことは可能です。 例えば、1万円の荷物を紛失した場合、1万円をすぐに徴収するのではなく、あくまで「客と会社」は会社が責任をもって処理を行い、その結果「損失分」を責任割合に応じて「従業員(個人)と会社」の間で処理を行うのです。これについては、責任割合の算出方法(窃盗等、懲戒解雇事由相当においては、責任割合を10割を最大として損害賠償を求めることがあるなどと規定する)をはっきりとさせておくのが良いでしょう。 なので、やり方次第では「想定していること」はできるけど、できるのか!でやってしまうと、法律に触れる可能性も高い部分なので、細かい話を相談できる社労士か弁護士と「就業規則の作成と従業員及び新規雇用者への通知」について相談されたほうがよろしいかと考えられます。

noname#228398
noname#228398
回答No.1

就職に際して保証人を立てる事は広く行われていますので、問題無いと思います。 ただし、一般的なのは身元引き請け人の「保証人」で、債務を負わせる「連帯保証人」ではありません。 条件として設けるのは問題無いでしょうが、それがネックになって応募しなくなると思います。

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